2019年7月26日のブックマーク (3件)

  • 【2019年最新版】相続法の改正|配偶者への贈与 持ち戻し免除 | 相続手続きに専門特化した こん・さいとう司法書士事務所

    40年ぶりの相続法改正。今回取り上げるのは、「配偶者への贈与 持ち戻し免除の意思表示」についてです。一言で言えば、「配偶者はこれまでより相続の場面で優遇される」ことになります。今回も相続法の改正について、一般の方に分かりやすく、かみ砕いて解説します。 配偶者への贈与が相続で優遇される 今回の相続法の改正ではかないませんでしたが、実は改正に至る話し合いの中で、「配偶者の相続分を3分の2にしたらどうか」がテーマになりました。 現状、配偶者の法律上の相続分は2分の1ですので、大幅アップです。しかし、反対も多く、現実的ではないとして却下された経緯があります。 その代わりという訳ではないと思いますが、配偶者の保護のための方策として、「持ち戻し免除」に関する規定が創設されたと言われています。

    【2019年最新版】相続法の改正|配偶者への贈与 持ち戻し免除 | 相続手続きに専門特化した こん・さいとう司法書士事務所
    pykkk
    pykkk 2019/07/26
    民法1043条(現行1029条)は改正されていないから、遺留分の計算をする際は、これまでどおり、持ち戻し免除の意思表示がある贈与でも、遺産に持ち戻して計算する必要がある
  • 『受任通知後の相殺はダメ?』

    債権者平等の理念に反する相殺の制限 破産法および,判例上認められている債権者平等の理念に反する相殺の制限について見てましょう。 まずは破産法から見ていきましょう。 71条を見てください。 第七十一条 (相殺の禁止) 破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 一  破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。 二  支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の処分を内容とする契約を破産者との間で締結し、又は破産者に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより破産者に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。 三  支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っ

    『受任通知後の相殺はダメ?』
    pykkk
    pykkk 2019/07/26
    任意整理後の相殺につき、権利濫用とした札幌地裁の判例(弁護士が受任通知を出した後に銀行がその債権と債務者の給与振込みがなされた預金口座とを相殺すると意思表示した事案)あり
  • 生前贈与と遺留分について

    【特別受益】 不動産を生前贈与する動機の一つに相続時のトラブル防止というのがあります。 生前に名義を書き換えておけば相続時に何のトラブルにもならないと思ってらっしゃる方がけっこうおられます。 法律というのは、公平に基づいて定められていますから、生前にたくさんもらえば相続時にはその分相続分が減るということになっています。 被相続人から、婚姻、養子縁組、生計の資として贈与を受けることを特別受益と言います。不動産は高価なので、その贈与は一般的に特別受益に当たるとされています。 相続時には、相続財産に生前贈与を加えたものをみなし相続財産として、各相続人の一応の相続分を算定して、特別受益を受けたものについては、この一応の相続分から特別受益分を差し引いて具体的相続分を出します。 これを特別受益の持戻しと言います。生前にたくさんもらえば相続時にはその分相続分が減るというのはこのことです。 生前贈与は遺

    生前贈与と遺留分について
    pykkk
    pykkk 2019/07/26
    持ち戻し免除の意思表示をしていても、遺留分算定の基礎となる財産には算入される(最高裁平生年1月26日決定)