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ブックマーク / kumaben.or.jp (1)

  • 【当会会員を懲戒の手続に付したことに関する会長談話】熊本県弁護士会

    当会は、当会の内川寛会員(以下「内川会員」といいます。)が、全国B型肝炎訴訟熊弁護団の代表者として管理していた口座から、多数回にわたり、多額の使途不明の支出を行い、私的に流用した疑いがあることから、2024年(令和6年)1月11日、内川会員につき懲戒請求を行うとともに、その非行の重大性に鑑み、日、懲戒の手続に付したことを公表しました。 内川会員は、使途不明額について、使途を記録しておらず、明確な説明ができないとしつつ、数千万円を私的に流用していることは認めています。 同弁護団から、費消された金員の原資は弁護団に所属する弁護士の報酬が主であり、現時点で個別の依頼者に対する被害は確認されていないとの情報提供を受けていますが、疑われる非行の内容は、弁護士としてあるまじき行為であり、極めて深刻な事態であると厳粛に受け止めております。 当会では、臨時の相談窓口(電話番号:096-312-3451

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