東日本入国管理センターからの警告を受け削除しました(経緯については、「このブログと入管の検閲について(ブログ管理者より)」を参照してください)。 (2012年10月23日、火曜日)
東日本入国管理センターからの警告を受け削除しました(経緯については、「このブログと入管の検閲について(ブログ管理者より)」を参照してください)。 (2012年10月23日、火曜日)
8月26日の不当逮捕からもう2か月半あまり… 京都地裁が、Aの保釈許可決定をしたにもかかわらず、検察が抗告(高裁への不服申し立て)をしていましたが、11月7日に大阪高等裁判所が検察の抗告を認め、京都地裁の決定を取り消し、保釈請求が却下されました。 理由は、Aが捜査段階で取り調べに応じず、裁判のなかでもどのように弁解や反証をするのかわかっていない。それらの内容によっては、検察が追加で証拠を出すこともある。また、逮捕時には複数名が逮捕を妨害し、第一回公判では傍聴席から拍手や「がんばれ」という発言があった。それらを踏まえて考えると、Aが関係者と通謀して罪証の隠滅をする可能性があり、その実効性も否定できないから、刑訴法89条4号に該当することが認められる、そうです。 検察官による起訴内容の立証はいったん証人尋問で終わっていますし、そもそも現行犯逮捕なのですから、隠滅する証拠自体がないでしょう。現行
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