東京弁護士会は10月11日、債務整理など多く手掛けるアディーレ法律事務所を、業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由。元代表の石丸幸人弁護士も業務停止3カ月とした。 アディーレ法律事務所はCMに有名お笑いコンビなどを起用。「過払い金の返還。あなたも対象かもしれません。着手金無料」などとうたう広告を大々的に手がけていた。 広告では「着手金を今から1カ月間無料にする」などと期間限定のキャンペーンを宣伝していたが、実際は5年近く実施。このため消費者庁が2016年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、同様の宣伝をしないよう措置命令を出した。