16文科高第958号 平成17年3月14日 各国公私立大学長 殿 文部科学省高等教育局長 石川 明 大学による情報の積極的な提供については、学校教育法(昭和22年法律第26号)の他、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第2条及び短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第2条において、「教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。」と規定し、各大学に義務付けられております。これを踏まえて、様々な情報提供の取組が各大学で進められています。 大学の情報提供に関しては、別添のとおり、平成17年1月28日の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」においても、「例えば、ホームページ等を活用して、自らが選択する機能や果たすべき社会的使命、社会に対する「約束」とも言える設置認可申請書や学部・学科等の設置届出書