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法律に関するohtamanのブックマーク (4)

  • ブログとメディアと - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い

    ブログとメディアと - Attorney@law
  • 捨印の恐ろしい本当の話し

    捨印の恐ろしい当の話し (文:結城) 捨印は現代の凶器です。 ただし、誰もが使えるわけではありません。凶器として使えるのは金融機関です。皆さんが契約した金銭消費貸借契約書や保証契約書に必ず押されています。そう、あなたはこの押印の意味を知らずに、金融機関の人に言われるままに契約書の端の方に、ハンコを押したはずです。「ここに印鑑(捨印)を押してください。はいわかりました。」と。もちろん正しくその印鑑(捨印)の効用など金融機関の人は教えてくれなかったはずです。 捨印の効用は、契約書に後から債務者や保証人の意思確認をしなくても、勝手に金融機関の人が書き加えたり修正したり出来る事です。具体的には契約者人の署名や借入金額の修正などを金融機関の人は勝手に出来るという事です。つまり、捨印を押す事によって、白紙の契約書を差し入れした事と同じになるのです。 法的な根拠は、民事訴訟法228条の4です。この条

  • 「先制攻撃」「敵基地攻撃」についての法的整理ー3種に分けて考えないと無意味 - リアリズムと防衛を学ぶ

    北朝鮮の核実験とミサイル発射に伴って「敵基地攻撃能力」が議論されています。 賛成反対の両意見が盛り上がっています。ですが、そこには日国憲法が認める自衛権について色々と誤解があるようです。そこで、 いったい、憲法はどこまで自衛と認めているのか? 北朝鮮のミサイル基地を攻撃したら侵略戦争なのか? といった基的な情報をこの記事でまとめてみます。 「敵基地攻撃論」と「憲法違反論」はどちらがが正しいか? 議論のきっかけは麻生総理が記者の質問に答えた以下の発言のようです。 麻生太郎首相は26日夕、北朝鮮のミサイル発射基地への先制攻撃を想定した敵基地攻撃能力について「一定の枠組みを決めた上で、法理上は攻撃できるということは昭和30年代からの話だ」と述べ、法的には可能との認識を示した。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090526-00000192-jij-po

    「先制攻撃」「敵基地攻撃」についての法的整理ー3種に分けて考えないと無意味 - リアリズムと防衛を学ぶ
  • インターネットに向いていないこと

    年末なのに法律の勉強している。むしろ仕事が休みに入ったので今しかできないと言える。 ちょっと気になる事例があったので、具体的な内容を知ろうと検索をかけたら驚いた。 はてなではない他の質問回答サイトで、ある法律の事案についてのベストアンサーがあったが、 それが全部間違えていた。 僕も勉強中の身分だが、今の仕事に関係する内容なのでこれははっきりと間違いだと断定できる。 何故間違えているのにベストアンサーなのかというと、おそらく質問者が法律の解釈の正当性よりも、 どれだけ自分に都合の良い解釈であるかを基準に選んだからだろう。 これだけを見れば、ただただ間抜けな出来事であるだけだが、むしろ今まで考えてきたことのヒントを得た気がした。 世の中には「インターネットは不正確な情報が氾濫している」という説と、 「むしろ一面的な情報が流れていないので正確である」という説が対立しているようだが、 むしろ両立し

    インターネットに向いていないこと
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