「正当な理由とは何なのか、誰も教えてくれない」 十徳ナイフをかばんに入れて持ち歩いたとして軽犯罪法違反の罪に問われた大阪の鮮魚店の店主に、大阪高等裁判所は1審に続いて有罪判決を言い渡した。 軽犯罪法では、「正当な理由」なく刃物などを携帯することを規制している。 裁判の争点は十徳ナイフの所持が「正当な理由」にあたるかどうかだが、無罪が言い渡されたケースもあり、司法判断がわかれている。 (大阪放送局記者 奥村凌)
スペインの議会は相手からの同意がない性行為をすべて性的暴行として罪に問うことができるようにする法律の改正案を可決しました。 ヨーロッパでは、同意のない性行為を違法とする法改正が進んでいます。 スペインの法律では、これまで性的暴行を罪に問う場合、原則、加害者による暴行や脅迫があったことを検察官が立証する必要がありました。 このため被害者が恐怖で抵抗できない状況に陥り、加害者が暴行や脅迫を行わなかった場合、加害者を性的暴行の罪に問うことが難しかったほか、被害者が被害を詳細に説明しなければならないことが2次被害につながると指摘されてきました。 そこでスペイン政府は、暴行や脅迫があったかどうかに関係なく、相手からの同意がない性行為をすべて性的暴行として罪に問うことができるように法律を改正することを決め、25日、議会で改正案が可決されました。 ヨーロッパでは、北欧のスウェーデンで、2018年に同意の
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