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憲法と宗教に関するplummetのブックマーク (1)

  • 「政教分離」解説1

    8.2. 政教分離 8.2.1. 「政教分離」という言葉について 政教分離とは、政府(この講義で何度も述べたように、ここでいう「政府」とは、行政府だけのことではなく、国家権力あるいは公権力一般を指している。したがって、行政権のほか立法権・司法権も含むし、地方公共団体も含む)と宗教一般あるいは特定の宗教・宗派とを分離することをいう。政府を宗教に対して中立の立場におくことと言い換えてもよいであろう。「分離」しあるいは「中立」を保つとは、政府が、宗教一般あるいは特定の宗教・宗派に対して、援助も圧迫もしないことをいう。例えば、政府が、税金で、キリスト教を宣教するための文書を作成して国民に配布することも、キリスト教を批判する文書を作成して国民に配布することも、ともに政教分離に反していることになる。 ところで、日国憲法は、政教分離を規定しているといわれるのであり、そして事実そうなのであるが、実は憲法

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