マルチマルチクレームの制限について 令和5年4月 特許庁調整課審査基準室 特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布され、令和4年4月1日に施行されました。 本省令改正により、施行後にする特許出願及び実用新案登録出願において、マルチマルチクレーム(注)は認められなくなりましたので、出願をする際にはご注意ください。また、請求の範囲にマルチマルチクレームが含まれるか否かをチェックするためのツールも提供していますので、ご活用ください。 (注)省令改正により制限された「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味します。 更新情報(令和5年4月28日) ・マルチマルチクレーム制限後の出願状況について 更新情報(令和4年7