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人格権侵害に関するpete0415のブックマーク (1)

  • 社説:旧姓使用訴訟 実情を理解しない判決 | 毎日新聞

    女性教諭が、職場で旧姓使用が認められないことを人格権の侵害だと訴えていた裁判で、東京地裁が請求を退けた。職員の識別や特定のために職場が戸籍姓を求めることには合理性、必要性があるとの理由だ。 旧姓使用が社会の多方面で認められ、広がっている実情への理解が欠けた判決だと言わざるを得ない。 東京都内の私立中高一貫校に勤める女性教諭は、2013年に結婚して戸籍上は夫の姓になった。教室では旧姓を名乗り、多くの生徒からも旧姓で呼ばれているという。 通知票や生徒指導要録でも旧姓を使えるよう女性教諭は学校に求めたが、「公人である教職員の業務には法に基づいた呼称が妥当」との理由で拒否され、提訴していた。 判決は、旧姓を通称として使う利益は法律上保護されるとしたが、一方で、旧姓の使用が「社会に根付いているとまでは認められない」との認識を示した。 理由として、既婚女性の7割以上が職場で戸籍姓を使用しているとする新

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