ふだんはあまり顧みることもないが、ごくごくたまに、「新聞倫理綱領」に目を通すことがある。新聞協会が創立時につくったもので、現在は2000年6月の改訂版が最新の綱領だ。どういう内容かは、新聞協会のHPのこの頁で閲覧できる。皮肉でも何でもなく、この種の文章は、それ自体は実に美しい。憲法(とくに前文)や世界人権宣言も同様である。そして、だからこそ、その文章の崇高な理念と現実の差異を見せつけられると、表現のしようがないほど、がっくり来ることがある。 新聞倫理綱領はそう長い文章ではない。その中でも、私がとくにアンダーラインを引きたくなるのは、以下のような箇所だろうか。 <国民の「知る権利」は民主主義社会をささえる普遍の原理である。この権利は、言論・表現の自由のもと、高い倫理意識を備え、あらゆる権力から独立したメディアが存在して初めて保障される。> <……すべての新聞人は、その責務をまっとうするため、