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憲法と靖国神社に関するquagmaのブックマーク (11)

  • 12月21日の大阪高裁判決の政教分離判断について - こぐま座

    現在全国各地の裁判所に係属中の靖国合祀訴訟の一つにおいて、前例のない画期的判断がなされたようだ。 靖国神社への戦没者名提供「政教分離に違反」 大阪高裁 太平洋戦争の戦没者らの遺族8人が「遺族の意思に反して靖国神社に親族を祭られ、故人をしのぶ権利を侵害された」として、同神社と国を相手に神社が管理する名簿から氏名を消すことなどを求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は、遺族側の請求を退けた一審・大阪地裁判決を支持して遺族側の控訴を棄却したが、国が戦没者の氏名などを靖国神社に提供したのは「国の政教分離原則に違反する行為」と指摘した。 原告側弁護団は「国が合祀(ごうし)に協力したことを違憲とした初判断」と説明している。一方、控訴棄却を不服として最高裁に上告する方針。 (略) 前坂裁判長は控訴審で、護国神社への自衛官の合祀をめぐり遺族側が敗訴した最高裁判決(1988年)を踏

    12月21日の大阪高裁判決の政教分離判断について - こぐま座
  • 靖国合祀訴訟:国からの名簿提供は政教分離違反 大阪高裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    第二次世界大戦の戦没者の遺族9人が「遺族の同意なくまつられ、精神的苦痛を受けた」として、靖国神社への合祀(ごうし)取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は合祀による法的利益の侵害を認めなかった1審・大阪地裁判決(09年2月)を支持し、原告側の控訴を棄却した。一方で国による戦没者氏名などの靖国神社への情報提供は「合祀という宗教行為を援助、助長していた」として、憲法が定める政教分離に違反していると初めて認めた。原告側は上告する方針。 前坂裁判長は自衛官の遺族が護国神社への合祀拒否を求めて敗訴した訴訟の最高裁判決(88年)を根拠に「合祀は遺族に宗教儀式への参加を強制するものではなく、法的利益の侵害はない。靖国神社にも宗教活動の自由が保障されている」と判断し、合祀の取り消しを認めなかった。 ただ、国は遺族への合祀通知に協力していた▽厚生省(当時)が1956~

  • asahi.com(朝日新聞社):戦没者氏名、国から靖国神社への提供は違憲 大阪高裁 - 社会

    太平洋戦争の戦没者らの遺族8人が「意思に反して靖国神社に親族を祭られ、故人をしのぶ権利を侵害された」として、神社と国を相手に神社が管理する「祭神簿(さいじんぼ)」などから氏名を消すことなどを求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は、遺族側の請求を退けた一審・大阪地裁判決を支持し、遺族側の控訴を棄却した。  訴訟では、靖国神社の合祀(ごうし)をめぐって司法が氏名の削除と違憲性を初めて認めるかどうかが焦点となった。  原告は近畿、中四国、北陸に住む66〜83歳の男女。父や兄弟が戦死・病死して靖国神社に合祀されたことについて「取り消しを求めたのに祭られ続け、親族を敬愛追慕する人格権を侵害された」などとして、国が持つ氏名や死亡年月日などの情報に基づく祭神名票、それをもとにした祭神簿、儀式用の霊璽簿(れいじぼ)からの氏名抹消と遺族1人につき慰謝料100万円の支払いを求めてい

    quagma
    quagma 2010/12/22
    1988年最高裁判決の論理にのっとる限り請求認容はありえないだろう。
  • 資料:「沖縄靖国合祀取り消し訴訟」判決要旨 2 - 海鳴りの島から

    3 争点(3)〔原告らの権利ないし法的利益と侵害について〕 (1)原告らは、件戦没者との家族的人格的な紐帯を基礎として、遺族の近親者に対する「追悼の自由等」は、故人の人格的存在に不可欠であり、その精神的営みが他者の行為によって乱されることからも保護されると主張する。 ア 人が自らの心情や信条に基づいて何人かを追慕する自由は、誰にでも保障されており、遺族においても、いかにして自らが近親者を敬愛追慕するかを決定する自由等については、この保障の範囲とされるべきものである。 しかしながら、他者の宗教的行為との関係で、人が自己の信仰生活の静謐を他者の宗教上の行為によって害されたとし、そのことに不快な感情をもち、そのようなことがないよう望むことのあるのは、その心情として当然であるとしても、かかる宗教上の感情を被侵害利益として、直ちに損害賠償を請求し、又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることがで

    資料:「沖縄靖国合祀取り消し訴訟」判決要旨 2 - 海鳴りの島から
  • 資料:「沖縄靖国合祀取り消し訴訟」判決要旨 1 - 海鳴りの島から

    平成22年10月26日言渡 平成20年(ワ)第395号 合祀取消及び損害賠償請求事件 判  決  要  旨 原   告     A 原   告     B 原   告     C 原   告     D 原   告     E 被   告  靖 國 神 社 被   告       国 主      文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 事案の概要 件は、原告らにおいて、被告靖國神社(以下「被告神社」という。)及び被告国に対し、原告らの親族である沖縄戦等の戦没者ら(以下「件戦没者」という。)に関して、被告神社が遺族の原告らに無断で件戦没者を合祀した上、原告らの合祀取消しの要求を拒否して合祀を継続し、また、被告国が件戦没者の情報を被告神社に無断で提供し、その費用を負担して、憲法20条3項、89条違反の行為を行った結果

    資料:「沖縄靖国合祀取り消し訴訟」判決要旨 1 - 海鳴りの島から
  • 靖国合祀取消訴訟の那覇地裁10月26日判決について - こぐま座

    あまりに形式的な 10月26日、いわゆる靖国合祀取消訴訟につき、那覇地裁が原告の請求*1を全て棄却する判決を出した。 報道によれば、主に以下のような理由で原告の請求は棄却されたようだ。 判決で平田直人裁判長は、山口県護国神社への合祀をめぐり遺族が敗訴した1988年の自衛官合祀拒否訴訟の最高裁判決をふまえ、「他者の宗教的行為に不快な感情を持つとしても、法的救済を求めることができるとすれば相手の信教の自由を妨げる」と指摘。靖国神社の「信教の自由」に基づく合祀を尊重する立場を示した。 http://mytown.asahi.com/okinawa/news.php?k_id=48000001010270002 平田直人裁判長は「民間人だった家族が英霊として祭られることに遺族が不快感や嫌悪感を抱くのは理解できないわけではないが、こうした感情は、信教の自由を妨害する具体的な行為があって初めて法的に保

    靖国合祀取消訴訟の那覇地裁10月26日判決について - こぐま座
    quagma
    quagma 2010/10/31
    id:lever_buildingさん、とんでもない、むしろ私のエントリに欠けていた点を補っていただき、とてもうれしく思いました。応答ありがとうございます。
  • 沖縄タイムス | 合祀取り消し請求棄却 靖国訴訟 那覇地裁判決 権利侵害認めず

    合祀取り消し請求棄却 靖国訴訟 那覇地裁判決 権利侵害認めず 社会 2010年10月27日 09時47分(23分前に更新) 靖国神社に肉親が「英霊」として無断で祭られているのは精神的苦痛だとして、沖縄戦の遺族ら5人が同神社と国に合祀(ごうし)取り消しと1人10万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が26日、那覇地裁であり、平田直人裁判長は「合祀によって原告らの権利が侵害されたとは認められない」として、原告請求をいずれも棄却した。合祀に伴う国の責任も否定した。遺族は控訴する方針。 遺族らは、神社に対して神社が管理する「祭神簿」などの氏名削除を請求。また、戦没者の氏名などの情報を神社に提供した国の責任を訴えていた。 平田裁判長は、遺族らが戦没者に対する「追悼の自由」が侵害されたと主張したことに対して、「合祀は一般客観的に、戦没者の慰霊のためにされたもの」と評価し、「合祀によって戦没者の社会的評価が低下

  • 靖国合祀取り消し訴訟不当判決 - 海鳴りの島から

    26日は那覇地方裁判所で行われた沖縄靖国合祀ガッティンナラン訴訟の判決を傍聴に行った。 裁判所の斜め向かいの広場で行われた事前集会では、原告の皆さんが挨拶に立った。 12時45分から傍聴券の配布が行われ、55分に抽選が行われた。26枚の傍聴券を求めて130人余が集まった。 裁判は1時12分に裁判官3人が入廷し、冒頭テレビ撮影が行われた。その後、裁判長は「判決主文。原告の請求を棄却する。裁判費用は原告が支払う」と告げ、判決理由は文書を読むように告げてすぐに退廷した。撮影時間と発言した時間をあわせても2分に足らなかっただろう。原告や傍聴している市民のことなど、裁判官たちには考慮の必要もないかのようだ。しかし、判決の理由を記した文書は傍聴人には配られない。これではいったい何のために裁判が公開され、傍聴人を入れているのか分からない。判決理由について最低限の要旨は法廷で読み上げるべきだ。傍聴人の存在

    靖国合祀取り消し訴訟不当判決 - 海鳴りの島から
  • 「信教の自由妨害ない」 遺族請求を棄却 靖国合祀取り消し訴訟 - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース

    社会 「信教の自由妨害ない」 遺族請求を棄却 靖国合祀取り消し訴訟2010年10月27日  Tweet 「遺族の思い届かず」の旗を掲げ、判決の不当性を訴える遺族ら=26日、那覇地裁前  沖縄戦で亡くした肉親を無断で靖国神社に合祀(ごうし)され、追悼の自由を侵害されたなどとして、県内の遺族5人が靖国神社と国を相手に合祀の取り消しと各10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日午後、那覇地裁であり、平田直人裁判長は遺族の主張を全面的に退け、請求をいずれも棄却した。遺族側は判決を不服として控訴する方針を決めた。  判決は靖国神社の合祀行為で肉親の社会的評価の低下や原告らへの圧迫など、信教の自由の妨害を生じさせる具体的行為はないとして「原告らの権利が侵害されたと認めることはできない」と判断した。 国が戦没者に関する情報を靖国神社に提供した結果「合祀された蓋然(がいぜん)性がある」としながらも、合

    quagma
    quagma 2010/10/30
    ”靖国神社の合祀行為で肉親の社会的評価の低下や原告らへの圧迫など、信教の自由の妨害を生じさせる具体的行為はない”
  • 合祀取り消し訴訟 訴え退ける NHKニュース

    quagma
    quagma 2010/10/30
    那覇地裁の平田裁判長は”家族が英霊として祭られることに遺族が不快感や嫌悪感を抱く…こうした感情は、信教の自由を妨害する具体的な行為があって初めて法的に保護される」と指摘”ここらへんの理屈よく分からん。
  • 沖縄タイムス | 「戦争賛美を隠ぺい」遺族の怒り届かず 靖国訴訟 涙ため「話にならん」

    戦争賛美を隠ぺい」遺族の怒り届かず 靖国訴訟 涙ため「話にならん」 社会 2010年10月27日 09時47分(28分前に更新) 提訴から2年7カ月。一審の判決言い渡しはあっけなく終わった。沖縄戦の遺族ら5人が靖国神社などに親族の合祀(ごうし)取り消しと慰謝料を求めた訴訟。戦争に参加した「英霊」として、軍人だけでなく一般住民まで無断合祀されていることへの素朴な怒りを、那覇地裁は「法的利益の侵害はない」などと退けた。原告団は「戦争を賛美する国家犯罪を隠ぺいした判決だ」と憤りを口にし、控訴して沖縄戦被害の質を問い続ける決意を示した。 「原告らの請求をいずれも棄却する」。平田直人裁判長の判決言い渡しはわずか20秒ほど。その後、那覇市の八汐荘で開かれた記者会見で、原告団長で八重瀬町の川端光善さん(75)は「耳が遠くなっているから、何が何だか分からないうちに終わった」と言った。 日軍に避難壕を

    quagma
    quagma 2010/10/28
    「信教の自由」も含まれるところの人権て概念は国家等の権力から個人を保護するためのもの。神社の人権(法人も人権享有主体たりうるという理屈)を保護し個人の人権を無視するって狂った発想としか言いようがない。
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