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2014年3月5日のブックマーク (2件)

  • law:刑訴の特別抗告 - Matimulog

    遠隔操作事件の被告人である片山氏の保釈に関して、東京高裁の保釈決定に検察官が「特別抗告」したというニュースを読んで、そんなバカなと、どんな憲法違反の主張があり得るのかと思っていたが、刑訴法を見てビックリ。 刑訴法第四百三十三条  この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 ↓ 第四百五条  高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。 一  憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。 二  最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 三  最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 つまり

    law:刑訴の特別抗告 - Matimulog
  • 日本の電気通信事業者と「通信の秘密」最新動向:Geekなぺーじ

    総務省が「電気通信事業におけるサイバー攻撃への適正な対処の在り方に関する研究会」の一次とりまとめ案を公開するとともに、それに対する意見募集をしています。 「電気通信事業におけるサイバー攻撃への適正な対処の在り方に関する研究会第一次とりまとめ」(案)に関する意見募集 日において電気通信事業者が何か新しいことをするときには、電気通信事業法の「通信の秘密」が大きな意味を持つ事があります。 この一次とりまとめ案も「通信の秘密」に関連する法解釈が中心です。 一次とりまとめの概要は、以下のように記されています。 最近のサイバー攻撃の動向を踏まえ、主として下記の課題に係る対策に関し、通信の秘密との関係等を整理 (1) マルウェア配布サイトへのアクセスに対する注意喚起 → 利用者が、一旦契約約款に同意した後も、随時、同意内容を変更できる(オプトアウトできる)こと等を条件に、契約約款に基づく事前の包括同意

    ot2sy39
    ot2sy39 2014/03/05
    超注目。日本ではまともな通信事業者であれば、想像以上にモラルもってやってるが、今後はどうなるか。