平成28年11月 (令和5年12月一部改正) 個人情報保護委員会 [PDF版 (PDF : 424KB) | 新旧対照表 (PDF : 159KB) ] 目次 1 本ガイドラインの位置付け及び適用対象 1-1 本ガイドラインの位置付け 1-2 本ガイドラインの適用対象 2 仮名加工情報 2-1 定義 2-1-1仮名加工情報(法第2条第5項関係) 2-1-2仮名加工情報取扱事業者(法第16条第5項関係) 2-2 仮名加工情報取扱事業者等の義務 2-2-1仮名加工情報の取扱いに係る義務の考え方 2-2-2仮名加工情報を作成する個人情報取扱事業者の義務等 2-2-2-1仮名加工情報の適正な加工(法第41条第1項関係) 2-2-2-1-1 特定の個人を識別することができる記述等の削除 2-2-2-1-2 個人識別符号の削除 2-2-2-1-3 不正に利用されることにより財産的被害が
Tweet はじめに 前回では、GDPRの大まかな制度の仕組みについて解説しました。 今回は、GDPRの特長である処理と移転の概要、データ保護責任者などの役割について解説します。 GDPRでの処理(Processing)とは? GDPRでの処理(Processing)の定義とは以下のようになっています。 「処理とは、自動的な手段であるか否かにかかわらず、個人データまたは個人データの集合に対して行われるあらゆる作業または一連の作業をいう。この作業は、取得、記録、編集、構造化、保存、修正または変更、復旧、参照、利用、移転による開示、周知またはその他周知を可能なものにすること、整列または結合、制限、消去または破壊することをいう。」(GDPR 第4条(2)) 個人情報保護のプロセスでよく定義される、取得、利用、提供、保管などに加え、参照、構造化、整列、結合といった内容まで含まれており、幅広い事項で
数百万件規模の個人情報漏洩であれば、過去にも10年前のYahoo! BB事件を筆頭に諸々あったけれども、それが実際に名簿屋で売買され、漏洩元の競合他社からDMが届くなど、露骨なデータ活用まで確認された事案としては史上最大規模ではないか。我が家にもジャストシステムからDMが届いたし、子持ちの知り合いには軒並み届いているようだ。データを販売した名簿屋が堂々と宣伝しているのも新時代の到来を感じさせる。別会社までつくって大層な力の入れようだが、社名と代表者を変えても同じCMS、キャッチフレーズ、代表挨拶、住所では頭隠して尻隠さず、よほど大きなビジネスチャンスと期待したのだろうか。こうやっていくつもの会社をつくって個人データを転売されてしまうと、個別にオプトアウトしても意味がなくなってしまう。 弊社が提供する通信教育サービス等のお客様に関する情報 約760万件(最大可能性 約2070万件) ・郵便番
/数日前からベネッセの大量情報流出が問題になっている。だが、顧客が怒っているのは、情報を盗まれた同じ被害者の側のベネッセより、盗んだ情報を使って広告を送りつけてきたジャストシステムだ。/ 説明:この記事は、7月10日朝8時のものです。この時点では、前日のベネッセの情報漏洩だけが報道され、マスコミは、例年の一太郎キャンペーンの大スポンサーであるジャストシステムの名前を出そうとしませんでした。しかし、自分の個人情報を盗まれ、DMを送りつけられた本当の被害者である子供たちからすれば、もともと、誰がワルなのか、は、最初から、はっきりしており、だからこそ、事件が発覚したのです。そして、その状況は、いまも変わっていません。どういう入手経路であれ、ジャストシステムは、ストーカーのようにかってに子供たちの個人情報を調べ上げ、自分の商売に利用しようとしたのであり、それは邪悪な不正です。子供たちに謝るべきです
政府が発信するソーシャル・メディア情報の法的地位 湯淺 墾道 情報セキュリティ大学院大学教授 【概要】 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)を契機として、各種のソーシャル・メディアの広報広聴手段としての意 義が高く評価され、政府や自治体もソーシャル・メディアを本格的に利用するようになっている。しかし、ソーシ ャル・メディア上で発信される政府・自治体の情報の法的位置づけは曖昧であり、情報公開の対象となるか等の問 題がある。その背景にはそもそも情報や情報セキュリティの定義が困難であるという大きな問題があり、情報セキ ュリティの定義の手法について日米の比較を試み、日本型の定義手法の問題点を明らかとして、アメリカ法型の定 義の可能性を検討する。 【キーワード】ソーシャル・メディア 情報公開 公文書 行政文書 1 はじめに 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)を契機とし て、各種のソーシャル・メディ
※ユーザ登録は無料です. 本電子図書館のご利用にあたっては「情報処理学会電子図書館利用規約」をご遵守下さい。 情報学広場に掲載されているコンテンツには有料のものも含まれています。 有料コンテンツをご購入いただいた場合はクレジットカード決済のみとなります。 複写および転載をされる方へ一般社団法人情報処理学会では複写複製および転載複製に係る著作権を学術著作権協会に委託しています。当該利用をご希望の方は、学術著作権協会が提供している複製利用許諾システムもしくは転載許諾システムを通じて申請ください。 尚、本会会員(賛助会員含む)および著者が転載利用の申請をされる場合については、学術目的利用に限り、無償で転載利用いただくことが可能です。ただし、利用の際には予め申請いただくようお願い致します。
「日本のITが完敗してしまう恐れもある」――ヤフーは1月21日、政府の「パーソナルデータに関する検討会」事務局が示している、パーソナルデータ(個人に関する情報)に関する制度の見直し方針について、異議を唱える記者説明会を開いた。データ利活用の過剰な規制はビッグデータ関連ビジネスの足かせとなり、日本のIT産業を衰退させる恐れがあると警戒している。 パーソナルデータに関する検討会(座長・堀部政男一橋大学名誉教授)は、政府のIT総合戦略本部傘下に昨年9月に設置された。ビッグデータを活用した新ビジネス・サービスが勃興する中、プライバシーの保護などに配慮したパーソナルデータ利活用のルールのあり方を検討したり、監督・紛争処理機能を備えた第三者機関の設置を含む制度の見直し、関連の法改正などについて議論。議事録はWebサイトで公開され、制度の見直し案(事務局案)の概要もPDFで公開されている。 この見直し案
先日、日本最大の掲示板サービス2ちゃんねるの「●」と呼ばれる有料サービスから、個人情報が漏えいしたことは記憶に新しいだろう(関連記事 「『2ちゃんねる』の有料サービスで情報流出、カード情報などが3万件以上」)。●とは2ちゃんねるを利用するためのサービスツールの総称で、書き込みを規制されたプロバイダーからの掲示板への書き込みや、過去データとしてアーカイブされた(DAT落ちした)データの閲覧など、様々な機能を月額300円(年額3600円)で利用できるものだった。 この有料サービスを利用していたのは3万2000人ほど。2ちゃんねる側は、ここで得た収入をサーバーの増強やサーバーの維持管理費などに充ててきた。 今回の●の利用者情報が漏えいしたことによって、既に様々な問題が発生している。なんといっても今回漏えいした情報の中に、個人を特定する情報が含まれていたことが最大のポイントである。 名前や住所電話
鈴木 正朝 @suzukimasatomo 堀部情報法研究会第8回シンポジウムは9月1日開催です。 http://t.co/NAYQUCvpOg さきほど4名の先生分の配布資料をアップしましたのでご覧ください。 また懇親会にも参加いただいてぜひ各先生と意見交換お願いします。 遠方の皆様には動画配信を予定しております。 2013-08-29 15:28:16 堀部情報法研究会第8回シンポジウム 連続シンポジウム プライバシー・個人情報保護の課題と展望 「新たな法制に向けて-番号利用法の成立と保護すべきパーソナルデータの検討」 http://www.horibemasao.org/ 鈴木 正朝 @suzukimasatomo 9月1日(日)正午~堀部政男情報法研究会第8回シンポジウム(茗荷谷) http://t.co/NAYQUCvpOg 新保史生先生の配布資料を追加しました。(堀部先生、小川
■電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号)の解説 目次 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(一般原則) 第2章 個人情報の取扱いに関する共通原則 第4条(取得の制限) 第5条(利用目的の特定) 第6条(利用目的による制限) 第7条(適正な取得) 第8条(取得に際しての利用目的の通知等) 第9条(正確性の確保) 第10条(保存期間等) 第11条(安全管理措置) 第12条(従業者及び委託先の監督) 第13条(個人情報保護管理者) 第14条(プライバシーポリシー) 第15条(第三者提供の制限) 第16条(個人情報に関する事項の公表等) 第17条(個人情報の開示及び訂正等) 第18条(理由の説明) 第19条(開示等の求めに応じる手続) 第20条(手数料) 第21条(苦情の処理) 第22条(漏えい等が発生した場合の対応)
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く