海洋基本法(平成19年法律第33号)に基づき、海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、総合海洋政策本部が設置されています。 総合海洋政策本部においては、 海洋基本計画の案の作成及び実施の推進に関する事務 関係行政機関が海洋基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関する事務 その他、海洋に関する重要施策の企画、立案、総合調整に関する事務 を実施しています。
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