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クラウドは著作権侵害に関するra1gawaのブックマーク (7)

  • 著作権法ではクラウドサーバーをどう考えるのでしょうか? - OKWAVE

    まず文化庁のサイトを見てください。あなたの疑問にほぼ答えられるFAQがあります。 ただし、文化庁は行政ですので裁判所は違う判断をするかもしれないし、この法律 (やその解釈) は毎年のようにコロコロ変わります。 後は自己責任です。 というのが結論ですけど一応わたし (法律家ではないです) の解釈も書いておくと >私は普段、CDよりもPC音楽を聴いています。最近はむしろそれが普通かと思います。 普通とは思わないし、普通だからやってもOKということにはならない。 以下、私的コピーが出来る状況であることを前提に、、、 >もちろん、そのクラウドサーバーは、パスワードさえ知っていれば、どこからでもアクセスできますが、今のところ私しかそのパスワードを知りません。 合法 (公開ではないから) >さて、音楽を自分の彼女と一緒に楽しみたいので、そのサーバーにアクセスするためのパスワードを教えたいのですが、そ

    著作権法ではクラウドサーバーをどう考えるのでしょうか? - OKWAVE
  • 音楽ストレージサービス「MYUTA」に著作権侵害の判決

    社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)は25日、イメージシティ株式会社が提供していた携帯電話向けの音楽ストレージ・サービス、「MYUTA」について、JASRACが管理する著作権に基づく差止請求権が及ぶサービスだと判断した。 これは、JASRACの差止請求権が「MYUTA」に及ばないことを確認するために、イメージシティが東京地裁に求めていた裁判の請求が棄却されたことに基づいたもの。 「MYUTA」は、携帯電話向けの音楽データ・ストレージ・サービス。会員ユーザーに専用ソフト「MUSIC UPLOADER」を貸与。同ソフトを使って、ユーザー自身が音楽CDなどから携帯電話用の音楽データをリッピングし、そのファイルをMYUTAのサーバーにアップロード。ユーザーの携帯電話でダウンロードさせることで、自分の音楽をいつでも聴けるというのが特徴だった。 JASRACでは、このサービスが複製権や公衆送信権

  • クラウド・コンピューティングをめぐる法律問題(3)パブリック・クラウドではサーバの運用・保守状況の把握が困難

    今回は、クラウド・コンピューティングと稼動保証(ここでは、サービスの安定供給という意味で、少し広い意味でこの用語を使用しています。)の問題について検討してみようと思います。稼動保証というと、SLA(Service Level Agreement)の内容を詳細に決定することに注意が向きがちですが、SLAを検討する前に、クラウド・コンピューティング(特に、パブリック・クラウド)を採用しても、サービスの安定供給に支障がなのか否かを検討しなければなりません。そこで、今回は、具体的なSLAの内容ではなく、SLAを検討する前提として、クラウド・コンピューティング(特に、パブリック・クラウド)を採用した場合に。ユーザ企業がサービスを安定して提供することができるか否かという視点で法律上又は事実上、検討しておくべきであろう事項を指摘させていただこうと思います。 1 法律上、業務の確実な履行が求められている場

  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?
  • クラウドと著作権についての補足

    昨夜の記事には今までに15万ページビューも集まり、RTも5000を超えました。これはアゴラ始まって以来の記録です。ただ実際にこの判例がクラウド全般に適用されるかどうかについては微妙な問題もあるので、専門家からいただいたコメントを踏まえて、前の記事でふれなかった論点をまとめておきます。 まねきTV判決は「テレビの再送信」という特殊な目的のサービスで、一般的なクラウドには適用できない:これは誤りです。最高裁判決は目的も媒体も特定せず「自動公衆送信」一般を対象とする抽象的な論理構成になっており、テレビ番組だけではなく、音楽や書籍なども対象になります。 まねきTVは「機材の設定や配線」を行なったことが決定的で、ただ送受信させるだけでは「主体」とならない:これも違います。MYUTAは音楽のストレージで、配線も設定もしていない。PCからサーバに送って携帯にダウンロードする点でMobileMeと同じです

    クラウドと著作権についての補足
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE

    オンラインストレージサービス、わかりやすく言うと、Yahoo!の運営する「Yahoo!ブリーフケース」とかジャストシステムが運営する「インターネットディスク」とかKDDIが運営する「セキュアシェア」とか、そのほかにも「ファイルバンク」とかNTT東日の「フレッツ・ドット・ネット」もアップルの「.Mac」もみーんなまとめて「著作権侵害で違法」だそうです。不特定多数で共有できなくても、たった一人の特定ユーザーしか利用できなくても違法です。 もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(髙部眞規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。 つまり、オンライ

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