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法律と社会に関するpoginのブックマーク (2)

  • 非弁行為(弁護士法72条)の解釈に関する公証の結果とその効果

    みなさまこんにちは、あしやまひろこです。 以前の記事で紹介した通り、私的行為に関して公証人(公証役場)への公証の嘱託により、合法性・適法性または違法性の推認が得られ、またそれに関する公文書が作成されることはすでにご紹介いたしました。 今回はその具体的事例として、弁護士法72条(非弁行為)ならび行政書士法19条(非行政書士行為)がどのような範疇のものを指すのかについて、公証をした結果とその効果について紹介したいと思います。 (最終更新 2024年8月22日) 前段筆者はメタバースに用いる3Dモデル等の取引に用いる取引約款のひな型を、友人の弁護士らとともに、プロボノやボランティアとして共同で作成しており、そのひな形は現在の日市場においてかなりの割合の取引で用いられており、政府の示すソフトローとしても紹介されました(また政府のメタバースと法にかかわる会議の構成員も務めました)。 そのような状況

    非弁行為(弁護士法72条)の解釈に関する公証の結果とその効果
  • 日本国が危険な自主規制社会に突入しようとしている

    最近気になる声がある。「最近の広告にはわいせつ物が増えた。けしからん」という声である。この声は非常に危険である。 なぜ危険なのかというと、我が国では、刑法175条により、わいせつ物の頒布や陳列、頒布や陳列を目的とした所持は違法だからだ。 過去にも多数の芸術作品が、わいせつであるとして不当に撤去され、作者は罰せられている。実に、我が国は表現の自由を有せざる劣等国である。表現の自由が認められない世界では、思想の自由もなくなる。 したがって、我々はわいせつ性の判定に、もっと慎重になるべきである。なぜならば、一度わいせつ性が認められるや、その表現は違法になるからだ。表現を規制する法律を動かす便利な理由を自ら作り出しているのである。 さて、件の広告とやらは如何。幸い、あの有名な高木浩光氏が、スクリーンショット付きで実例を上げている。 togetter をスマホで見ると、常にこの手の広告。もうtoge

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