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ブックマーク / www.meti.go.jp (1)

  • 申込画面例(METI/経済産業省)

    特定商取引法第14条では、販売業者又は役務提供事業者が、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合」において、取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣が指示を行うことができる旨を定めている。 この規定に基づき、省令第16条では、「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」の具体的内容を定めている。このうち、第一号及び第二号が、インターネット通販に対応した規定である(第一号又は第二号のいずれかに該当する場合に、指示の対象となる)。なお、第三号は、葉書等で申し込む場合に対応した規定である。 【省令第16条の規定】 一  販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該

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    officek 2009/12/23
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