武雄市の樋渡啓祐前市長の名誉を傷つける発言によって、市に損害賠償を支払う必要が生じたことについて、住民らが、すでに市が支払った36万円余りを本人に請求しないのは違法だと訴えていた裁判で、佐賀地方裁判所は市に対 し、費用を請求するよう命じる判決を言い渡しました。 武雄市の樋渡啓祐前市長が、市長在職中の3年前の本会議の発言で、名誉を傷つけられたとして、市議会議員が、市と前市長に損害賠償を求める訴えを起こし、佐賀地方裁判所は去年4月、あわせて6 0万円余りの損害賠償を命じ、市は36万円余りを支払いました。 これに対し、武雄市の住民12人は、樋渡前市長が故意に行った発言であり、本人が責任を負うべきにも関わらず市が費用を請求し ないのは違法だとして訴えを起 こしていました。 これについて、佐賀地方裁判所の立川毅裁判長は、樋渡前市長が 意図して発言したことは明らかであり、本人に支払いを求めない 判断に