京都市では,夫婦共働き,病気や親族の介護などで,家庭で児童を保育できない場合,家庭に代わって,市内に設置されている保育所(児童福祉法に基づき設置,認可されている施設)で保育しています。 受入年齢は,保育所によって異なりますが,産休明けから小学校就学前までの児童が入所できます。 保育所へ入所申込みができるのは,次の(1)及び(2)の条件を満たす場合です。 (1) 児童の保護者のいずれもが,次のいずれかの事情に該当するため,その児童の保育ができないと認められる場合 (同居の親族やその他の人がその児童を保育できるときは入所対象となりません。)ア 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。イ 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。ウ 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。(おおむね出産予定日の2箇月前及び出産日後の2箇月のうち必要な期間) エ