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判例に関するohesotoriのブックマーク (3)

  • 頭の中も著作権の対象?――もう一つの「ソフトウエア パクリ」裁判解説

    連載目次 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。ここ数回はフトウエアの著作権に関する判例を解説し、前回は、社員が退職をする際に、会社で作った成果物を持ち出すことは、著作権法に反する行為になる可能性があるという話をした。 しかし、社員が退職をする際に持ち出す技術情報というのは、ドキュメントや電子ファイルだけとは限らない。社員の頭の中にも、前職での設計や実現方式は残っている。転職した社員としては、新しい会社で同じようなソフトウエアを作る場合に、こうしたものを参考にして作りたいし、会社側もそれを見込んで転職者を受け入れているかもしれない。 しかし退職された側の会社としては、それなりのコストと労力を使って考え出した設計や実現方式を、そのまま持っていかれたのではたまらない。そのあたりは、著作権法で守ってほしいとも考えるだろう。 今回のテーマは「業務上得た知見や技術は著作権

    頭の中も著作権の対象?――もう一つの「ソフトウエア パクリ」裁判解説
  • 2.敗訴事例

    敗訴事例 ・平成16年9月10日日経済新聞記事 「捨印が金融機関に流用され、人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」 谷岡さんは友人の債務の物上保証人(担保提供分だけの保証人)になった。しかし友人は返済不能に。ところが、突然送られてきた書類では、「物上保証人」の「物上」の部分が二重線で消され、「連帯保証人」と書き換えられていた。二重線の上には債権者である金融機関の判が押され、余白に押してあった捨印部分には「修正に同意する」と何者かの書き込みがあった。 裁判で「書き込みなど一連の行為は金融機関側が勝手にしたもの」と主張したが通らなかった。 主張が通らない理由は、保証書などの私文書に人の署名か押印があれば、その文書は「真正なものと(正しく契約されたものと)推定される」という民事訴訟法228条4の規定である。 ※提訴の背景 金融機関は、捨印の効果、法的意味合いを熟知していま

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