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  • 憲法の私人間効力とは?わかりやすく解説します! | 行政書士の通信教育・通信講座ならフォーサイト

    憲法は、伝統的には、国家権力から国民の自由と人権を守るためものと考えられてきました。 しかしながら、20世紀に入り、資主義経済が発達すると、私人でありながら、巨大な権力(社会的権力)を有する企業等が登場し、そのような企業等によって人権侵害がなされるようになりました。 このような背景から、私人間でも憲法の人権規定を適用して、国民の自由と人権を保護することができるのかについて問題が出てきました。 これが、憲法の「私人間効力」の問題です。 私人間効力をめぐる学説 憲法の私人間効力については、「間接適用説」、「直接適用説」、「無適用説」という3つの学説が対立しています。 それぞれの学説について紹介していきます。 間接適用説(通説) 私法の一般条項の解釈を通して、憲法の人権保障の趣旨を反映させることにより、間接的に憲法の効力を私人間に及ぼして適用すべきとする説です。 私法の一般条項というのは、民法

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