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copyrightとbusinessに関するpsychedesireのブックマーク (17)

  • アップルがDRMキー発行を停止するとき--ユーザーの楽曲に起こること

    MicrosoftYahooでは実際に起こったことだ。Appleではどうだろうか。 Yahoo Musicが、楽曲のコピーを防止するソフトウェアを解除するための認証キーの発行を停止すると発表した7月、著作権侵害対策が施されたソフトウェアの制約が劇的に明らかにされた。 すでに休止されたMicrosoftの「MSN Music」サービスも、2007年春に同様の発表をしていた。CNET Newsの読者から、同じことが「iTunes」でも起こり得るかという質問が寄せられたが、答えはイエスだ。ほぼ間違いなく起こるだろう。 もし、AppleYahooやMSNのように「FairPlay」デジタル著作権管理(DRM)キーの発行を停止したら、iTunesユーザーは楽曲をほかのマシンやデバイスに移動できなくなる。Appleが販売した50億曲の大半がこの影響を受ける(世間からの相次ぐ批判に応えて、Micro

    アップルがDRMキー発行を停止するとき--ユーザーの楽曲に起こること
    psychedesire
    psychedesire 2008/08/11
    『CDの所有者はCDを紛失しても店舗に返金を要求したりしないと指摘している。』そう言われたら、そうなんだけど、CDは何処にでも持っていけますからな。
  • YouTubeがネット社会にもたらした2つの「戦果」 – 音極道茶室(旧アーカイブ)

    YouTubeがGoogleに16億5000万ドルで買収された。 ちらほらと噂が流れていたとは言え、このニュースに驚かなかった人はいないだろう。 初代Napster台頭から始まった、「著作権ビジネスにおける既得権勢力と新興勢力とのせめぎ合い」という視点で見た場合、今回の落とし所は間違いなくハッピーエンドであり、YouTubeは大きな2つの「戦果」をネット社会にもたらしたと思う。 1つ目の「戦果」は、YouTubeが16億5000万ドルという具体的な「存在価値」を歴史に刻んだ事だ。 初代Napsterの消滅以降、著作権ビジネスというフィールドでは「革命」は起こせないという諦めムードが支配していた。Napsterの件が無かったならば、iTMSだってもっとラジカルな戦略をとっていたかもしれない。Napsterの失敗の記憶は、多くの新興ビジネスを萎縮させ、より「安全な道」を選択させてきた。 しかし

  • GoogleのYOUTUBE買収はウエブに於ける著作権ビジネスを「一歩前進」させるのか - 煩悩是道場

    web, 著作権確かに一歩前進はしたのでしょう。ですが、それはGoogleにとっての一歩前進であり、ウエブに於ける映像コンテンツの支配権を実質上Googleが掌握したという意味に於いての前進だと思うのです。 GoogleがYOUTUBEを買収した結果、GoogleもしくはYOUTUBEが掲載許諾を与えた映像コンテンツのみしかYOUTUBEで閲覧出来なくなる可能性があります。例え事後承諾だったとしても速攻で掲載された映像コンテンツが削除される可能性だって存在するのではないでしょうか。そして「そのくらいの技術」はGoogleは持っているからこそYOUTUBEを購入したのだと私は思います。この提携内容が持つ大きな意味にお気づきだろうか。判りやすく言うと、無許諾アップロード行為が著作権者によって事後承諾されるパターンがあるという事だ。これはとんでもなく大きな一歩じゃないか。これまで著作権者は例外な

  • ようつべ買収はグーグルの世界政府β版=日本政府2.0への序曲 - アンカテ

    「すべてを破壊していく」を日先行でやったらとしたら見物だなあ.... 確かに! グーグルがYouTubeをどうするつもりなのかは私には予想がつかないが、買収したらYouTubeの持っているコンテンツを徹底的に調べることは間違いないだろう。 どの会社のコンテンツがたくさんあるか? どこの国のユーザが多いか? 提携可能な会社、敵対関係になる会社はどこか? そうしたら、たぶんいろいろな分析結果で日の占める割合が多いことがわかる。 事業戦略としては、まず、からんできそうな日の会社の手の内を読まなければならない。日についてよく知らなかったら「これだけコンテンツを集めているのに現段階で何のアプローチもないとしたら、先方はよほど有力な対抗サービスを計画しているのかも」みたいな誤解もするかもしれないけど、もっとよく調べれば、相手があまりにも無策なことがわかってビックリするだろう。 弾さんが言うよう

    ようつべ買収はグーグルの世界政府β版=日本政府2.0への序曲 - アンカテ
  • Google/YouTubeの次の課題 - 池田信夫 blog

    GoogleのYouTube買収については、おおむね好意的な評価が多いようだ。株価も上がっている。16.5億ドルという価格も、Googleの時価総額1300億ドルからみれば大したことはないし、たとえばヤフーが1999年にBroadcast.comを57億ドルで買収したのに比べれば、まだバブルという域には達していない。 しかし懐疑的な意見も多い。Broadcast.comを売ったMark Cubanは、「Googleという深いポケットを持ったYouTubeは、損害賠償でもうけようとする弁護士たちの恰好の餌になるだろう」と予想している。YouTubeは「DMCAのセーフハーバーで免責される」と主張しているが、セーフハーバーは、ISPの提供しているホームページにユーザーがコンテンツを載せるような場合を想定しており、投稿ビデオを配信するYouTubeに適用されるかどうかはわからない、とDecl

  • 米YouTube、ビデオ配信でCBS、Sony BMG、UMGと提携 | ネット | マイコミジャーナル

    ビデオ共有サービスの米YouTubeは10月9日(米国時間)、CBS、Sony BMG Music Entertainment、Universal Music Group(UMG)との提携を発表した。 CBSは、Showtime NetworksやCSTV Networksを通じて、ニュース、スポーツ、ドラマやトークショーなどの短編ビデオプログラムをYouTubeで提供する。広告収入はCBSとYouTubeで分配するそうだ。同社はまた、YouTubeが新たに導入したコンテンツ識別アーキテクチャを試す最初の企業になる。同技術は著作権で保護されたコンテンツを識別し、YouTubeにおける利用をレポートする。著作権が侵害されている場合は、著作権保有者であるCBSが削除できる。ただしCBSが問題なしと判断すれば、そのまま公開が継続する可能性もあり、そのコンテンツに関連して広告収入などが発生した場合

  • ふぉーりん・あとにーの憂鬱: 権利の「しがらみ」とYouTube

    dtk at 11.29 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) taka at 11.29 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) Apricot at 11.28 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) jangarianham at 11.28 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) toshi at 11.28 (ブログ論壇考(5)) 通報 at 11.25 (パイを誰と分けるのか?) 47th at 11.23 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) grande at 11.22 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) night_in_tunisia at 11.21 (お別れ&ブログ論壇考連載開始予告) 47th at 11.19 (パイを誰と分けるのか?) 47th at 11.19 (ブログ論壇考(3):書き手のコスト~コストの中身(前編)) 47th at 11.19 (お別れ&

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    psychedesire 2007/09/29
    最初からもっと柔軟な権利を結んだりすればいいのかもしれないけど、難しいね。
  • あくまでも「法令遵守」を貫くユーチューブ--そして、この事実に気付かないユーザーたち

    著作権で保護されたデータをYouTubeにアップロードしているユーザーは、著作権紛争に際してYouTubeから一切の保護を受けられなかったとしても、驚いてはいけない。 ビデオ投稿サイトのYouTubeは、著作権者からの告発があった場合、映画テレビ番組のビデオクリップを投稿したユーザーに関する情報を(そういった行為をするユーザーの間ではあまり知られていないことかもしれないが)著作権者に提供することがある。 ロサンゼルスを拠とするジャーナリストRobert Tur氏は1992年のロス暴動の様子を記録した人物で、YouTubeで自分のビデオクリップを多数発見し、2006年7月にYouTubeを相手取り訴訟を起こした。Tur氏の弁護士Francis Pizzulli氏によると、YouTubeの弁護士はTur氏への書簡の中で、Tur氏はYouTubeではなくビデオをアップロードしたユーザーの責任

    あくまでも「法令遵守」を貫くユーチューブ--そして、この事実に気付かないユーザーたち
    psychedesire
    psychedesire 2007/09/29
    違法なアップロードでタイーホがありまくりという感じ。
  • ナップスターが国内の参加レーベル発表。ソニーやBMG、東芝EMIらが参加

    ナップスタージャパンは、秋にサービス開始を予定する定額制音楽配信サービス「Napster(ナップスター)」について、参加予定レコード会社と音源提供会社を発表した。会社数は現段階で260社を超え、日音楽配信事業で最大級となる見込みだという。 ナップスターは、米Napsterとタワーレコードの業務提携によって設立されたナップスタージャパンによる音楽配信サービス。料金面では月額定額制のサブスクリプション制と、楽曲単位で購入できる「Napster a la carte」の2種類を用意し、定額制では更にPCで再生する「Napster Basic」、PCに加えてポータブルプレーヤーへ転送して再生できる「Napster To Go」の2サービスを用意する。 楽曲数はサービス開始時点で150万曲以上を用意するとしており、ソニー・ミュージックネットワークやBMG JAPAN、キングレコード、東芝EMI、

    psychedesire
    psychedesire 2007/09/29
    iTunesとの直接対決なるか?
  • 海外で日本の番組が見られる 便利なサービス訴えたテレビ局完敗

    海外にいながらにして日テレビ番組をインターネット経由で視聴できる「まねきTV」というサービスがある。海外在住者にとってはありがたいサービスだが、「著作隣接権」の侵害だとしてNHKと在京キー局は足並みをそろえて、運営会社を相手取ってサービス中止の仮処分を求める申し立てを裁判所に行った。 東京地裁は2006年8月に申立を却下。テレビ局はさらに抗告したが、知財高裁は12月22日、やはりテレビ局の主張を退ける決定を下した。テレビ局は「最高裁で争う」としているが、運営会社は「もう無駄な裁判はやめてほしい」と訴えている。 「まねきTV」をマネされるとテレビ局に打撃 永野商店という会社が運営する「まねきTV」は、自宅以外の場所でもテレビを見られるようにするソニーの「ロケーションフリー」というシステムを使っている。会員が「ベースステーション」と呼ばれる専用装置を購入して預けると、まねきTVが一括管理し

    海外で日本の番組が見られる 便利なサービス訴えたテレビ局完敗
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    psychedesire 2007/09/29
    テレビ局も勝てるかどうか考えりゃいいものを。
  • BoA所属プロダクション、コンテンツプロバイダを買収--次の一手とは

    12月に入り、音楽プロダクションのSMエンターテインメントが、コミュニティサイトのDamoimを買収するというニュースが大々的に伝えられた。 SMエンターテインメントはアジアで人気のBoAをはじめ、韓国のトップスター、東方神起やカンタなど多数の人気歌手を抱える有力音楽プロダクション。一方、Damoimは同好会やミニホームページ、メッセンジャーサービスなどを提供するコミュニティサイトだ。最近では写真や動画の公開や共有などマルチメディアサービスに力を入れており、とくに10代からの支持を得て約1400万人もの会員を擁している。 そんなSMエンターテインメントがDamoimの株式35万4424株を、62億242万ウォンで買い取り、同社株式の55.54%を取得したのである。一見つながりのないように見える両社の買収劇だが、インターネット業界においては大きな話題となった。 というのは、似たようなケースが

    BoA所属プロダクション、コンテンツプロバイダを買収--次の一手とは
    psychedesire
    psychedesire 2007/09/29
    面白いな。アーティストというコンテンツホルダが、コンテンツプロバイダを買収。日本よりも賢い行動だな。
  • 著作権保護は死後ゼロ年でいい。著作権保護期間延長って意味わかんない。 [絵文録ことのは] 2006/12/08

    著作権は、著作者が死んでから50年の間は保護されて、誰もが自由に使えるわけではない。しかし、その期間を70年にしようという動きがある。 著作者の立場として言う。自分の場合は、死んだら即、保護してもらわなくていいような気がしている。著作者人格権、すなわち著者名の明記と、俺が言ってもいないことを言ったとかいうようなことの禁止だけは永遠に守ってほしい気がするが、どっちにしても、死後、私には金は入らないのだから、著作権保護なんか必要だと思わない。 そんなことより、せめて「初版発行部数の10%」の印税が確実に手に入るようにしてください。そこを保護してくださいよ、死後の他人の利益より、今現在の人の生活費を。 ま、著作権延長とか、著作権保護強化とか言ってる人たちは、よほど恵まれている人たちなんだろう。 ■最初に関連リンク 著作権保護期間の延長問題を考える国民会議 - thinkcopyright.or

    psychedesire
    psychedesire 2007/09/29
    死後の金より今の金。当たり前だけど名言。
  • 【レポート】YoutubeやGoogleだけあればいいのか? NRIが提唱する融合放送の可能性 | ネット | マイコミジャーナル

    野村総合研究所 村上輝康理事長 米国の動画投稿サイト「Youtube」が爆発的な勢いで増殖を続けるなど、Webサイトからの動画配信サービスが人気を集める。こうしたなか、野村総合研究所(NRI)は、基的にインターネットを機軸とした、通信と放送の融合型サービスの実用化を提唱する。 コンテンツは自主的に制作、独自の編成を行うとともに、著作権保護に重点を置く。大きな特徴は、新規に放送免許を得て、厳格な規律にしたがい、事業を展開する点といえる。「Youtube」のような勢力に対抗する思想を具現化するものと位置づけている。 現在、国内では電波法のもとに、免許を受けた者が中心となり、テレビ、ラジオ放送を事業としている。一方、近年、インターネット側から勃興してきた、コンテンツ配信サービスは、たとえば、Youtubeの場合、コンテンツをユーザーからの投稿で収集、番組編成という発想はなく、放送するにあたって

  • 著作権の保護期間にはなぜ制限があるのか

    すでに先週のことになるが,東京国際フォーラムで11月8日,「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」設立の記者会見が開かれた(写真1)。 発起人は著作権の消滅した作品をネット上で無償公開している電子図書館青空文庫」呼びかけ人である富田倫生氏,評論家の山形浩生氏など計64人。弁護士の福井健策氏とITproで連載記事の執筆をお願いしていたIT音楽ジャーナリストの津田大介氏が世話人を務めている。 設立の目的は,著作権保護期間の延長問題について,広く議論を呼びかけることである。 現在の著作権法では,著作権の保護期間を「作品の公表から著作権者の死後50年まで」としている。これに対して,欧米諸国の多くは1990年代にかけて保護期間を相次ぎ延長しており,「作品の公表から著作権者の死後70年まで」としている。これを受けて,日でも欧米並みに保護期間を延長しようという動きがあり,早ければ2008年にも

    著作権の保護期間にはなぜ制限があるのか
  • グーグルによるYouTube買収とWeb2.0無料経済の普及

    Web2.0というインターネット革命の新しい妖怪が世界中を震撼させ始めています。しかし、これまでの議論は大部分が単なるIT視点の技術論でしかなく、その経済的な側面に関しては、我が国ではほとんど何も語られていません。そこで稿では視点を変えて、Web2.0と言われるIT技術の変革が経済面に与えるインパクトを考えてみましょう。 我が国では年9月にミクシィが上場を果たしました。面白いことにミクシィの収益は、その8割が広告費だけに支えられています。これがWeb2.0経済の一例であると考えられます。 Web2.0の基は無料経済 Web2.0の経済面からの特徴は、インターネット上で自己表現をする大量のボランティアと広告料に支えられた無料経済であると考えられます(欧米では無料経済という認識はかなり広まり始めています)。 英語ではCGM(コンシューマー・ジェネレーテッド・メディア)と呼ばれる大衆表現社

    グーグルによるYouTube買収とWeb2.0無料経済の普及
  • 著作権法は創造性のためにあるんじゃない、お金のためにあるんだ! - 雑記帳

    以前どこかで話した内容なのだけど、結構重要なことかもしれないのでメモ。 著作権法は、作成した著作物からどれだけの金銭的利益を得ることができるか、を目的とした法律です。著作権法の存在はあくまで経済的なものであって、著作物の芸術性云々は実際のところ著作権法の範疇ではありません(もちろん芸術で飯をうためにそれが必要、という議論も勿論あるけど、今は割愛)。 そして、オリジナリティやインセンティブといった概念は著作権法の存在を正当化させるために存在しています。そもそも芸術の営みにオリジナリティやインセンティブが明確に言語化できるかたちで存在しているかはわかりません。オリジナリティやインセンティブといった概念は著作権法がそれを必要としたから要請された概念です。また、著作権法の存在と、創造性は関係がありません。これにマーケティングの話が混ざるとますます面倒な事態になっていくけれど、これは著作権法とはま

  • 著作権法は創造性のためにあるんじゃない、お金のためにあるんだ! - Vox

    cedさんとSpiegelさんがすごいやり取りをしてるのを発見! Spiegelさんの「創作するインセンティブ」に対して cedさんが「著作権法とか」(注:公開範囲限定)で答えて しかもコメント欄で質疑応答がなされている。 Read it, if you can !! (興奮のあまりなぜか英語) 読めない人のために簡単なまとめ。 著作権は作成した著作物からどれだけの金銭的利益を得ることができるかを目的とした法律で著作権法の存在と創造性は関係ない。オリジナリティやインセンティブといった概念は著作権法の存在を正当化させるために存在しているのであって、そもそも芸術の営みにオリジナリティやインセンティブが明確に言語化できるかたちで存在しているかは不明。著作権法の存在と、創造性は関係がないし、著作権延長の議論と、無方式主義による弊害の議論をきちんと分けて議論する必要もある。 おおおー。

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