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主権的の検索結果1 - 6 件 / 6件

  • 非主権的政治体は可能か

    本論文の目的は、主権国家とは異なる非主権的政治体の可能性を、20世紀初頭のイギリス多元的国家論と現代イギリスの多文化主義論の比較を通じて、探ることにある。また非主権的政治体との対比によって、主権国家の一側面を明らかにすることも試みる。フィッギスやラスキらによって主張された多元的国家論と、パレクらの論ずる現代の多文化主義論は、連邦的な政治体の構想を共有しており、それはcommunitas communitatumあるいはその英訳であるcommunity of communitiesという概念で表現されている。しかし、リベラルな個人主義を組み込んだ多文化主義論は、多元的国家論の提示した共同体の団体性という論点について十分に取り組んでいない。連邦的な政治体を実現するためには、平等論の観点からだけではなく、代表論や代表制度の観点からの取り組みが必要となる。イギリスの議会主権も、もともとはシャーやバ

    • 個人の主権的ID管理社会に向けて。シビラが約3億の資金調達と、電通Gとの資本業務提携を発表 | LoveTechMedia - ラブテックメディア

      シビラ株式会社が、電通グループ、セレス、アイルを引受先とする第三者割当増資により、約3億円の資金調達についての契約を締結。同時に、電通グループとの資本業務提携を発表した。 シビラとは、IDaaSソリューションである「dAuth」を提供するブロックチェーンベンチャー。 IDaaSとはIDentity as a Serviceの略称で、ユーザーのデジタルアイデンティティ(Identity)の管理を、クラウドで管理するサービスのことだ。 近年、様々なサービスやプラットフォームが管理するデジタルアイデンティティをアプリを横断する形で活用することによって、生活の利便性が向上している。だがその一方で、デジタルアイデンティティの乱立や相互運用性の不足、事業者からの大規模なアイデンティティ情報漏洩などが発生しており、プライバシーの侵害が顕著になってきているのも、また事実である。 これに対して欧州を中心に広

        個人の主権的ID管理社会に向けて。シビラが約3億の資金調達と、電通Gとの資本業務提携を発表 | LoveTechMedia - ラブテックメディア
      • 中西 康 (Yasushi Nakanishi) - 外国国家は、主権的行為以外の私法的ないし業務管理的な行為については、我が国による民事裁判権の行使が当該外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り、我が国の民事裁判権から免除されないとした事例(最高裁平成18年7月21日第二小法廷判決) - 論文 - researchmap

        外国国家は、主権的行為以外の私法的ないし業務管理的な行為については、我が国による民事裁判権の行使が当該外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り、我が国の民事裁判権から免除されないとした事例(最高裁平成18年7月21日第二小法廷判決) 中西康 巻 2 号 14 開始ページ 88 終了ページ 92 記述言語 日本語 掲載種別 出版者・発行元 レクシスネクシス・ジャパン リンク情報 CiNii Articleshttp://ci.nii.ac.jp/naid/40015358810CiNii Bookshttp://ci.nii.ac.jp/ncid/AA12091687URLhttp://id.ndl.go.jp/bib/8726138 ID情報 ISSN : 1880-599XCiNii Articles ID : 40015358810CiNii Books ID :

        • [B! ] 中央主権的なHTTPから脱却し新しいインターネットの世界を生み出す壮大な分散型システム「IPFS」とは? - GIGAZINE

          政治と経済 中央主権的なHTTPから脱却し新しいインターネットの世界を生み出す壮大な分散型システム「IPFS」とは? - GIGAZINE

            [B! ] 中央主権的なHTTPから脱却し新しいインターネットの世界を生み出す壮大な分散型システム「IPFS」とは? - GIGAZINE
          • 自民・護る会、岸田総理に中国のブイを撤去するよう決断を求める「明らかに主権的権利侵害」「日本側に浮遊する「海洋ゴミ」として粛々と撤去を実行すべき」 | 政治知新

            HOME 与党 , 政治ニュース 自民・護る会、岸田総理に中国のブイを撤去するよう決断を求める「明らかに主権的権利侵害」「日本側に浮遊する「海洋ゴミ」として粛々と撤去を実行すべき」 自民・護る会、岸田総理に中国のブイを撤去するよう決断を求める「明らかに主権的権利侵害」「日本側に浮遊する「海洋ゴミ」として粛々と撤去を実行すべき」 2023.11.11 2,217 views 尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域(EEZ)内に中国が無断で設置した問題について、『撤去』に関する規定がないということで放置されている。 これについて、高市早苗経済安保担当相が4日、Xに「今週の予算委員会でも本件に関する質疑がありました。日本の同意なく構造物を設置した事は『国連海洋法条約』違反ですが、同条約には「撤去」に関する規定がなく、今も外務省が中国に撤去を要請中。規定がないなら日本が撤去しても違法ではないと思うが…

              自民・護る会、岸田総理に中国のブイを撤去するよう決断を求める「明らかに主権的権利侵害」「日本側に浮遊する「海洋ゴミ」として粛々と撤去を実行すべき」 | 政治知新
            • 排他的経済水域等における天然資源の探査及び海洋の科学的調査に関する主権的権利その他の権利の行使に関する法律案

              衆議院トップページ  > 立法情報  > 議案情報  > 第163回国会 議案の一覧  > 議案本文情報一覧  > 排他的経済水域等における天然資源の探査及び海洋の科学的調査に関する主権的権利その他の権利の行使に関する法律案 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 外国人の天然資源の探査の禁止(第三条・第四条) 第三章 外国人の海洋の科学的調査(第五条―第十五条) 第四章 補則(第十六条―第二十条) 第五章 罰則(第二十一条―第二十四条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、排他的経済水域等における我が国の権益を確保するとともに、外国人が行う海洋の科学的調査を適切に管理するため、排他的経済水域等における天然資源の探査及び海洋の科学的調査に関する海洋法に関する国際連合条約に定める主権的権利その他の権利の行使について必要な措置を定めるものとする。 (定義) 第二条 この法律

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