影響が大きそうな判決出ましたね。 裁判で家主側は、「更新料には賃料の補充的要素がある」などと主張したが、辻本裁判長は「更新後の入居期間にかかわりなく賃料の2か月分を支払わなければならず、賃借人の使用収益の対価である賃料の一部とは評価できない」と指摘。そのうえで、「家主が主張する更新料の性質に合理的理由は認められず、趣旨も不明瞭(めいりょう)。男性に具体的かつ明確な説明もしていない」などと述べ、契約条項は無効と判断した。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090723-OYT1T00700.htm ただ、更新料は「これで無効」とは行かないでしょう。京都更新料裁判の判決要旨を見直してみる。 - 不動産屋のラノベ読みでも書きましたが、同じ京都地裁で2008年1月に賃料2か月分の更新料特約を認める判決が出ていますし、敷引き特約についても 「敷引き有効