2020年4月17日作成、2024年3月22日更新 NEW! PDFはこちら 「難民を彼らが迫害の危険に直面する国へ送還してはならない」 ノン・ルフールマン原則として知られるこの基本原則は「難民保護の礎石」と言われ、難民の地位に関する条約第33条(1)に明確に規定されています。この原則は、難民認定を受けた人だけでなく、難民認定申請者(以下、難民申請者)にも適用されます。難民認定の可能性がある難民申請者を、その地位が判断される前に送還・追放してはならないということは、確立された国際難民法の原則です。また、拷問等禁止条約1のような国際的人権法や、ヨーロッパ人権条約2のような地域的な人権法は、基本的人権が侵害される重大な危険性のある国へ個人を送還することを抑止しています。 難民である人を送還した場合、出身国において深刻な迫害を受ける危険性があります。条約上の難民に該当しない場合であっても、送還先