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ブックマーク / techvisor.jp (44)

  • Facebookで普段会ってない人に誕生日お祝いするときに気を付けたいこと | 栗原潔のIT弁理士日記

    Facebookのお誕生日通知機能、普段ちょっと疎遠気味の人が再度コンタクトを取れるようにするきっかけを作ってくれるという点では良い仕組みだと思います(自分はセキュリティ上の観点から誕生日は公開してないですがそれはまた別論(参考過去記事))。 しかし、友人、特に、普段しょっちゅう会ってない友人や知り合いレベルの人のタイムラインに誕生日お祝いメッセージを送る(タイムラインに書き込む)時には、その人のタイムラインを少し遡って内容をチェックしておくべきだと思います。そもそも、機械的に定型メッセージ送るよりは、やはりその人の近況を知った上でカスタマイズしたメッセージを送るべきですし、さらに言えば、その人が既に亡くなっている可能性もあるからです。 実際、昨年急逝した私の友人のタイムライン上に多くのお誕生日おめでとうメッセージ(その多くは定型的なもの)が表示されて、ちょっと辛い状態になっています。数ヶ

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    pycol 2015/04/29
  • 沢田知可子「会いたい」の著作権問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    沢田知可子さんのヒット曲「会いたい」の作詞家、沢ちひろさんが沢田さん側のレコード会社と事務所を著作者人格権侵害で訴えたというニュースがありました。著作者人格権の中の同一性保持権(著作権法20条)でしょう。同一性保持権は「意に反して著作物の改変をされない権利」です。クリエイターとしてこだわりにこだわった部分を他人に勝手に変えられるのは人格権の侵害であるという考え方です。 話の経緯はちょっと複雑なのですが、沢さんの思い出に基づいて作った詞を沢田さんが自分の体験談のように説明した、テレビ番組で「安定したい」というタイトルの替え歌を歌った、そして、英語詞を付加してタイトルを変更したバージョンを含むアルバムを販売したという三点が関連しているようです。このうち、訴訟の対象になったのは最後の点だけのようです(前二者は訴訟に踏み切る気持ちにさせたという点では関係あるでしょうが)。テレビのニュースショーでは

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    pycol 2014/12/13
  • Apple WatchはなぜiWatchではなかったのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ようやく「かつてiWatchと呼ばれたスマートウォッチ」であるApple Watchが発表になりましたね。 (出典:Appleウェブサイト) 機能面は別として、工業デザイン面で言うと、Appleの特許公報で開示されていたベルトも含めた全面フレキシブル・ディスプレイというデザイン(ブログの関連過去記事)や今年1月に公開されたTodd Hamilton氏による勝手予想デザイン(下写真)等で期待度が上がりまくっていたためちょっと残念な感じでした。 さらに言えば、丸形文字盤や曲面ディスプレイを採用しているAndroid系のスマートウォッチと比較しても工業デザインとしては一歩後退している感じがします。 まあ、実物を見て、使ってみると印象も変わるのかもしれませんが。 もうひとつの意外な点は、名称が今まで当然と考えられていたiWatchではなかったことです。iWatch商標についてはジャマイカに先に出

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    pycol 2014/09/12
  • 朝日また大誤報?:職務発明規定改正案 | 栗原潔のIT弁理士日記

    日経新聞に「社員の発明、特許は企業に 産業界が報酬ルールに理解」という記事が載っています。(職務発明の特許を受ける権利を企業に帰属させる代償として)「従業員に報酬を支払う新ルールを整備し、企業が発明者に報いることを条件とする。」と書いてあります。NHKも同主旨の報道をしています。 昨日のエントリーで引用した朝日新聞の「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」という記事の「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」という記載とは矛盾する内容です。 twitterにおける玉井克哉東大教授のツイートによると朝日の飛ばし説が濃厚です。なお、全部飛ばしというわけではなく、上記の「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」の部分が問題です

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    pycol 2014/09/05
  • アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上

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    pycol 2014/08/29
  • 「著作権特区」なんて意味がないと何回言ったらわかるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    MSN産経ニュースに「「著作権特区整備を」 東京五輪へ文化プログラム協議」なんて記事が載ってます。 6年後の東京五輪に向け、日文化を世界に発信するプログラムについて話し合われ、評議員からは「著作権の有無が不明で文化的に優れた作品を収集する著作権特区ミュージアムの整備を」 なんて議論があったそうです。行政が何かしなければいけないときにどこから手をつけていいかわからないので、とりえあず特区を提案するというのは良くあるパターンかと思います。 一般的に言って、特区、つまり、経済政策的な観点から地方自治体ないし政府が地域限定で実験的に特別なルールを決めることが効果的な場合もあるでしょう。たとえば、特定地域での税制優遇措置や規制緩和等です。 しかし、著作権は特区になじまないと思います(この話は以前も書きました)。著作権は基的に私権だからです。加えて、コンテンツの流通は地域的に限定できるものではない

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    pycol 2014/07/02
  • 【速報】日本人個人発明家がアップルから3億円ゲット | 栗原潔のIT弁理士日記

    読売新聞に「アップルが特許権侵害、日人男性へ賠償命じる」なんて記事が載ってます。 「iPod(アイポッド)」のリング状の操作ボタンを巡り、米アップルが特許権を侵害しているとして、発明家の日人の男性側がアップル日法人に100億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(高野輝久裁判長)は26日、同社による特許権侵害を認め、約3億3600万円賠償を命じる判決を言い渡した。 同じニュースに関するスポニチの記事では発明者の名前も載っていたので、発明者名で検索すると。当該特許は特許番号3852854号の「接触操作型入力装置およびその電子部品」だと思われます。中味を見たい方はIPDLで「特許・実用新案検索」→「特許・実用新案広報DB」→文献種別にB、文献番号に3852854を入れて検索、で見られます(固定リンクががが)。 巨額の賠償金判決が出る米国の特許訴訟とは異なり、日の特許訴訟は和解で終わったり

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    pycol 2014/04/25
  • 2ちゃんねる商標登録出願問題は商標法上どう扱われるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    「「2ch」商標をひろゆき氏が出願」なんてニュースがねとらばに載ってます。2ちゃんねる掲示板2ch.net)の元管理人であり、最近新しい掲示板2ch.scを始めた西村博之(ひろゆき)氏が、「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」等を指定役務として3月に出願したようです(商願2014-8081)。 また、これとは別に、同じく西村氏によって「2ちゃんねる」の商標登録出願も2013年の1月に行なわれています(商標 2013-008081)。 「2ch」も「2ちゃんねる」も審査中であり、まだ権利は確定していません。 2ch.netの現在の運営者とされるジム・ワトキンス(および、Racequeen,Inc)とひろゆき氏の間でもめ事があるのは周知かと思います(参照ニュース)。両者の間で具体的にどのような約

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    pycol 2014/04/25
  • 特許の問題でSTAP細胞作成のコツを公表できないということがあり得るのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    小保方さんの「4月9日に開かれた記者会見に関する補充説明」において以下のような記載がありました(参照記事)。 現在開発中の効率の良いSTAP細胞作製の酸処理溶液のレシピや実験手順につきましては、所属機関の知的財産であることや特許等の事情もあり、現時点では私個人からすべてを公表できないことをご理解いただきたく存じます。(強調は栗原) 特許等の事情により、コツを公表できないということがありえるのでしょうか? 大前提としてSTAP細胞の作成法に関する特許出願(国際出願)は既に行なわれており、出願内容も公開されています(参考過去エントリー)。そこに記載されているよりも、より効率の良い新たな方法があるということなんでしょうか? ノウハウに当たる部分を隠して特許出願するのは(来的には好ましくないですが)よく行なわれています。ただ、今回の話は効率が良いとか悪いとかの話ではなく、できるかできないかの話な

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    pycol 2014/04/18
  • 米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記

    「客の顔情報「万引き対策」115店が無断共有」というニュースが議論を呼んでいます。リカオンという会社が開発した、万引き犯やクレームの顔情報を店舗間で共有し、該当者が来店すると、顔認識により検知して通知するシステムの話です。(追記:リカオン社より「顔情報を共有するのは人の同意を得た場合だけである」という主旨で記事に抗議するリリースが出ています)。 Twitterで「こんなこと考えつくのは日だけ」というような趣旨のつぶやきがあったので米国の状況を調べてみました。 ”face recognition shoplifter”というキーワードで検索してみると、米国では、一昨年頃から同様のテクノロジーが採用され始めていることがわかります。 たとえば、LP Magazineというサイトの”Facial Recognition: A Game-Changing Technology for Retai

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    pycol 2014/04/07
  • 小保方さんのラボノートについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    STAP細胞のねつ造疑惑に関する理研の説明会において、小保方さんの実験ノートが3年間で2冊しか残されておらず、日付すら記載されていないことから、STAP細胞の存在を証明できないというような説明がありました(参照記事)。 これに対して東大先端研教授の玉井克哉先生が以下のようにツイートしています。 特許出願するような研究で、日時のわからないラボノートしかないというのは、まったくおかしい。昨年までアメリカ特許法が先発明主義だったので、成果の発表で先行しても「発明はこちらが早い」と他にクレームされるおそれがある。それを避けるため改竄不可能な形で詳細な記録をつけておく。 ? 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) 2014, 4月 3 これはまさにそのとおりです。特にSTAP細胞の研究に関しては、実際に小保方さんを発明者の一人とする特許が実際に出願されている(PCT出願以前

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    pycol 2014/04/05
  • 三井住友銀ネットバンクにはないものねだりをしているわけではありません | 栗原潔のIT弁理士日記

    JNB(ジャパンネット銀行)では、口座へのログインは英数字8文字のパスワードで一応守られており、外出や出張中に残高確認等のためだけにトークンを持ち歩く必要がない(トークンは銀行印のようなものなので普段は金庫にしまっておきたいです)一方で、出金はトークンのOTPで守られており暗証カード不要です。自分的には利便性と安全性のバランスが取れていると思います。 SMBC(三井住友銀行)の旧システムでは、ログイン時にワンタイムパスワードが必要だったので事務所以外から残高確認を行なう場合にはトークンを持ち歩く必要がありました。トークンがあっても旧来の暗証カードは依然として必要でした。また、デフォルト設定では登録済みの口座にはノーチェックで振り込めてしまうのでちょっと怖いです(暗証カード必要なように設定可能ですが)。 SMBC新システムでは一見改良されているようですが、パスワードが数字4桁になってしまった

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    pycol 2014/03/03
  • 三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    高木先生案件かもしれません。 ネットバンクでは基的にトークン(ワンタイムパスワード生成機)を使うようにしています。トークンとは一定時間毎に暗号化による6桁のパスワードを表示する親指くらいの大きさのデバイスです。 ジャパンネット銀行ですと、ログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)でログイン可、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にトークンが表示するワンタイムパスワードを入力という合理的な設計になっています。 一方、三井住友銀行(SMBCダイレクト)はログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)とトークンのワンタイムパスワードの両方が必要、そして、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にはもうトークンは関係なくて、昔ながらの暗証カードが必要、という変てこな仕様になっていました。 これですと外出先から振込みがあったか確認したいなんて場合にトークンを持ち歩かなければなり

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    pycol 2014/02/28
  • 注文する前に出荷するAmazon特許について | 栗原潔のIT弁理士日記

    利用者が注文を行なう前に出荷する”anticipatory shipping”の特許をAmazonが昨年の12月に取得(単なる公開ではなく権利取得です)したことが話題になっています(ガジェット速報の記事「米アマゾン、注文前に商品出荷するサービス検討中」、その元記事Digitsの”Amazon Wants to Ship Your Package Before You Buy It”)。なお、特許を取得できたからと言ってそれを実施する義務はありませんので、Amazonこのサービスを行なうかはわかりません。 映画「マイノリティ・レポート」みたいな話ですが、ビッグデータの予測分析の世界では、イベントが起きてから対応策を取るまでの時間をできるだけ最小化する方向性で進化が進んでいますので、最終的にはイベントが起きる前に対応策を取るようになる(もちろん、予測がはずれた時のコストとのトレードオフになりま

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    pycol 2014/01/23
  • ドメイン詐欺の事例と詐欺じゃなかった事例について | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日、弊所のクライアントから「何か商標の件で英語のメールが来てるんだけど」と相談がありました。そのクライアントの了承を得て、名前を隠した上でメールの内容を書くと以下のとおりです。 Dear CEO or Director, We are a senior domain registrar in Hong Kong. _1.On Dec.17__, 2013, we received an application formally. One company named Lanxia Investment Co. wanted to register the Network Marketing Keyword “xxxxxxxxxxx” with some related domain names with our organization. 2. During our preliminary

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    pycol 2013/12/23
  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

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    pycol 2013/12/11
  • メニュー偽装問題と不正競争防止法について | 栗原潔のIT弁理士日記

    MSN産経ニュースに「“産地偽装”摘発に壁 不正競争防止法なぜ適用できない」なんて記事が載ってます。 不正競争防止法は競業秩序を乱すような特定の行為を防止するための法律です。コピー商品、アクセス制御回避(マジコン等)、ドメイン不当占有等々、種々雑多な行為がカバーされていますが、産地偽装も不正競争行為として禁止されています(2条1項13号(原産地等誤認惹起行為))。 十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為 重要なポイントとして、不正競争防止法を含む多くの法律

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    pycol 2013/11/12
  • 私的使用目的複製の要件と自作コスプレ衣装について | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日の自炊代行裁判に関するエントリーで著作権法上の私的使用目的複製が認められるケースの例として「社長が秘書にコピーを頼む例よりもおじいちゃんが孫にコピーを頼む例の方がよい」という主旨のことを書いたところ、はてブに以下のようなコメントが付きました。 孫とおじいちゃんの例も、孫が複製の主体と認定されても、それでもなお適法(家庭内ですからね)なので、やはり例としてあまりよろしくないと思います。 わりとよくある勘違いだと思うのでここで説明しておきます。著作権法30条の私的使用目的複製の要件は大きく「A.個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲内で使用することを目的とする」、「B.使用をする者が複製をする」となります。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という

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    pycol 2013/10/11
  • 【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちのをスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準

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    pycol 2013/09/30
  • ラーメン二郎本トラブルに関する法的考察 | 栗原潔のIT弁理士日記

    J-CASTニュースに「しずる村上のラーメン二郎がトラブル 「勝手に出したと店主が激怒」の情報」なんて記事が載っています。お笑いコンビ「しずる」の村上純氏が「人生で大切なことはラーメン二郎に学んだ」というを出版したところ、ラーメン二郎三田店店主が「出版を許可していない」と主張して揉めているそうです。 基的は両者の話し合いということになると思いますが、法的にはラーメン二郎側はどのような手段を取れるのでしょうか。 実は、ラーメン二郎は一悶着あった後に商標を登録しています(4652738号)(IPDLの固定リンクががが)。なお、この一悶着についてはブログの過去記事「【やや雑談】ラーメン二郎ののれん分けと商標問題について」)をご覧下さい。 しかし、「ラーメン二郎」の商標の指定商品は「ラーメンを主とする飲物の提供」ですし、そもそも単行のタイトルは商標法上の商標ではないとされています(定

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    pycol 2013/09/26