京都大学は2026年3月31日、小田裕香子氏による2021年発表論文について、Figure 2A・2Bに研究活動上の不正行為、すなわち「改ざん」があったとする調査結果概要を公表した。 この事件には、少なくとも三つの側面がある。 第一に、研究不正の個別事案としての論点がある。改ざん認定、論文訂正、研究費、教授昇進という要素が含まれており、研究不正事件としての事件性は非常に分かりやすい。 第二に、告発者保護の制度問題としての論点もある。研究不正を告発した研究者が、その後に雇止めされるように見える。この構図は非常に重い。なぜなら、研究不正の告発者が守られないのであれば、研究公正制度そのものが機能しなくなるからである。 第三に、大学ガバナンスの問題という論点がある。調査期間の長さ、調査中の教授昇進、利益相反の可能性、研究科長との共同研究関係、本調査終了から公表までの長い空白。ここまで論点が重なると

