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財源規制の検索結果1 - 33 件 / 33件

  • 会社法であそぼ。

    海の家でハイテク盗撮 (海の家で盗撮) 偽PerfumeユニットPefume(ペフューム) (とりあえず Pefume(ペフューム)見とけ!) 資金30万からのずぼらトレードでOK!株取引錬金術 (株式投資でミリオネーゼ) 藤原紀香どうしてこうなった!エロイガーターで透け乳首? (藤原紀香セクシーボンデージなガーター姿) デリヘル 待ち合わせ デリバリーヘルス (デリヘル 待ち合わせ デリバリーヘルス) 一見女の子 緑川狂平かなりイイ (腐男塾 緑川狂平がイイ!) 無料 弁護士 (支払いに行き詰った時) 嫁の乳をもんだらテレビ放映された (嫁の乳をもんだらテレビ放映された) 加護亜依ノーブラ&生パン写真集「金曜日」FRIDAY(フライデー)編集部襲撃も (加護亜依 ノーブラ&生パン写真集「金曜日」) ギャクえんじょで40枚いただきまんもす!! (たまきんひろし) 新年明けまして、おめでとう

      会社法であそぼ。
    • 会社法であそぼ。

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        会社法であそぼ。
      • VCから資金調達すると何が起こるのか?|草原敦夫@READYFOR

        1.事業を急成長させ、VCのExitの機会を確保することが求められる (1)VCの論理 (2)Exit協力義務 2.VCによる事業運営への関与・モニタリングを受けることになる (1)取締役・オブザーバーの派遣権 (2)情報開示 (3)事前承認事項 3.起業家とVCとの間に利益相反が生じる場合もある (1)優先分配権とみなし清算条項 (2)同時売却請求権(ドラッグ・アロング・ライト) (3)IPOのタイミング 4.最悪の場合、VCから株式の買取りを求められるおそれがある (1)株式買取請求権 (2)株式買取事由 (3)株式買取価額 5.起業家の持株比率が低下する 6.その他 7.まとめ ベンチャーファイナンス(ベンチャーの資金調達)といえば、VC(ベンチャーキャピタル)に対して株式を発行することがオーソドックスな手法である。 実際、TechCrunchなどで、「●が総額●億円の第三者割当増資

          VCから資金調達すると何が起こるのか?|草原敦夫@READYFOR
        • 会社法であそぼ(旧)

          予告どおり、「会社法であそぼ」は、ココログに移転しました。 http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/ ねこさんから、 「ココログはすごく不安定です。移転には反対です。」 というコメントをいただきましたが、もう申し込んでお金をはらっちゃいましたので(涙)、とりあえず、移転します。ご忠告ありがとうございました。 それから774さんから、ブログ書籍化というお話がありました。 そういう話は、ぜんぜんありません・・・。 ココログにしたのは、私が、約20年間NIFTYの会員を続けているので、「会員用のサービスを使ってみるか」という軽い気持ちです。 ココログで、アクセスが増えれば、真鍋かおりさんに会えるかも、という下心もないわけではありません。 さて、移転の理由は、「ちょっとしたこと」なのですが、秘密なので言えません(シーッ)。 そのうち、「ああ、そういうことかな

          • エンジェル投資家から自社株式を1/10の価格で買い戻した話|ゼクシィ

            儲かったという話ではなく、やむにやまれずそうなったという話です。 資本調達 - シードVCは全滅『創業期の綱渡り』で書いた通り、当社は資本金100万円で創業しました。創業から2年が経過して現金収支は回っていたものの、新しいことをするにしてもさすがに心許ないということで資本調達を行うことにしました。できたてホヤホヤの自社サービスのデモと顧客獲得の実績をPitch Deck(プレゼン資料)に盛り込んでシード期(起業前後の段階)の会社に投資を行うVC(Venture Capital)にいくつか声を掛けました。 反応は、 VC「受託開発がメイン? しかも黒字? だったら資金調達は資本ではなく借入でやるのが筋なのでは? いいかい、シードVCというのは最初は赤字でその後Jカーブを描くような成長ビジネスに投資したいと思ってるんだよ。それと、ハンズオン(経営関与)のために少なくとも持分の1/3は渡してもら

              エンジェル投資家から自社株式を1/10の価格で買い戻した話|ゼクシィ
            • 【入門】会社法が定めていること - 会社法であそぼ。

              会社法100問の具体的問題を検討する前に, 「会社法が,どんなことを定めているいるのか」 ということをお話ししたいと思います。 出口が分かっていると,今後の理解が早くなりますから。 1 会社法は,何を定めているのか。 会社法というくらいですから,会社に関する法律だというのは,小学生でも分かります。 しかし,会社に関連することが,全部,会社法に書かれているかというと,そうではありません。 会社と従業員との関係は「労働基準法」「労働組合法」,上場株式等に投資する人の保護は「証券取引法(金融商品取引法)」,税金のことは「法人税法」などなど,会社に関連することで,会社法に定められていないことは沢山あります。 では,会社法が何を定めているかというと,一言でいえば, ①会社 ②社員(従業員ではなく,株主等の出資者のことです) ③債権者 という三者の関係を,どう調整するかを定めている ということになりま

                【入門】会社法が定めていること - 会社法であそぼ。
              • 自社株買い規制よりも「やるべきこと」がある - 銀行員のための教科書

                岸田首相が衆院予算委員会で、企業の自社株買いに関連してガイドラインを作る可能性に言及しました。 野党議員は、本来は企業が投資家から資金を調達すべき株式市場が、投資家に資金を供給する場所になっているとして、自社株買い制限の検討を求めており、その質問に対する答弁として前述の発言がなされたものです。 この首相発言を受け、株式市場は下落で反応しました。 今回は、この話題となった「自社株買い」について少し考えていきたいと思います。 岸田首相発言 日本における自社株買いの歴史 現在の問題点 所見 岸田首相発言 報道されている、予算委員会での首相発言は以下の通りです。 「自社株買いについてはそれぞれの企業判断に基づいて状況に応じて判断していく問題ではありますが、私自身、多様なステークホルダーを重視して持続可能な新しい資本主義を実現していくということから考えました時に、ご指摘の点は大変重要なポイントでもあ

                  自社株買い規制よりも「やるべきこと」がある - 銀行員のための教科書
                • 株主も高齢化!?株式が相続人に分散!? | 0から始める!働き方改革社労士ブログ!

                  創業から長く経過すれば、会社だけでなく株主も、高齢化が進んでしまいます。株主に相続が発生すると、株式が相続人達に分散してしまうことがあります。これを防ぐ方法についてですが、株式譲渡に関して、制限をこちらの会社はしているのですが、これだけでは不安だということです。実際にはどうしたらいいのでしょうか? クリックして頂けると 大変嬉しいです\(^o^)/ あなたのクリックが私の元気! 順位が表示されるまで待ってね。 にほんブログ村 クリックありがとうございます。m(_ _)m 当事務所のホームページから無料相談をしていただくことができます。 こんにちは! 大矢社会保険労務士事務所の大矢です。 相続人に対する株式の売渡請求 創業から長く商売をしていれば、株主も高齢化が進んでしまいますよね。 株主に相続が発生すると、株式が相続人に分散してしまうことが懸念されます。 これを防ぐ手立てとして、株式に譲渡

                    株主も高齢化!?株式が相続人に分散!? | 0から始める!働き方改革社労士ブログ!
                  • 【資本政策】種類株の価値「しまった、上場前に株価が上がりすぎてストック・オプションが発行できない」という場合に | ノマドジャーナル

                    > 知見・スキル > 資本政策 > 【資本政策】種類株の価値「しまった、上場前に株価が上がりすぎてストック・オプションが発行できない」という場合に 前回のコラムで種類株の基本的な知識について説明しました。適正な価格で取引を行うことの必要性と、種類株と普通株の価格差をきちんと説明できることのメリットについて触れさせていただきました。 近年ではベンチャーファイナンスが活発に行われており、上場前に相当高い時価総額が付けられることもよくあり、話題となっています。しかし、これは必ずしもいいことばかりではありません。前回のコラムで記載した事例を再掲させていただきます。 ベンチャーキャピタルから株式価値総額30億円と評価されて増資を行い、資金調達としては成功といえるようなケースで、その後の上場時の時価総額が30億円からそこまで上がらなそうだという状況を想定します。この状況では、ベンチャー企業が有能な人材

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                    • Cases and Materials

                      自分で意味不明になってきたので目次。 法科大学院入試 適性試験解説(執筆中) 法科大学院別過去問一覧(執筆中) 新司法試験  短答式(執筆中)/論文式 旧司法試験  短答式/論文式 講義対策 プロセス憲法(信山社) ケースブック行政法(弘文堂) ケースブック会社法(弘文堂)(執筆中) ロースクール民事訴訟法第2版(有斐閣) ケースブック刑事訴訟法第2版(有斐閣) 会社法事例演習教材 まとめ 憲法(佐藤幸治) 刑法(西田典之) 民事訴訟法(伊藤眞) その他 役に立つ物, 役に立つサイト http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080411183714.pdf それほど長くはないですし,作問の素材としやすい判例かと思いますので,読んでおいて損はないでしょう。 邸宅とは,人の住居の用に供せられる家屋に附属し,主として居

                      • 自己株式 - Wikipedia

                        自己の株式の取得は、米国においては、多くの州によって古くから一般的に認められていた。一方、英国においては絶対禁止とされていたことがあり、ドイツにおいても「会社の重大な損害を避けるために必要な場合」には、資本の一割を限度として自己の株式の取得を認める[1]等、国によって規制は一様ではなかった。 日本においては、次のとおり制度変更を経て現在に至っている。(商法改正全般については、商法の改正参照) まず、1890年(明治23年)に商法が制定された当時は、自己の株式の取得が絶対禁止とされていた[2]。これは株式が、株主の会社に対する権利義務の主体であることから会社が取得できると民法第520条の混同の法理に反する(出資を募った株式が戻入されたのだから消滅すべきではないか)と考えられること、かつ、会社が同時に株主(構成員・社員)になることが不可能だからであるという理論に基づくものであった[3]。もっと

                        • 法人から個人に「キャッシュを移す」16の方法|楽待不動産投資新聞

                          法人で不動産投資を行っている方は多いと思います。個人の所得が高ければ税金面で有利になりますし、融資を継続的に受けるためにも法人の方が有利なことが多いでしょう。不動産投資で規模拡大を目指すなら、法人を使うことはある意味避けられない選択と言えるかもしれません。 一方で、法人での不動産投資に成功し、法人にキャッシュが残った場合、これをどう扱うかという問題が生じます。通常は法人で得た資金は法人で再投資すべきだと思いますが、再投資してもなおそれ以上にお金があったり、事業の維持・縮小といった資金回収フェーズに入ったりした場合は、法人から個人への資金の回収方法を検討してもよいかもしれません。 そこで今回は、法人で生じた資金を個人に戻す方法を考えてみましょう。大きく以下の5つ、さらに細かくは16の方法に分類できます。 法人から個人に資金を移す方法は数多くありますが、一般的に用いられることが少ないものについ

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                          • 会計慣行と長銀事件 - 会社法であそぼ。

                            長銀事件で最高裁が無罪判決を出しました。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080718153916.pdf この事件の公訴事実は、簡単にいえば、長銀の代表取締役等が、取立不能と見込まれる貸出金の償却又は引当をしないことにより,当期未処理損失を過少に圧縮し、虚偽の有価証券報告書を提出した、さらに、配当可能利益がないのに配当を行ったというものです。 具体的には、長銀の関連ノンバンク向け貸付について、長銀が従来の会計慣行に従った方式で処理したのに対し、検察官は、 ① 大蔵省の金融検査部長が平成9年3月5日に出した資産査定通達等により補充された改正後の決算経理基準が、「公正ナル会計慣行」である。 ② 長銀の会計処理は、改正後の決算経理基準に反している と主張して、本来行うべき「貸出金の償却又は引当をしなかった」としたわけです。 元検事だから検察官の味方をす

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                            • 経団連:スタートアップ躍進ビジョン (2022-03-11)

                              トップ Policy(提言・報告書) 科学技術、情報通信、知財政策 スタートアップ躍進ビジョン Policy(提言・報告書) 科学技術、情報通信、知財政策 スタートアップ躍進ビジョン ~10X10Xを目指して~ Ⅰ. はじめに 本提言は、わが国でスタートアップの裾野が飛躍的に広がり、同時に世界的な成功を収めるスタートアップが数多く生まれ出るためのエコシステムの実現を目指し、企業の規模・歴史、産学官といった立場を超越した視点で取りまとめたものである。 この30年、どの企業がわたしたちの生活を劇的に進歩させたかを振り返るだけで明らかな通り、社会課題の解決やイノベーションを生む仕組みとしてスタートアップは最も優れたスキームのひとつである。ベンチャーキャピタル(VC)による支援を受けた企業は平均よりも1.6倍生産性が高いことや#1、R&Dのイノベーション波及効果が一般企業の9倍である#2など、多く

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                              • チャレンジ第2弾(引受担保責任編)

                                前回の「大杉教授へのチャレンジ」に対し、早速、大杉先生が回答してくれました。 http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/50419612.html これを見る限り、大杉先生の目指すところと、私の目指すところは、実はそれほど離れていないことが分かりました。 問題は、現行法の解釈として 1 閲覧理由の正当性を総合的に判断すること 2 裁判所が閲覧の方法を制限すること が可能かどうかということに尽きるように思います。 私は、大杉説の結論は実質的には正当だと思いますが、アメリカのように裁判所による裁量的な解決をやりやすい法制ならば、ともかく、日本の実体法の解釈として、条文から離れ過ぎているような印象を持ちます。 どちらかというと、大杉説は、「和解」で実現するようなことかな、という感覚です。 もっとも、1については、「閲覧拒否権の濫用」という構成を取ること

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                                • 「ブルドック型」新株予約権の”奇妙な性質”をどう解釈するか(修正版) | isologue

                                  興味ない方には全く興味ないお話が続いておりまして大変申し訳ありませんが、私個人的には、大変ツボにハマってアドレナリンが出ておりますので、ご容赦ください。 (以下、ざっと考えただけのコメントでありますし、ブルドックソースの株主のみなさん他の税務に関わるアドバイスを目的としたものでもありません。当然のことながら、会社の正式な発表をご覧いただくとともに、具体的な案件は、読者の方の顧問弁護士、税理士等にご相談ください。) 「ブルドック型」新株予約権の”奇妙な性質”をどう解釈するかで考えた会社法、税務、会計の解釈ですが、特にスティールからの取得が税務上、「みなし配当」として課税・源泉徴収されると読むのは、文理上、なかなか困難であり、租税法律主義の観点から、課税するとか源泉徴収義務があるとかするのは難しそうです。 ただ、(みなし配当はともかく)、会計上・税務上、23億円のスティールからの取得額が損失か

                                  • 会社法であそぼ。:判例・通説

                                    先週は、択一試験・新司法試験と続いたので、受験生用の記事を連発しましたが、明日の火曜日までは、新司法試験なので、明日までは受験生向け記事を書きたいと思います。 実務家の皆さんは、質問コーナーでお楽しみください。 さて、frdさんから 「旧司法試験受験生ですが、ひとつ質問させてください。 先生はしきりに判例通説で学ぶようにおっしゃており、私自身そうありたいと思っているのですが、刑訴のように判例と通説が乖離している場合は、どうすべきでしょうか?実務に付いたら刑訴の学説なんて振り回してもしようがない、なんてことを耳にすれば、今から判例乗りの方がいいのかなと思うのです。判例に即したテキストがなかなか無いのが難点ですが。先生のご意見をお聞かせください。 Posted by frd at 2006年05月22日 13:30」 刑訴というのは、判例・実務と学説の乖離が激しい不幸な科目です。 しかし、この

                                    • 100問の使い方(初心者編) - 会社法であそぼ。

                                      新会社法100問2版は,順調にいけば,11月中旬には,書店に並ぶようです。 ダイヤモンド社さんのお話によれば,初版のときには品不足が著しかったので,初版よりも多めに刷るみたいですが,会社法ブームも去り,競合の本も沢山出たためか,あまり強気の数を刷るわけではないようです。2版が初刷で絶版ということにはならないでしょうが,勉強を早めにしたい人は,予約しておいた方が安全かもしれません。この時期に1月待たされると,時間的にはかなり厳しくなりますから。 葉玉さん自身も,法務省から去っていきましたが,他の会社法立案担当者の会のメンバーも,ほとんど全員が法務省民事局から去ってしまったため,端から見ていても,改訂作業は大変そうでした。 初版のときは,みんな 「とにかく実務家や受験生に対して,一刻も早く,会社法に関する総合的な情報を提供しなければならない」 という使命感をもって,時間優先で書いていましたが,

                                        100問の使い方(初心者編) - 会社法であそぼ。
                                      • 葉玉匡美 - Wikipedia

                                        葉玉 匡美(はだま まさみ、男性、1965年7月28日[1] - )は、日本の弁護士。TMI総合法律事務所パートナー。元検察官(いわゆるヤメ検)。元司法試験予備校講師。 来歴・人物[編集] 福岡県久留米市出身[1]。久留米大学附設高等学校を卒業後、東京大学文科一類に進学。東大在学中は劇団で活動。本村健太郎は中高大を通してのサークルなどでの後輩[1]。在学中の1988年、司法試験合格。その直後から、司法試験受験予備校・東京リーガルマインドで専任講師を務め、自身が2年半の学習で試験に合格したノウハウを伝授し、多くの成果を上げた。任官のため約2年で退任。司法研修所を経て1993年に検事任官。 その後、熊本地方検察庁検事、法務省民事局付検事を歴任する。 2005年に成立(2006年5月に施行)した会社法の起草に携わった実務担当者の一人という立場でありながら、自ら会社法の解説に関するブログ『会社法で

                                        • 株主優待 - Wikipedia

                                          この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "株主優待" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2022年9月) 所有株数に応じて、優待内容が変わることが多いものの、所有株数に完全に比例はせず、概ね名義ごとに付与されるため、零細株主であるほど金銭に換算した利回りが高い。それゆえ個人投資家に人気があり、個人株主を増やしたい企業は積極的に実施している。 企業が個人株主を増やしたい動機には、企業価値向上のほかに株式持ち合い解消の受け皿・上場基準の達成・流動性の確保などがある。なお、日本の所得税法においては、給与所得者であって株主優待を含む給与以外の収入が20万円を超える場合、雑所

                                          • スタートアップ躍進ビジョン

                                            スタートアップ躍進ビジョン ~10X10X を目指して~ 2022 年3月 15 日 2 目次 Ⅰ. はじめに ................................................................................................................................................. 3 Ⅱ. 5年後の目標 10X10X の世界へ .................................................................................................. 5 Ⅲ. 5年後に起こすべき7つの変化 .......................................................

                                            • HOYAの自己株式買い過ぎ事件

                                              名前: 『金商法入門』改め『金融商品取引法』の著者です 年齢: 還暦過ぎ アドレス: 6580072★gmail.com(★に@を入れる) 性別: 男 職業: 研究・教育職 金融商品取引法 (ベーシック+) - 梅本 剛正 本日の日経投資情報面には,スチュワードシップ・コード絡みの記事が出ておりコメントしようかと思ったのですが,同じ投資情報面のHOYAの「自社株買い過ぎ236億円」の方に強く惹かれましたので,そちらの方を。 HOYAが分配可能額を超えて自己株式取得をしたそうです。東証一部上場の優良企業らしくないミスといえそうですね。記事では, 同社は「故意性はないが、ガバナンスが不十分だったため生じたミスとして深く反省している」と説明した。ただ、自社株取得のプロセス自体は適正で有効性はあると判断し「買いすぎた自社株を売却する必要はないと考えている」という。 とあります。同社のHPによると,

                                                HOYAの自己株式買い過ぎ事件
                                              • 新会社法の概要

                                                (目次) 第1 はじめに 第2 主要な改正点 1 総則(第1編) 2 株式会社(第2編) (1) 設立関係(第1章) (2) 株式(第2章) (3) 新株予約権(第3章) (4) 機関(第4章) ア 機関構成 イ 株主総会に関する事項 ウ 取締役及び取締役会 エ 会計参与 オ 監査役 カ 会計監査人 キ 委員会設置会社 (5) 計算等(第5章) (6) 事業の譲渡等(第7章) (7) 解散(第8章)・清算(第9章) 3 持分会社(第3編) 4 社債(第4編) 5 組織変更,合併,会社分割,株式交換及び株式移転(第5編) 6 外国会社(第6編) 7 雑則(第7編) 第3 経過措置 第1 はじめに 平成17年6月29日,第162回国会において,「会社法」が「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整備法」といいます。)とともに成立しました。会社法は,現行の商法第2編,有限会社法

                                                • 違法配当無効説は立法論? - 会社法であそぼ。

                                                  最近、仕事上は、株主総会の準備関係が増えており、季節柄、このブログも、これから総会関係の質問が増えてくることでしょう。 そこで、今のうちに、理論的な話題として、「財源規制違反の配当の効力」を取り上げておきたいと思います。 この論点は、立案担当者と学説との意見が分かれているということで有名な論点です。 最近、大阪大学の吉本教授が論文を書かれたり、中央大学の大杉教授がブログで取り上げたり(http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/50529456.html)、ようやく無効説による詳細な検討を拝読することができるようになってきました。 もっとも、結論を、やや過激に言えば、 現行法では、有効説しかありえず、無効説は立法論的解釈論である と思っています。 まず、無効説が、有効説に対する批判としてあげる 有効説では、株主が、違法配当の場合でも配当金支払請求を

                                                    違法配当無効説は立法論? - 会社法であそぼ。
                                                  • ケアレスミスをなくせ(1) - 会社法であそぼ。

                                                    世の中は、黄金週間です。 でも、TMIの周りを見渡すと、皆さん、株主総会の準備のために、夜遅くまで頑張っていて、7月までは気が抜けない感じです。 そういう殺気だった中で、この私めはと申しますと、(大変、申し訳ないことに)検察官時代に予約していた家族旅行のために長期休暇を取らせていただいております。 本当なら、検事時代、2月末から有給消化モードに入り、40日間まるまる休んで、家族旅行をするはずだったのに そんな私の気配を察知してか、特捜部は、これから休もうとしたその瞬間に、事件を配点し、有給をあまり消化させてくれませんでした。 特捜部は、鬼検事の集まりだと評されることがありますが、それは被疑者に対して鬼なのではなく、検事に対して鬼なのです・・。 同じ給料で沢山の仕事をさせたんですから、税金を効率的に使用できて国家的にはハッピーだったかもしれませんが、家族的にはアンハッピー。 私は、家族から非

                                                      ケアレスミスをなくせ(1) - 会社法であそぼ。
                                                    • 未上場企業による自己株式を利用した資金調達のケーススタディ : No Guts, No Growth.

                                                      2017年02月15日14:00 カテゴリファイナンスベンチャー 未上場企業による自己株式を利用した資金調達のケーススタディ こんにちは。VENTURE UNITEDの丸山です。 3月末決算の会社を中心として、3月にIPOを果たす企業の上場承認が続いておりまして、個人的にはなんとなく年度末感が漂いだしておりますが、みなさまに置かれましていかがお過ごしでしょうか。 節分もバレンタインもなんとかやり過ごして、次はひな祭りですよ。ケーキ食べるとかそういうやつじゃないですかね。昨今は。 それとは別にこの時期の甘党としては飲食店のイチゴフェアも見逃せません。 っていうか、バレンタインで友チョコっていう風習があるっていうことを最近知りました。もはやバレンタインと関係ないんじゃないかっていう気もしますがいいですね。1/2成人式とかもそうですが、日本っていう国は興味深い風習が多いなっていう印象です。 だっ

                                                        未上場企業による自己株式を利用した資金調達のケーススタディ : No Guts, No Growth.
                                                      • 株式買取請求権のあり方「スタートアップと出資者の取引実態と独占禁止法上の考え方」を踏まえて – ベンチャー法務の部屋 – S&W国際法律事務所【大阪】

                                                        1 はじめに これまで、投資契約書の株式買取請求権については、フェアかアンフェアか等といった議論や、その発動要件(の相場)についての議論は見られましたが、独占禁止法から論じられることは少なかったように思います。 今回、公正取引委員会作成の報告書という形で、「 投資契約書の株式買取請求権 」に、独占禁止法から光をあてられることになりました。今後の投資契約書実務に、それなりに影響を与える可能性があるため、本ブログにて、検討します。 拙いながら、数多くの投資契約書の締結及び、株式買取請求権の行使を含めた投資契約書の運用場面に携わってきた弁護士の観点から、可能な範囲で、コメントを加えようと試みたいと思います。 2 公正取引委員会の報告 (1)  2020年11月の報告書 公正取引委員会 は、令和2年11月27日付け「スタートアップの取引慣行に関する実態調査について(最終報告)」を作成して、公表して

                                                          株式買取請求権のあり方「スタートアップと出資者の取引実態と独占禁止法上の考え方」を踏まえて – ベンチャー法務の部屋 – S&W国際法律事務所【大阪】
                                                        • https://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180402006/20180402006-1.pdf

                                                          1 平成 29 年度グローバル・ベンチャー・エコシステム連携強化事業 (我が国におけるベンチャー・エコシステム形成に向けた基盤構築事業) 我 が 国 に お け る 健 全 な ベ ン チ ャ ー 投 資 に 係 る 契 約 の 主 た る 留 意 事 項 平成30年3月 経済産業省 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 みずほ情報総研株式会社 (協力: リンクパートナーズ法律事務所) 2 ベンチャー企業に対する投資(以下「ベンチャー投資」という。 )は、2005 年の会 社法の制定時に種類株式の取り扱いが大幅に改正されたことをはじめとして、投資条 件の設計も多様化している。かつては投資資金の回収(以下「Exit」という。 )の方 法は投資先の発行する株式が金融商品取引所へ上場すること(以下「IPO」という。 ) が主なものであったが、昨今では IPO 以外に M&A による Exit

                                                          • 【入門】債権者保護の態様(2) - 会社法であそぼ。

                                                            前回は、各種の会社の債権者保護について 合名会社・合資会社→社員に対する直接責任の追及 株式会社・合同会社→間接有限責任→払戻の制限と財源規制 という制度を説明しました。 1 会社財産の流出防止 a 財源規制の続き(株式会社と合同会社の違い) 本日は、財源規制の説明の続きから、説明しましょう。 さて、財源規制は、株式会社と合同会社に共通の制度ですが、株式会社と合同会社との間では、財源規制に何か差異があるのでしょうか。 実は,合同会社の財源規制は, 準備金の計上義務がない(435条4項参照) という点で,株式会社よりも簡素化されています。 初心者に「準備金」を説明するのは,大変であり、まして、「準備金の計上義務がない」ということを説明するのは、もっと大変なのですが、ここは、がんばって、順番に説明してみましょう。 (1)準備金とは何か。 会社法は、株式会社・合同会社において「出資の払戻しを制限

                                                              【入門】債権者保護の態様(2) - 会社法であそぼ。
                                                            • 新会社法ニューズレター 第13回 全部取得条項付種類株式の活用 - Topics | モリソン・フォースター

                                                              会社法では、商法で認められていた以外の種類株式も新たに認められるようになりました。そのうちのひとつである全部取得条項付種類株式はどのような場合に利用価値があるのでしょうか。 ポイント1 全部取得条項付種類株式とは 会社法上新たに認められた種類株式の一つとして、全部取得条項付種類株式があります。全部取得条項付種類株式とは、「2種類以上の株式を発行する株式会社が、そのうちの1つの種類の株式の全部を株主総会の特別決議によって取得することができる旨の定款の定めがある種類の株式」です(171条1項、108条1項7号、309条2項3号)。 (1)制度趣旨 会社法制定前から行われていた、会社再建のため新たな出資者を募る場合に既存株主の株式を全て無償消却するといういわゆる100%減資は、最低資本金の額を下回らないよう同時に増資がなされるのであれば行い得ると解されていましたが、裁判所の厳重な監督の下で行う会

                                                              • 会社法であそぼ。

                                                                ブルドックやら、司法試験ネタで、中断していた株式譲渡自由の原則の続きを やりましょう。 株式譲渡自由の原則は、株主の投下資本回収手段を確保するために重要な原則 ですが 「法律による制限」 「定款による制限」 の2種類の制限があるというお話をしました。 今日は、法律による制限について、お話しします。 法律によって株式譲渡自由の原則が制限される場合を、さらに2つに分類する と (1)株券発行前の譲渡に対する制限 (2)会社又は子会社が譲渡・取得の主体となる場合の制限 に分けられます。 (1)株券発行前の譲渡に対する制限 最初に「株式」と「株券」を区別することからはじめましょう。 「株式」というのは、株主が会社に対して持っている「権利」のことであり、 目に見えないもののです。 「株券」というのは、株式という権利を流通させるための有価証券(=紙) です。 株券は、すべての会社について発行されるもの

                                                                  会社法であそぼ。
                                                                • 投資契約(8)-株式買取条項 | AZXブログ | AZX – スタートアップ企業等に対し、法務・特許・税務会計などのサービスをワンストップで提供

                                                                  暑い日が続きますね。我が家では、春になると亀のベッカメ君を庭に出すのですが、8月になると逆に庭は暑過ぎて危険なので、朝にベッカメ君を庭から家の中に取り込んで、夕方に出してあげる形にしています。ベッカメ君は妻の亀なのですが、なぜか取り込みは事実上私の担当になってしまっています。今朝は曇っていたのであえて庭に出してきたのですが、晴れてきてしまったので、妻に取り込みを依頼しました。 本日は投資契約の(とりあえずの)最終回として、株式買取条項の説明をしたいと思います。 初めて資金調達をする起業家がVC等から提示された投資契約を見て、ビックリする条項の一つに株式買取条項があります。これは投資契約違反等の場合に、投資家が、会社等に対して株式を買い取ることを請求できる権利です。買取義務を負う者として、発行会社だけではなく、経営者も含まれているケースが多く、その価格がとても経営者個人では対応できない金額に

                                                                    投資契約(8)-株式買取条項 | AZXブログ | AZX – スタートアップ企業等に対し、法務・特許・税務会計などのサービスをワンストップで提供
                                                                  • TMIで働くことになりました。 - 会社法であそぼ。

                                                                    皆さん、お久しぶりです。忘れているかもしれませんが、私は 葉玉 匡美 です。 実は、私は、3月末日付けで検事を退官し、4月から、六本木ヒルズに事務所を構えています TMI総合法律事務所(http://www.tmi.gr.jp/) に弁護士として勤務することとなりました。 検事の仕事には愛着があり、とりわけ東京地検特捜部での仕事は、会社法、証券取引法、税法等が複雑に絡み合う私好みの事件ばかりで、やりがいをもって仕事に打ち込んでいましたが、その反面で、土日に休みにくいという難点がありました。 私は、妻子が九州に居住している単身赴任生活者ですから、土日が休めないと、健全な家庭生活を営むことができません。 「家事と育児は、自分が一生責任をもって実行し続けなければならない大仕事である。」 「楽しい家庭が築けなければ、楽しい仕事ができるはずはない」 というのが私のポリシーですから、妻との時間・子供と

                                                                      TMIで働くことになりました。 - 会社法であそぼ。
                                                                    1