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法律に関するohsugaのブックマーク (1)

  • ビラ配りの最高裁判決からつらつら

    罪が成立するかの判断にあたって最高裁は、(1)荒川さんがマンション管理組合の意思に反して入った(2)玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った、という点を重視した。 えーと,これは「重視した」とかではなくて,単純に住居侵入罪の構成要件に当てはめてるだけなんですよ。具体的に言うと,住居侵入罪における「侵入」の解釈論なんですけれど,判例は住居権者の意思に反する立ち入りを侵入としているので,規範については今までの解釈をそのまま持ち出しただけ。 で,判決の意義のひとつと言えるのは,おそらく,マンションの共用部分に立ち入る場合,住居侵入罪における「住居権者等の意思」が何に当たるのかを明示した点にあるんだと思います。ちと他の判例を調べていないから,先例があるのかもしれないけれども,形式的に考える限り,マンションの共有部分の使用における意思は,管理組合の意思表示によると言っても不自然ではないし

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