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法律と大学に関するpetite-ceriseのブックマーク (15)

  • 障害を理由とする差別の解消の推進

    国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。 令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。 障害者差別解消法 法律(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)) ・概要 るびなし(PDF形式:308KB)|るびあり(PDF形式:446KB)|テキスト(TXT形式:2KB) ・文 るびなし(PDF形式:257KB)|るびあり(PDF形式:188KB)|テキスト

    障害を理由とする差別の解消の推進
    petite-cerise
    petite-cerise 2016/04/12
    国立大学も対象。役所的には「るび」はかな表記??
  • ラストメッセージin法科大学院 - 刑裁サイ太のゴ3ネタブログ

    はじめに ここに来て,法科大学院の淘汰(以下,「成仏」という。)が進んでいる。毎日のように,法科大学院が成仏したというニュースが飛び込んでくる。 今でこそ毀誉褒貶のある法科大学院制度であるが,制度開始直後は「簡単に弁護士になって一山当てるぜ!」というギラついた雰囲気が漂っており,2期未修者として法科大学院に入学した当職は,そういう雰囲気に郷愁を覚えなくもない。 当職自身も法科大学院制度に思うところは山ほどあるが,法科大学院を卒業して法曹資格を得た弁護士として,もとより一定の恩義は感じているところである。 そんな法科大学院のことを考え,何か当職らしいことができないかを考え,「ラストメッセージin法科大学院」という論考を起案した。これは当職の発行する同人誌「大嘘判例八百選[第4版」」のために書き下ろしたものであり,同書や「大嘘判例八百選[総集編]」を手にした者のみしか見ることができなかった。

    ラストメッセージin法科大学院 - 刑裁サイ太のゴ3ネタブログ
  • 学校証明交付願について(NY州司法試験委員会に証明書を提出する方):文部科学省

    ニューヨーク州の司法試験受験においては、学校証明書に加えて、当該大学のAccreditation(日では認証評価)の証明が求められているようです。文末の「■その他」で日の認証評価制度について、説明をしておりますので、こちらを参考に先方と調整願います。 ■「学校証明書」とは 『当該大学が学校教育法第一条で定める大学である』ことを証明する書類です。すなわち「学校証明書」により、当該大学が日の法律に基づいて認可されたものであることが証明されます。 ■交付願について 担当部署に対して、必要書類を御提出いただく必要があります。以下の必要書類をE-mailまたは郵送により提出先までお送りください。 学校証明書に公印の押印が必要か提出先に御確認ください。学校証明に外務省でアポスティーユを受ける場合は公印が必要です。 (1)学校証明交付願 記入例を参考に、必要事項を記入してください。 特に、「電子デ

  • New university reform law brews controversy

  • 第186回国会 文部科学委員会 第22号(平成26年6月6日(金曜日))

    平成二十六年六月六日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 小渕 優子君 理事 中根 一幸君 理事 丹羽 秀樹君 理事 萩生田光一君 理事 山ともひろ君 理事 義家 弘介君 理事 笠  浩史君 理事 鈴木  望君 理事 稲津  久君 青山 周平君    池田 佳隆君 小此木八郎君    鬼木  誠君 神山 佐市君    菅野さちこ君 木内  均君    工藤 彰三君 熊田 裕通君    小林 茂樹君 今野 智博君    桜井  宏君 新開 裕司君    冨岡  勉君 永岡 桂子君    野中  厚君 橋 英教君    馳   浩君 比嘉奈津美君    宮内 秀樹君 宮川 典子君    菊田真紀子君 寺島 義幸君    細野 豪志君 吉田  泉君    遠藤  敬君 椎木  保君    三宅  博君 中野 洋昌君    柏倉 祐司君 井出

  • 第186回国会 文部科学委員会 第21号(平成26年6月4日(水曜日))

    平成二十六年六月四日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 小渕 優子君 理事 中根 一幸君 理事 丹羽 秀樹君 理事 萩生田光一君 理事 山ともひろ君 理事 義家 弘介君 理事 笠  浩史君 理事 鈴木  望君 理事 稲津  久君 青山 周平君    池田 佳隆君 小此木八郎君    大見  正君 鬼木  誠君    勝沼 栄明君 神山 佐市君    菅野さちこ君 木内  均君    工藤 彰三君 熊田 裕通君    小林 茂樹君 桜井  宏君    新開 裕司君 武井 俊輔君    冨岡  勉君 中谷 真一君    中山 展宏君 永岡 桂子君    野中  厚君 馳   浩君    比嘉奈津美君 星野 剛士君    細田 健一君 前田 一男君    宮内 秀樹君 宮川 典子君    八木 哲也君 菊田真紀子君    細野 豪志君 吉田

    petite-cerise
    petite-cerise 2014/06/20
    学教法93条改正について縷々議論しているのはともかくとして、最後のほうでちらっと異動官職の話。方向性としては若干あさっての方を向いている感はあるけど、データとして興味深い。
  • 第186回国会 文部科学委員会 第20号(平成26年5月23日(金曜日))

    平成二十六年五月二十三日(金曜日) 午後一時開議 出席委員 委員長 小渕 優子君 理事 中根 一幸君 理事 丹羽 秀樹君 理事 萩生田光一君 理事 山ともひろ君 理事 義家 弘介君 理事 笠  浩史君 理事 鈴木  望君 理事 稲津  久君 青山 周平君    池田 佳隆君 小此木八郎君    大西 英男君 大見  正君    勝沼 栄明君 神山 佐市君    菅野さちこ君 木内  均君    熊田 裕通君 小林 茂樹君    小松  裕君 斎藤 洋明君    桜井  宏君 新開 裕司君    鈴木 憲和君 武部  新君    冨岡  勉君 永岡 桂子君    野中  厚君 馳   浩君    比嘉奈津美君 藤原  崇君    牧島かれん君 宮内 秀樹君    八木 哲也君 菊田真紀子君    細野 豪志君 吉田  泉君    伊東 信久君

  • 閣法 第186回国会 80 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案

    議案文情報一覧 選択された議案文について、照会できる情報の一覧を表示しています。 (注)衆議院に提出された修正案のうち可決されたものについては(可決)マーク、否決されたものについては(否決)マークが表示されます。 選択された議案の情報 提出回次:第186回 議案種類:閣法 80号 議案名:学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案 照会できる情報の一覧 提出時法律案 修正案1:第186回提出(可決)

    petite-cerise
    petite-cerise 2014/06/11
    学教法93条について微妙に修正。「学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるもの」(閣法原案)と「教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの」(修正)の違い如何。
  • 独立行政法人通則法改正案に思う 〜国立大学法人の業務はどのように変わるか〜 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    稲田内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成26年4月15日 - 内閣府 日、独立行政法人改革に関して、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案を閣議決定いたしました。 世間では学校教育法改正に対する反対キャンペーンなども行われているところですが、第186回国会には独立行政法人通則法の改正案及びそれに伴う国立大学法人法の改正案も提出されています。「この話、何年か前にも聞いたことがあるぞ」と思った方は、高等教育行政をよく追いかけておられますね。通則法改正案は、第180回国会(H24.1.24〜H24.9.8)に提出されましたが、審議未了により廃案になりました。確か引き続き成立を目指していくという方針だったと記憶していますが、各所での審議を経て再び内閣へ提出されたのでしょう。議員立法ではなく閣法ですし、恐らく成立す

    独立行政法人通則法改正案に思う 〜国立大学法人の業務はどのように変わるか〜 - 大学職員の書き散らかしBLOG
    petite-cerise
    petite-cerise 2014/06/04
    通則法改正がいつの間にか復活してたのか…
  • 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案:文部科学省

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  • 「教授会」役割限定 改正案決定 NHKニュース

    政府は25日の閣議で、学長主導で大学改革を進めるため、多くの大学で事実上の意思決定機関となってきた「教授会」の役割を限定するなどとした学校教育法の改正案などを決定しました。 中教審=中央教育審議会はことし2月、急速なグローバル化が進むなかで、各大学が国際競争力を高めていくには、学長のリーダーシップのもとで戦略的に大学を運営できる体制づくりが不可欠だとする報告をまとめました。 これを受けて政府は25日の閣議で、学校教育法と国立大学法人法の改正案を決定しました。 このうち学校教育法の改正案では、学長主導で大学改革を進めるため、多くの大学で事実上の意思決定機関となってきた「教授会」の役割を見直し、教育研究に関する事項を審議し、学長に「意見を述べる」ことに限定するなどとしています。また、国立大学法人法の改正案では、学長の選考の透明化を図るため、選考の基準や結果を公表することを義務付けるなどとしてい

  • 重要事項は大学長が決める 文科省、制度改正案示す:朝日新聞デジタル

    大学長のリーダーシップを強化する制度改革案を文部科学省がまとめた。重要事項の決定権が学長にあることを明確にしたことが大きな特徴だ。グローバル人材の育成など大学の国際競争力を高め、教育の質の向上につながる改革を進めやすくするのが狙いだ。 文科省は17日、学校教育法と国立大学法人法の改正案を自民党部会で示した。大学のガバナンス(統治)の在り方を変えるため、学長の改革を妨げるとの批判があった教授会の権限を限定することなどが柱。今国会に提出する予定だ。 文科省によると、教授会の役割は、国公私立大全てに関係する学校教育法に「重要な事項を審議する」と規定されているだけで、実質上、運用は各大学に委ねられていた。

  • 国立大、学長選考基準を明確化…法改正案 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    今国会中の成立、来年度施行を目指す。改正後も社会や経済の変化に迅速に対応するため、学長選考会議の学外委員を増やすことや組織全体の見直しを視野に入れた付則を設けるのが特徴で、国立大の組織運営の全面的な見直しに布石を打った形だ。 国立大学法人法では、〈1〉学長選考基準の明確化〈2〉経営に関する重要事項を審議する「経営協議会」の委員の過半数を学長が学外から任命する〈3〉教育・研究に関する学内の代表者機関に、学長を助ける副学長が入る――が大きな改正点。さらに、改正法施行後も、必要があれば学長選考会議の構成などについて検討すると付則に明記する。 経営協議会は学長が主催、産学連携や業務の効率化などを審議する。構成は副学長ら学内委員のほか、学外から民間企業役員や弁護士らが就いている。学外委員を過半数とすることで外部の意見をさらに反映できる。 また、学校教育法では、現行で教育課程や人事など「重要事項を審議

    petite-cerise
    petite-cerise 2014/04/16
    改正案はよ。"「経営協議会」の委員の過半数を学外から"って、20条の「2分の1以上」を「過半数」にするということか。評議会構成員に副学長を明文規定するのは否定の理由なし。学長選考については規定ぶり次第。
  • 私立学校法の一部を改正する法律案:文部科学省

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    petite-cerise
    petite-cerise 2014/03/01
    国立大学法人法改正案はよ。
  • 大学改革、学長に権限…教授会の役割を縮小 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    国際競争力の強化などに対応する大学改革を、学長主導で進めることを柱とした政府の学校教育法・国立大学法人法改正案の原案が24日、わかった。 現在は実質的な意思決定機関である教授会の役割を教育研究分野に限定することで、学長に意思決定の権限を一元化するのが特徴だ。 政府は今国会への改正案の提出を目指している。 国立・公立・私立大学の運営の仕組みなどを定めた学校教育法は、教授会について「重要な事項を審議する」と定めており、多くの大学で意思決定機関となっている。学長が、先進的な研究分野に予算を重点配分したり、外部人材を大胆に登用したりしようとしても、教授会の反対で実現しないケースがあった。 原案は、教授会を「教育研究に関する専門的な観点から重要な事項を審議する」機関と位置付けた。教授会の役割は、教育課程の編成や学生の身分、教員の教育研究業績の審査などに限定する方向だ。国際化の遅れが指摘される日の大

    大学改革、学長に権限…教授会の役割を縮小 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
    petite-cerise
    petite-cerise 2014/02/25
    改正案はよ。
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