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憲法と表現の自由に関するquagmaのブックマーク (4)

  • 「キリッ」について - apesnotmonkeysの日記

    http://d.hatena.ne.jp/quagma/20110105/p1 こちら↑を拝見して。 私は、このエントリーおよびコメント欄において言われている「表現の自由キリッ」について、その意味するところがいまいち把握しきれない感があった。しかし、今回のやり取りを通して、私は「ああ、これか」と思ったのである。 「表現の自由キリッ」っていうのは、来「表現の自由」の出番ではない場面で「表現の自由」によって自己の行為を正当化できると考えるズレた振舞いを揶揄した言葉なのではないか。 別段このような理解に異を唱えたいわけでもなく、また言うまでもなく「表現の自由キリッ」の定義に関して私が特権的な立場にあるわけでもないけれども、まあこれもなにかの縁と思ってこの機会に私が「キリッ」にどのような意味あいをこめているのか説明しておこうかな、と。 この表現の前提になっているのは次のような認識です。 法規制

    「キリッ」について - apesnotmonkeysの日記
  • 「相手を不快にする権利」、一応の結論 - こぐま座

    1.経緯 まず、手短にこれまでの経緯を説明する。知っている方は飛ばしてくださってかまわない。 (1)ジャーナリストの烏賀陽(うがや)弘道氏が、 言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決) http://twitter.com/hirougaya/status/2980882499510272 とツイートする。 (11月11日) (2)私、はてなハイク経由でこのツイートを捕捉。その意味するところにつき疑問を感じ、「1964年のアメリカ連邦最高裁判決」に直接あたって確認する必要を感じる。なお、その判決はおそらくNew York Times Co. v. Sullivan,376 U.S. 254(1964,サリバン事件判決)だろうと推測するも、確定不能。*1(同12日−13日) (3)私、ツイッターアカウントを取得し、1964年のアメリカ連邦最

    「相手を不快にする権利」、一応の結論 - こぐま座
    quagma
    quagma 2010/12/25
    id:tari-G気を長くしてお待ちしておりますので是非文献をお示しください。
  • 47NEWS(よんななニュース)

    「やる気が萎えた」全国のヘルパーが激怒、訪問介護の基報酬がまさかの引き下げ 国の方針のウラに隠れた「ある変化」とは

    47NEWS(よんななニュース)
    quagma
    quagma 2010/12/24
    "神戸市は…須磨海水浴場[に]タトゥー…を入れた人の入場を禁止する規定を条例に""公然と見せて周囲に恐怖心を与える場合は、規制しても表現の自由に抵触しないとの見解を憲法学者から得た"その憲法学者誰!?
  • 北國新聞社

    北陸の代表紙。ニュース速報、石川と富山のニュース、コラム「時鐘」を掲載。

    quagma
    quagma 2010/12/24
    "神戸市は…須磨海水浴場[に]タトゥー…を入れた人の入場を禁止する規定を条例に""公然と見せて周囲に恐怖心を与える場合は、規制しても表現の自由に抵触しないとの見解を憲法学者から得た"その憲法学者誰!?
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