本日、10月31日はハロウィンである。近年は日本でも盛り上がりを見せているが、世間が浮かれるほどに「でも、アメリカの文化でしょ」と、ややナナメに見てしまうところがある。だが、それは昨年までの話で、今年はカボチャをくり抜いて素敵なランタンでも作ってみようかしらという心境に至っている。 なぜなら僕は最近、アメリカ人であったことが発覚したからです。
世界各国の首脳や富裕層の隠れた資産運用を明らかにした「パナマ文書」の問題で、各国の記者でつくる団体は日本時間の10日朝、文書に記載されていた20万社を超える法人や関わりがあるとされる個人の名前を公表しました。中には日本人とみられる名前もあり、専門家は租税回避地、いわゆるタックスヘイブンの利用の実態を明らかにする情報だと指摘しています。 パナマ文書は中米パナマにある法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出した膨大な内部情報で、今回の公表で、この法律事務所が去年までにタックスヘイブンとされる21の国や地域に設立したおよそ21万4000社の法人の情報が閲覧できるようになりました。 ICIJは「秘密の法人とその背後にいる人々に関する史上最大の公表だ」としていて、中には日本にある企業や個人が設立に関わっているとされる法人の名前や、日本人とみられる関係者の名前も含まれています。 パナマ文書は、先月は
○ 「請求書等保存方式」は、帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としているが、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられていない。 ○ 単一税率の下では、請求書等に税額が別記されていなくても仕入税額の計算に支障はないが、複数税率の場合、請求書等に適用税率・税額の記載を義務付けたもの(インボイス)がなければ適正な仕入税額の計算は困難。 ○ 「インボイス方式」は、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式。 課税事業者は「インボイス」の発行が義務付けられており、また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられている。 「インボイス」に適用税率・税額の記載が義務付けられている。 免税事業者は「インボイス」を発行できない。したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除
住民税の税率(所得割率)は10%(市民税6%、県民税4%)で全国ほとんど同じため、 ランキングによる支払差異はそれほど大きくありません。 しかし、 名古屋市は政令指定都市・中核市・特例市の中では唯一、軽減税率(市民税率5.7%)を用いています。 (県民税は他県と同じ4%です。) そのため、住民税が安い自治体としては名古屋市が飛び抜けています。 反面、神奈川県は政令指定都市・中核市・特例市の中で唯一、加重税率(県民税率4.025%)を用いています。 (市民税率は同じ6%ですが、均等割額に差があります。) そのため、住民税が高い地域としては神奈川県の全ての市となります。 その他の地域は税率が全て同じため(市民税:6%、県民税4%)、地域差はほとんどないものの、 均等割額の合計(市民税+県民税)が最も少ない青森県青森市(市民税3,000円、県民税1,000円)が名古屋についで安い地域となり、 均
政府は、インターネットで音楽などを配信する海外企業に対して、早ければ来年度から消費税の納税を義務づける方針で、今後、税の徴収漏れを防ぐための具体案などの検討を急ぐことにしています。 政府税制調査会はことし6月、海外企業がインターネットを通じて音楽や電子書籍などを日本の消費者に販売する場合は、国内での取引とみなして消費税を課税するなどとした改革案をまとめました。 これを受けて政府は、消費税の課税対象となる、年間の売り上げが1000万円を超える海外企業に対し、早ければ来年度から日本の税務署への申告納税を義務づける方針です。この方針に沿って制度が変更されると、日本の消費者が海外企業からインターネットで配信された音楽などを購入した場合、消費税を上乗せした金額を支払うことになります。インターネットを通じた国境を越える商取引は、ヨーロッパ各国では課税の対象になっていますが、日本では課税されておらず、国
競馬予想ソフトを使って大量購入した馬券の払戻金をめぐり、所得税約5億7千万円を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(40)の控訴審判決が9日、大阪高裁で開かれた。米山正明裁判長は、男性を懲役2月、執行猶予1年とした1審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。外れ馬券の購入費が経費になるかが争点だったが、米山裁判長は1審判決と同様に経費になると認定した。 男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、平成19~21年にインターネットを通じて約28億7千万円分の馬券を購入。払戻金の総額は約30億1千万円で、約1億4千万円の利益を得た。 検察側は、払戻金は偶発的に得た「一時所得」だとして、所得から差し引くことができる経費は、当たり馬券の購入費のみと主張していた。これに対し、米山裁判長は「(男性の)馬券購入は営利を目的とした継続的行為に当たる」と指摘。1審判決と同
インターネットで国境を越えて配信する電子書籍などへの消費税の課税方法を検討する経済協力開発機構(OECD)の国際会議が17日、東京都内で始まった。消費税をどこの国で納めるのかルールを整えて、消費税の取り漏れが起きないようにする。80カ国以上の税務当局の代表らが集まって18日まで議論する。OECDは欧州連合(EU)の課税方法をベースにネット配信への消費税課税の国際指針作りを進めている。2015年
政府税制調査会は、海外から日本の個人向けに電子書籍や音楽をインターネット配信している海外企業に消費税の納税義務を課す方針を、2014年4月4日に正式に決めた。企業向けは配信を受けた国内企業が海外企業に代わって消費税を納める。年末にかけて与党の了解を得て15年度の税制改正大綱に盛り込み、消費税法を改正する方針。早ければ2015年度中にも課税を開始する。 現行、米アマゾン・ドット・コムや楽天子会社のカナダkoboが海外のサーバーから日本向けに配信する電子書籍などには原則、消費税がかからない。そのため、国内企業からは不利な競争を強いられているとの指摘があった。課税がはじまると利用者は消費税を上乗せした代金を支払う必要が出てくる。 海外企業は日本の国税当局に登録し、消費税を納める。広告やコンサルティングなど企業向けのサービスの場合は、国内企業が代わりに納税する。
まじめに働いてきた30代後半の給与所得者です。今日は税金に関して、話をさせてください。 高額所得者の烙印を押されており、毎年確定申告をさせられ、最高税率の税金を徴収され、自分の資産もリストで毎年提出させられるという屈辱的な扱いを受けています。 給与所得者なので、すべてガラス張り。ごまかす隙など微塵もありません。 みなさんにはない、予定納税という謎の仕組みもあって、別途税金の前納までさせられます。給与所得者は、通常、給与支払い時の源泉徴収のみですが。 江戸時代の小作農民のような扱いで、もはや一揆寸前です。 税金というのは、誰もが払いたくないものなので、民主主義という多数決が決定される社会においては、多くの人がより払わないで済む手段が選択されがちです。より少ない一部の人達だけが大きな負担を強いられ、それ以外の多くの人達が利益を享受するというものです。これが、民主主義だと言われてしまえば仕方ない
週刊T&Amaster №531 2014年1月20日号 自宅の一部を事務所として利用するケースは珍しくない。 このような場合に、事務所スペースに対応する家賃や建物の減価償却費、あるいは水道光熱費等を必要経費として計上している税理士事務所もあるかもしれない。 平成25年10月17日の東京地裁判決で争われたのは、月17万円で賃借していた住宅で、生命保険の代理店業務を営んでおり、1階はビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1部屋は業務専用スペースとして、そられの面積に対応する家賃を必要経費としていたケース。 家事関連費が必要経費として認められるには、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合に限られる(所令96①一)。 裁判所は、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部を居住用部分と事業用部
Amazonの投資志向の経営姿勢に提灯記事としか思えない記事がぶくまされていた。 今期も赤字!アマゾンの驚くべき経営手法が分かるたった1枚のグラフ | THE NEW CLASSIC なぜ提灯記事かといえば、投資はあくまで資産勘定なのでBS(貸借対照表)の話なので、直接、損益(ここではNet Income)とは関係ない。損益はIS(損益計算書)の話し。 で、ここを説明したくてかなり時間をかけてエクセルのシートを作った。AmazonのAnnual Reportも見た。 BS-PLーamazon2012.xlsx Amazon.com Investor Relations: Annual Reports and Proxies もう力尽きているので、Annual Reportの概況を要約する力もない。ただ言えるのはちゃんと税金ははらっていた。560億円相当。で、どうみても投資が大きいから金利の
Paul Krugman, “Japan: Don’t Ruin A Good Thing”, September 19, 2013. 日本:いいところを邪魔すんな by ポール・クルーグマン Paresh/The Khaleej Times – Dubai, UAE/CartoonArts International/The New York Times Syndicate ここまでのところ、アベノミクスはホントにホントうまくいってる。「日本銀行は変わったんだ」、「宴もたけなわのところで酒瓶を片付けてしまうようなマネはしない」、「持続的なプラスのインフレ率を目標にする」とシグナルを送り、また、債務は高水準ではあるものの、なんらかの財政刺激をまもなく行うというシグナルも送ることによって、日本の当局者たちは、短期の経済実績で刮目すべき転回を成し遂げた。 でも、この短期の成功は、自己破滅的なお
経団連の米倉会長は記者団に対して「安倍総理の決断を高く評価する。家計の負担軽減策や投資減税など、5兆円の規模の経済対策を打ち出したことで消費増税のネガティブな面を下支えすることになるだろう。政府は今後、大胆な規制緩和を進めて経済を刺激するとともに、国民が安心できる社会保障制度を確立してほしい」と述べました。 経済同友会代表幹事「総合的に見て評価できる」 経済同友会の長谷川代表幹事は記者会見で「社会保障の持続性を担保することや財政規律を考えると、安定した財源を確保することにつながる。景気への影響については、税制や財政でさまざまな対策を打ち、最小限にとどめようとしているので総合的に見て評価できる」と述べました。 そのうえで、「1年半後に控える次の税率の引き上げも実行し、財政規律を重視していることを国際公約に対するメッセージとして出していくことが必要ではないか」と述べました。 自工会会長「競争力
保育所に息子を迎えに来た西崎麻衣さん。誕生日プレゼントの話をしながら家路についた=大阪市、豊間根功智撮影 【中塚久美子、丸山ひかり】同じひとり親家庭でも、結婚歴の有無によって税や保育料の負担に差をつける国の制度に、未婚のひとり親家庭が苦しんでいる。創設63年目の寡婦(かふ)(夫)控除。窮状を受け止め動き出したのは、自治体だった。 MOM’S STAND(エムスタ)未婚のひとり親にも支援の手 「未婚の母へのペナルティーでしょうか」 大阪市の薬局事務員、西崎麻衣さん(28)は年収約300万円で5歳のひとり息子を育てている。結婚歴はなく、寡婦控除は適用されない。昨年度は所得・住民税計10万1千円、保育所の保育料27万6千円を納めた。結婚歴のあるシングルマザーなら、西崎さんよりも所得・住民税は計5万円、保育料は4万5600円少なくてすんだ。 6年前、就職した東京で出会った男性と交際し、子を
日本国内の利用者向けに、外国企業がインターネットで配信する電子書籍や音楽に消費税が課税されていない問題で、消費税率が上がれば価格競争で一段と不利になるとして、国内の事業者らが経済産業省に対し、外国企業にも課税するよう要望しました。 インターネットで配信される電子書籍や音楽、それにネットの広告などは、販売したのが外国企業であれば消費税が課税されておらず、国内の事業者が不利になっていると指摘されています。 この問題で、インターネット検索大手「ヤフー」の宮坂学社長など、国内でサービスを行う企業8社のトップが18日、経済産業省を訪れ、富田健介商務情報政策局長に外国企業の配信ソフトなどにも消費税を課税するよう、要望書を手渡しました。 要望にあたって宮坂社長は「消費税率が8%に上がると国内企業はさらに大きなハンデを負う。同じ土俵で競争させてほしい」と述べました。 この問題を巡っては、課税ができないか財
インターネットの広告や、ネットで配信される音楽や電子書籍などを巡り、外国企業に対して消費税を課税できないため、去年1年間におよそ250億円の税収が失われたとみられることが民間のシンクタンクの調査で分かりました。 消費税は、外国の企業が課税の対象になっていないため、インターネットでダウンロードする音楽や電子書籍などでは日本国内での取り引きでも販売したのが外国の企業であれば、消費税を課税することができません。 こうした外国の企業とのネットでの取り引きで消費税の税収がどれほど失われているのか民間のシンクタンク、「大和総研」が調査したところ、去年1年間で247億円に上ると見られることが分かりました。 このうち最も大きいのは、インターネットの広告で、アメリカの検索サイト、グーグルなど外国企業の国内での売り上げは合わせて2600億円を超えるとして133億円余りの税収が失われたと推計しています。 次いで
POINT 投資で得られた利益が非課税になる少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」が、令和6年(2024年)1月から新しくなりました。 将来の生活や夢の実現のために、資産づくりを考えているかたは多いでしょう。より高い利回りが期待できる株式や投資信託への投資も注目されています。年間投資枠が拡大し、非課税保有期間が無期限になるなど、さらに使いやすくなったNISAを活用して、投資や将来の資産形成を始めてみませんか。 1NISAとは? NISAは、家計の安定的な資産形成を支援するための制度です。通常、株式や投資信託などから得られた配当や分配金、売却時の譲渡益は所得税や住民税の課税対象(注)となりますが、NISA口座で投資した一定の購入分については、その配当や分配金、譲渡益が非課税になります。 注:所得税(15%)、住民税(5%)、復興特別所得税(所得税額の2.1%)の合計20.315%の税金がか
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