令和4年9月6日 キリンビバレッジ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、キリンビバレッジ株式会社に対し、同社が供給する「ト ロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」と称する果実ミッ クスジュースに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第 1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に 基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 キリンビバレッジ株式会社(法人番号 6010001014934) 所 在 地 東京都千代田区神田和泉町1番地 代 表 者 代表取締役 吉村 透留 設立年月 昭和38年4月 資 本 金 84億1650万円(令和4年9月現在) 2 措置命令の概要 ⑴ 対象商品 「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」と称す る果実ミックスジュース(以下「