自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の論告求刑公判が2019年2月18日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。検察側は罰金10万円を求刑した。 弁護側は「コインハイブは不正指令電磁的記録に当たらない」と改めて無罪を主張した。 最終意見陳述で男性は「これからのIT業界やインターネットに深刻な影響を与える問題。(コインハイブは)どうしたら利用者にとってより良い体験を提供できるか模索する中でやったもの」と話した。 公判は結審し、判決は3月27日に言い渡される。 ●検察側「常識に照らして閲覧者の意図に反している」 不正指令電磁的記録保管の罪は、 ・正当な理由がないのに ・人の電子計算機における実行の用に供する目的で ・人が電
国のサイバーセキュリティーに関する基本施策を定める改正サイバーセキュリティ基本法が2018年末の国会で可決・成立した。2019年4月にも施行される見通しだ。 国会審議の過程で、桜田義孝サイバーセキュリティ担当相が「自分でパソコンを使わない」などと答弁したことが物議を醸したが、内容はあまり話題にならなかった。実はIT業界や、ユーザー企業の情報システム・セキュリティー担当部門にとって重要な改正を含んでおり、よく理解しておく必要がある。 産官学の協議会を新設 改正のポイントは「サイバーセキュリティ協議会」の新設である。基本法第17条で「サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ協議会を組織するものとする」としている。2019年4月に予定される施行後、速やかに設置する。 協議会に参加する産官学の様々な企業・機関が相互に情報を共有することで、Webサイトの
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