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超時空要塞マクロス メモリアルボックス [DVD] 出版社/メーカー: バンダイビジュアル発売日: 2008/02/22メディア: DVD クリック: 37回この商品を含むブログ (45件) を見る この4月から、マクロスFrontierが放映開始となる。 このFrontierを最新作とする、超時空要塞マクロスシリーズは、板野サーカスやミンメイvs未沙の戦い等、日本のテレビアニメ史に名を残す有名な作品である。 さて、法律の世界で「マクロス事件判決」というと、様々な分野の専門家が「あ、この判決か!」と思うが、その想定される判決が、いずれも違うものであるという特徴がある。 1.金融商品取引法の「マクロス事件判決」 東京地判平成4年9月25日(判例時報1438号151頁) (1)事件概要 谷藤機械工業は東証二部上場企業であったが、臨時取締役会で社長が「実は売り上げが架空で、営業資金が不足してしま
-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 ■知財高裁ロジックを覆した最高裁判決に驚いた 先日、本ブログで「[時事]キャノンインクカートリッジ事件終結へ」(2007年11月2日記事)として、キヤノンインクカートリッジ事件上告審を取り上げたが、その段階では、最高裁は知財高裁の判断基準を踏襲するものと思い込んでいた。 当該記事で述べたように、知財高裁の役割は高度な事実認定を果たすことであるのは間違いない。とはいえ、法解釈についても事実上影響力が大きいのでは、と感じていたからである。 しかし、実際に判決(最判平成19年11月8日平成18年(受)第826号)が下って驚いた。 判決は次のように締めくくっていた。 原審の判断は,結論において正当 つまり、知財
-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 大阪地判平成19年11月19日(平成18年(ワ)第6536号、平成18年(ワ)第12229号)判例集未登載 本判決は、独占的通常実施権者による損害賠償請求権と、権利者による損害賠償請求権の関係について興味深い解釈論を示していると思われるので紹介する(注1)。 1.事案の概要 (1)事実の概要 X1は爪切りに係る考案につき実用新案権(以下、本件実用新案権という)を有する者であり、X2はX1を代表者とする有限会社であり、本件実用新案権につき独占的通常実施権を有すると主張している。X1らは、Yが輸入するイ号物件が本件実用新案権を侵害するものであるとして、技術評価書を添えて警告を行ったところ、Yはイ号物件につき
商標権侵害「JAMJAM」事件(名古屋地裁判決)の考察 2002年3月22日 弁理士 来栖 和則 1.はじめに 特許権の客体は創作物であってそれ自体財産的価値を有するのに対し、商標権の客体は一般に選択物であってそれ自体財産的価値を有しない。このような客体の特性の違いは、それら権利に関する紛争を処理する際において、侵害による損害額の算定手法の違いとして発現される。 平成13年11月9日、名古屋地裁は、平成12年(ワ)第366号 商標権侵害による損害賠償請求事件について判決を下した。その判決においては、商標権の侵害は成立するが、その侵害による損害は実施料相当額の損害すら発生しないと判示した。この判示内容は、上述の、商標権の客体の特殊性に依拠している。 そこで、本稿においては、上記の判決の概要を説明するとともに、その判決中からいくつかの点を論点として抽出して私見を述べる。 2.事実関係の概要 (
-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 昨日(2007年11月1日付)の新聞各紙報道によると、キヤノンインクカートリッジ事件(注1)の上告審において、弁論が開かれないまま判決期日が指定され、事実上、上告人(リサイクルカートリッジ製造事業者)の敗訴が決まったようだ。 ■上告棄却の持つ意味:それほどないのでは? この報道を受けて、若干の反応があったが、次の二つのような反応に関しては違和感を覚えた。 ■「知財高裁の判決が事実上の最終審であることの表れ」との反応 高度の専門性を持った知財高裁の判断を、知財の専門家ではない最高裁判事が安易にひっくり返せる訳が無い、本件はその象徴的事案である、という捉え方である。 確かにインクカートリッジ事件控訴審判決を
プリンター用の使用済みインクカートリッジのインクを詰め替えたリサイクル製品販売が特許権を侵害するかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は1日、判決期日を8日に指定。結論を変更するために必要な弁論が開かれていないことから、特許権侵害を認めた2審知財高裁判決が確定する見通し。判決は、リサイクル製品の特許権侵害をめぐる最高裁の初判断になる。 問題となったのは、使用済みのキヤノン製カートリッジに他社製のインクを詰めた商品。リサイクル製品販売の「リサイクルアシスト」が中国から輸入して販売した。 キヤノンはカートリッジのインク漏れを防ぐ仕組みの特許を保有しており、リサイクル品を「特許権侵害」と主張。販売差し止めなどを求めて提訴していた。 争点は、キヤノンがカートリッジの特許権を販売後も主張できるかだ。一般的に、製品が販売された後は、メーカーは特許権を主張できないとされる。ただ、
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村上ファンド事件で、被告が一審で有罪になったのは予想どおりだったが、その判決には驚いた。「被告の『ファンドなのだから、安ければ買うし、高ければ売る』という徹底した利益至上主義には、慄然とする」という判決文に慄然としたのは、私だけではなかったようだ。 安く買って高く売ることを否定したら資本主義は成り立たない、という中学生なみの常識もない裁判官が、インサイダー取引の要件を「[株式大量取得の]実現可能性が全くない場合は除かれるが、あれば足り、その高低は問題とならない」としたおかげで、磯崎さんもいうように、今後は機関投資家のみならず、会社の役員による株式の売買にも大きなリスクがともなうことになった。 こういう低レベルの裁判官は、日本の資本主義のレベルの低さの象徴である。本書は、そういう「不思議の国」の奇怪な企業買収の実態を見せてくれる。その最たるものが、当ブログでも書いた「三角合併」をめぐる財
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2007091800369 門野裁判長は「未明に約3時間半にわたり所持品検査を求めており、任意捜査の限界を超えている」と認定。車のミラーを腕に衝突させたとされる警察官への暴行について、「男性は車をゆっくりと約30センチ前進させただけで、公務執行妨害罪は成立しない」と述べた。 その上で、「違法捜査の程度は重大で、令状主義に反する」と判断。押収された大麻の証拠能力を否定した。 公務執行妨害罪が、他の事件のための「手段」として悪用、濫用される危険性を端的に示している事件と言えるでしょう。 違法収集証拠排除法則を適用して、証拠の排除まで行った裁判例は決して多くなく、その意味で、今後の参考になる裁判例になるものと思われます。
はじめに 「日本では特許権が認められない発明でも,米国でなら特許権が取れる」。これは日米の特許審査における進歩性の認定のギャップを示すコメントであり,米国への特許出願の経験がある実務家の多くが同様の印象を持っていると思われる。 米国の特許審査における進歩性判断の「レベル」については,米国内においても様々な批判的意見が存在する。そうした中,2006年10月現在,米国の連邦最高裁判所が審理中の進歩性の判断基準に関する裁判(KSR International v. Teleflex:KSR事件 No.04-1350.)では,進歩性の判断基準について従来よりも高い基準が示されると予想される。同事件の経緯をまとめつつ,米国特許の進歩性に関する実務的な課題を指摘する。今回は,KSR事件を具体的に論じる前提として,米国と日本における進歩性の判断基準に関する基本的な考え方の違いを取り上げる。 「発明
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