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  • 日本とEUの間で十分性認定が発効 | 大和総研

    ◆2019年1月23日、日とEUの間で、相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みが発効し、相互に「個人データの移転を行うことができるだけの十分なデータ保護の水準を持つ」と認めた(十分性認定)。 ◆十分性認定により、EU域内から日への個人データの移転の際に、拘束的企業準則や、標準データ保護条項が必要なくなると考えられる。ただし、EU一般データ保護規則(GDPR)の適用対象である日法人について、十分性認定発効以後も変わらずGDPRが適用されることには注意が必要である。 ◆十分性認定に基づき、EU域内から日に移転された個人データは、日の個人情報保護法だけでなく、「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」にも従って扱わなければならない。 ◆十分性認定により、日からEU域内への個人データの移転において、人の同意は必要

    日本とEUの間で十分性認定が発効 | 大和総研
    parkona
    parkona 2019/08/20
    概要説明の最後→「十分性認定により、日本からEU域内への個人データの移転において、本人の同意は必要ないとされた。ただし…」
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