ちょっと前、ある未公開会社で、ベンチャーキャピタルさんが減資に反対するのを見て、ちょっとびっくりした話。 「減資」というのは、一般的に、会社が絶好調のときにはあまり発生しないはずなので、「聞こえがよくない」のは確かなんですが、一方で、(大昔の商法のように資本金と株式の関係がリンクしてない)改正前商法や今の会社法では、資本金の額の減少や準備金の額の減少は、単に帳簿(または登記)上の「資本金」とか「資本準備金」「利益準備金」といった数字が減少するだけの、「バーチャルな」手続きにしかすぎなくなってます。 欠損の額がたっぷりあるのに資本金が何億円もあって外形標準課税が発生していたり、会計監査人や監査役3名超(含む常勤監査役)などを設置しないといけないというのは負担も大きいので、減資するのが合理的な場合も多いわけです。 減資で株主は迷惑を受けるのか? 特に、資本金や準備金の減少で困るのは株主ではなく
kawailawさん等に教えていただいて、遅ればせながら「モック」の株式併合と新株予約権発行等のリリース http://www.moc.co.jp/ir/library/disclosure.html を読んでみました。 感想:「・・・・・・・・・・・・・・・・。」 人によっては不快感や目まいを覚える方がいらっしゃるかと思いますので、血圧の高い方、妊娠中の方などは、閲覧をお控えいただいたほうがいいかも知れません。 既存株主の持株比率が最終的に約30分の1になっちゃうとか、数千人の株主が1株以下になって株主としての権利を失うとかいうような話はもちろんトンデモないお話ではあるのですが、もう東証さんからも警告が出ているし報道もされているので脇に置かせていただくとして、問題は発行後。(発行できたとして)。 私が以前のエントリで、ブルドックソースさんの会計処理のときに心配したことを実行されるとしたら
会計士兼アナリストによる屈指の歴史だけがウリの会計・財務・株式・金融ブログ。異常な経済金融環境を一刀両断!できるかな? いやぁ、暑くなりました東京も。 ぬいぐるみ体型の私にとって試練の夏本番です。 で、本日のネタですが、 企業会計9月号p.113の「三角波」という何気ないコラムからご紹介。 専門用語が多いですが、結論としては、 実は「三角合併の類似行為」が現在でも可能である!という、 いわば新会社法のウラ技のようなお話。 以下、ポイントをご紹介。実物もご覧下さいね。 --------------------------------------- ■三角合併とは? 合併の対価として被合併法人の株主に対して、 合併法人の「親会社」の株式のみが交付される合併のこと。 合併等の対価を「金銭等」と規定することによって、 およそ財産的価値のあるものであれば何でも良いこととされた。 三角合併が解禁される
2003.12 ページ| 1 | 2 | 3 | 減損会計導入と事業投資管理 Page3 2.ファイナンス理論に基づく事業投資評価 以下では、事業投資管理基準において定められるべき意思決定のための定量評価手法について、その代表的なものの概要を紹介します。なお、前述した通りに、減損会計は、将来キャッシュ・フローの見積りと割引率(一般的には資本コストに基づき設定)による現在価値の算出、というファイナンス理論(DCF法)に基づく事業評価と共通点の多い考え方を採用しています。従って、減損会計との整合性を確保するという観点からも、ファイナンス理論の理解およびそれに基づいた事業投資の定量評価手法の導入を図ることが望まれます。
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