ブックマーク / d.hatena.ne.jp/luxe01 (2)

  • 保守の論理 - 3L

    時事ひとつ前のエントリにいくつか示唆的な意見があったので,ちょっと応答を。最初にお断りしておきたいのは,ひとつ前のエントリで僕が書いたことは,外国人の参政権について裁判所が何を言い,何を言わないのか,ということと,この問題を考えるときにどんなことに注意したらいいのか,ということであって,別に外国人参政権の問題についての賛否を表明したつもりはありません。で,題へ。訴訟でどう争うか?id:tatsu___kunさんのブコメが非常に示唆的だったのですが,それに直接応答する前に,氏の「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。におけるブコメを紹介したいと思います。憲法で明確に規定されている国民固有の権利である私の1票の価値が、何故一部永住外国人の為に不当に希釈されるのか。その不当さを納得させるだけの説明は未だかつて無い。これは考えさせられます。前エントリで書いたとおり,私見

    private_John-Doe
    private_John-Doe 2009/11/14
    訴訟法的議論については、無理に権利構成して主観訴訟にしなくとも、選挙訴訟に乗る気がする。
  • ちゃんと判例読んでる? - 3L

    時事外国人地方参政権問題について。「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。おおむね同意。あなたは憲法における選挙権や人権、生活権について、国に保障「させている」とお考えですか?それとも国に保障「してもらっている」とお考えですか?この視点は非常に重要*1。ピンとこない人は、「立憲的意味の憲法」でぐぐるのがおぬぬめ。議論の状況はどうなってるのか教科書に書いてあることなので詳細はそちらに譲るのですが、外国人に地方参政権を付与することについて、学説の状況としてはおおざっぱに、憲法上、付与が禁止されている(禁止説)憲法上、付与が要請されている(要請説)憲法上、付与は要請されていないが、付与しても違憲ではない(許容説)の3説に分かれています。んで、判例は「許容説」を採っているとよくいわれるのですが、個人的にはこの判例、すなわち最三小判平成7年2月28日民集49巻2号639頁が

    private_John-Doe
    private_John-Doe 2009/11/13
    外国人参政権の平7年判例の良い解説。産経の記者さんは一読を。
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