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消費者契約法の検索結果1 - 10 件 / 10件

  • (PDF)ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)|消費者庁

    • H17.01.12大阪地裁判決|消費者契約法判例集 〈判決日順〉|近江法律事務所〔弁護士・司法書士|秋田県横手市 弁護士法人〕解決に向け、一歩を踏み出すあなたの頼れるパートナー

      平成15年(ワ)第10259号損害賠償請求事件 未登載 裁判官 岡原剛 【事案の概要】 通学定期乗車券の不正使用について,旅客鉄道規則の規定に基づき,乗車区間の往復の旅客運賃を基準に有効期限の翌日から不正使用が発覚した日までの全期間を乗じた運賃に2倍の増運賃を加算した損害賠償金等の支払いを求めた。 【判断の内容】 旅客鉄道規則の規定が増運賃を定めた趣旨は,不正使用に対する違約罰であり,多数の案件を画一的に取り扱う普通取引約款の性質上,定型的に不正使用に対す る徴収金を定める規定の一般的合理性は是認でき,規定自体が消費者契約法10条に違反するとの主張は採用できない。しかしながら,旅客鉄道規則の規定は不 正使用の蓋然性の高いことが前提となっており,不正使用の蓋然性が認められない期間にまで機械的に適用して増運賃を請求することは10条の法意に照らして 許されないとして適用を制限した。

      • H21.07.10横浜地裁判決|消費者契約法判例集 〈判決日順〉|近江法律事務所〔弁護士・司法書士|秋田県横手市 弁護士法人〕解決に向け、一歩を踏み出すあなたの頼れるパートナー

        平成19年(ワ)第2840号報酬契約金請求事件 判例時報2074号97頁、2111号154頁 裁判官 宮坂昌利 【事案の概要】 弁護士である原告が,依頼者である被告から委任の途中で解任されたことに関し,未払いの着手金残額及びみなし報酬特約または民法130条の規定によるみなし条件成就を主張して報酬の支払いを求めた事案。 【判断の内容】 みなし報酬特約は9条1号に反し無効であるとして請求を棄却した。 ① 弁護士との委任契約は消費者契約にあたる。 ② 委任者が受任者をその責めによらない事由によって解任したときは,委任の目的を達したものとみなし,報酬の全額を請求できるとするみなし報酬特約は,民法648条3項の特則にあたり,損害賠償額の予定または違約金の定めにあたる。 ③ 平均的損害について,当該事件処理のために特別に出捐した代替利用の困難な設備,人員整備の負担,当該事件処理のために多の依頼案件を断

        • ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について | 消費者庁

          〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 (地図) 電話番号:03-3507-8800(代表) 法人番号:5000012010024 Copyright © Consumer Affairs Agency, Government of Japan. All Rights Reserved.

          • 通常損耗についても借主に原状回復義務を負担させるとした特約が、消費者契約法に違反し無効とされた事例 - 弁護士の賃貸・不動産法律相談

            【参考判例:大阪高等裁判所平成16年12月17日判決】 本件原状回復特約は、自然損耗等についての賃借人の原状回復義務を約し、賃借人がこの義務を履行しないときは賃借人の費用負担で賃貸人が原状回復できるとしているのであるから、民法の任意規定の適用による場合に比し、賃借人の義務を加重していることは明らかである。 イ 前記のとおり、本件原状回復特約により自然損耗等についての原状回復費用を賃借人に負担させることは、賃借人の二重の負担の問題が生じ、賃貸人に不当な利得を生じさせる一方、賃借人には不利益であり、信義則にも反する。 そして、本件原状回復特約を含む原状回復を定める条項は、退去時、住宅若しくは付属設備に模様替えその他の変更がある場合、賃貸人の検査の結果、畳、障子、襖、内壁その他の設備を修理・取り替え若しくは清掃の必要があると認めて賃借人に通知した場合には、自然損耗も含み、本件建物を賃貸開始当時の

            • 不動産の売買における【宅建業法】と【消費者契約法】のご関係(つづき) | 沖縄ネット不動産の沖縄不動産よろず情報

              梅雨どきの沖縄は 能天気な空模様です。(笑) さて、 昨日の続きです。 不動産の売買における 消費者契約法の適用についてでした。 不動産業者ではない 一般の法人が所有する不動産を 個人が購入するケースでも 「消費者契約法」は適用されます。 例えば、世の中には 節税や福利厚生を目的として 法人名義で不動産を所有している会社があります。 とくに 沖縄のようなリゾートエリアでは 法人名義でマンションや別荘を所有している会社は ゴマンとあります。 それらの不動産を売却した際に 個人(一般消費者)が購入した場合には 基本的には「消費者契約法」が適用され 物件を引渡しした後も、一定の期間は 雨漏りや給排水管の故障等の不具合に対しての 修補責任を負うことになります。 法人名義のマンションや別荘を 個人が購入したようなケースです。 しかしながら 「消費者契約法」で保護される「消費者」とは あくまでも個人と

                不動産の売買における【宅建業法】と【消費者契約法】のご関係(つづき) | 沖縄ネット不動産の沖縄不動産よろず情報
              • 文化庁への素朴な疑問。「被害者」の相手方の言い分は聴取したの? 消費者契約法改正から10カ月半、取消権を行使した人は何人いるのかな? - 吊りしのぶ

                デイリー新潮が、例によって煽り記事を出した。統一教会の財産保全をめぐって、慎重な自公国と立維が対立しているが、自公国を翻意させるべく、「やる気はあるのか!」とハッパをかけている。 マスコミやメディアは公権力の暴走をチェックし、国民の自由や人権を守るのが使命だと常日頃威張っているが、こと「信教の自由」の話になると彼らは豹変する。 公権力の暴走をむしろけしかける側に回り、「信教の自由」など歯牙にもかけない。大衆の支持をバックにどこまでも強気の構えである。 世論の多数派と自称被害者の側に立って記事を書けば、彼らの地位は安泰でバッシングを受けることもない。おまけに雑誌や記事が売れてウハウハだ。 所詮、「信教の自由」よりも金儲けの方がはるかに大事な価値なんだろう。 www.dailyshincho.jp 「お金を返せばいいというものではない」と言うが、教団がお金をちゃんと返している以上、財産保全の必

                  文化庁への素朴な疑問。「被害者」の相手方の言い分は聴取したの? 消費者契約法改正から10カ月半、取消権を行使した人は何人いるのかな? - 吊りしのぶ
                • 不動産の売買における【宅建業法】と【民法】【消費者契約法】のご関係 | 沖縄ネット不動産の沖縄不動産よろず情報

                  皐月も間もなく終わりますね。 さて、 今回は法律の話に触れますので 興味の無い人はスルーして下さい。 不動産の売買においては 【宅建業法(宅地建物取引業法)】という法律が適用されます。 この宅建業法は【特別法】と言われており 一般法である民法の規定よりも 優先して適用される法律です。 簡単に言うと 民法と宅建業法では 【宅建業法】の方が強いということです。 これに対し 不動産の売買では 多くの法律が関わりますが その中で【消費者契約法】という法律があり これも宅建業法と同様に「特別法」です。 では 同じ「特別法」のうち 【宅建業法】と【消費者契約法】では どちらが強いかというと 【消費者契約法】が強いです。 それくらい、日本では 消費者が過保護にされているということです。。 例えば 不動産の売買において 消費者が一方的に不利になる契約の条項は無効となります。 契約自体が無効になる訳ではあり

                    不動産の売買における【宅建業法】と【民法】【消費者契約法】のご関係 | 沖縄ネット不動産の沖縄不動産よろず情報
                  • デート商法被害は消費者契約法で取消可能に | 角谷法律事務所

                    消費者トラブルの中には、人の恋愛感情を利用して、高額な商品を売りつけたり、サービスを提供する契約をさせたりするという手法があります。 街角でナンパを装ったりして近づいてきたり、電話で誘いをかけたりということが過去に多く行われていましたが、最近は、スマホの普及により、マッチングアプリやSNSで、一見、何食わぬ顔で出会いを求める態を装いながら、デートのようなものを行い、実は、商品販売を目的として、自らの勤務する販売店に連れていくというパターンが増えてきています。 消費者トラブルから消費者を保護する従来の法律では、クーリングオフや、消費者契約法による取消という手段がありました。 しかし、デート商法は、商品販売や契約後も、販売員がしばらくの間デートを繰り返して、契約者のハートを繋ぎとめ、クーリングオフ期間を徒過させるという手を使うこともあります。 また、消費者契約法も、それまでの規定では、不実告知

                    • 不動産オーナーは「消費者」か「事業者」か、「消費者契約法」の改正について解説|楽待不動産投資新聞

                      2023年度の賃貸不動産経営管理士試験も目前に迫り、受験を予定している方は一分一秒無駄にすることなく学習に集中していただければと思います。 特に、法律系の国家資格試験に欠かせないのが、改正点の学習です。2023年4月1日施行の法令がその出題範囲となるので、出題範囲の改正点は漏れなく知っておかなければなりません。今回の記事では、2023年4月1日施行の消費者契約法の改正点について主に解説します。 オーナーは「消費者」なのか「事業者」なのか。みなさんはどちらだと思いますか? 「消費者」を守る消費者契約法 消費者契約法は、消費者契約のトラブル防止、不当な契約からの救済や保護を目的として、2001年4月に施行された法律です。 商品の売買契約などについて、民法上、契約当事者は対等な立場で契約を結び、その契約により生じた義務は守らなければならないとなっています。 ですが、対等であるはずの契約でも、情報

                        不動産オーナーは「消費者」か「事業者」か、「消費者契約法」の改正について解説|楽待不動産投資新聞
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