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憲法と民法に関するquagmaのブックマーク (6)

  • France同性婚を認めない民法典は合憲 - Matimulog

    2011年1月28日、フランス憲法院は注目すべき判決を下した。 フランス民法典が同性間の婚姻を認めていないことについて、憲法違反との訴えを退けたのである。 Decision n 2010-92 QPC du 28 janvier 2011 フランスのニュースTF1のVideocastでは、1月18日の放送でこの問題を取り上げていた。 (ちなみに今日のニュースの最後には日の霧島・新燃岳噴火のニュースがでていた。) それによれば、ヨーロッパの多くの国で同性婚を認める判決が相次いでいるのだが、フランスではどうかと注目されていた。 ちなみに、憲法違反だと訴えられた条項は、民法典75条と144条。 75条は、婚姻の手順を規定しているが、その最後の項の第1文に以下のように規定している。 Il recevra de chaque partie, l'une apres l'autre, la decl

    France同性婚を認めない民法典は合憲 - Matimulog
  • 夫婦別姓:「同姓強制は憲法違反」国家賠償求め提訴へ - 毎日jp(毎日新聞)

    夫婦別姓を望む男女5人が「結婚に際し夫とのどちらかが改姓しなければならない民法の規定は、個人の尊重を定めた憲法13条や、両性の平等を定めた24条などに違反する」として、1人当たり100万円の国家賠償を求め、近く東京地裁に提訴することを決めた。訴訟関係者が6日、明らかにした。 原告側弁護団によると提訴は2月の予定で、民法の夫婦同姓規定(750条)をめぐる違憲訴訟は初。夫婦が希望すれば結婚後もそれぞれの姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」の導入論議に一石を投じそうだ。 原告は富山市の元高校教諭、塚協子さん(75)のほか、東京都のフリーライター、加山恵美さん(39)と会社員、渡辺二夫さん(43)夫、京都府と東京都の女性。 憲法24条は「夫婦は同等の権利を有する」と定めているのに、改姓で一方だけが不利益を被っていると主張している。 1960年結婚の塚さんは、戸籍上は夫の姓だが旧姓の塚を通称

  • プライバシーと言論の自由 - こぐま座

    「相手を不快にする権利」の件は最初にエントリーを上げてから10日(そもそものウガヤ氏のツイートからは2週間以上)経ってしまったにもかかわらずぜんぜん進んでいないわけだが、そうしているうちに以下のような事件が報道された。報道による人権侵害が問題になる点でサリバン事件と共通点がある。 警視庁などの内部資料とみられる国際テロ関係の情報がネット上に流出した問題で、流出データを収録したが出版された。警察官や捜査協力者の住所や氏名、顔写真などがそのまま掲載されている。 出版した第三書館(東京都新宿区)は「警察の情報管理のルーズさを問題提起したかった」としている。タイトルは「流出『公安テロ情報』全データ」(469ページ)で、25日発行。データは編集部が作成した項目に整理されているが「内容には手を加えてはいない」という。 (中略) 第三書館の北川明社長は、「流出により日の情報機関の信用が失墜した。イス

    プライバシーと言論の自由 - こぐま座
  • 「300日規定」訴訟、岡山の女性の控訴棄却 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」と推定する民法の規定によって出生届を受理しなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、岡山県総社市の20歳代の女性が国と市を相手取り、330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3日、広島高裁岡山支部であった。

  • 出生届不受理控訴棄却 「柔軟対応を」原告無念 : 岡山 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    総社市勝訴 市長「少しもうれしくない」 離婚後300日以内に出産した子は「前夫の子」と推定される民法の規定を巡る訴訟で3日、出生届を不受理とされた総社市の女性の訴えを退けた控訴審判決。原告側は「個別の事情を勘案して受理できるような判断を示してほしかった」と無念さをにじませ、来週にも上告する方針を示した。 判決などによると、女性は、前夫の暴力が原因で2008年3月に離婚。現夫と同10月に結婚し、翌月に出産した女児を現夫の子として市に出生届を提出する際、岡山地裁のDV防止法に基づく保護命令決定書などを示して説明したが、受理されなかった。 原告側は、前夫との婚姻関係は形骸(けいがい)化が認められており、「現夫の子として受理すべきだ」と求めていたが、判決では出生届の審査について「職務上の義務違反があるとはいえない」との判断を示した。 原告代理人の作花知志弁護士は閉廷後の記者会見で「現場で柔軟な法運

  • asahi.com(朝日新聞社):婚外子相続差別「合憲」見直しか 最高裁が大法廷回付 - 社会

    結婚している夫婦に生まれた子と比べて、結婚していない男女間の子ども(婚外子=非嫡出子〈ひちゃくしゅつし〉)の遺産相続の取り分を「半分」と定めた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付することを決めた。7日付。  大法廷は最高裁判例の変更や、法律そのものが憲法に違反するかどうかの判断をする場合などに回付される。婚外子の相続差別規定について、最高裁は1995年に「合憲」とする大法廷の決定を出し、その後、小法廷でも結論としては同様の判断が続いていたが、少数意見で違憲性を指摘する裁判官も絶えなかった。大法廷回付により、15年前の判例が見直される可能性が出てきた。

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