ダブルワーク(副業・兼業)の労働時間は通算される 上記のようなダブルワークの場合、たとえ雇い主が違ったとしても1日の労働時間は本業と副業で通算するのが法律上のルールです。 (時間計算) 第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 引用元:労働基準法第38条 労働基準局長の通達によれば、「事業場を異にする場合」とは事業主が同一の場合だけでなく、事業主を異にする場合も含まれます。そのため、1日のうち本業と副業で別の雇用主の下で仕事をした場合でも、本業・副業の労働時間を通算して計算しなければならないことになります。 参考:労働時間通算の規定について|厚生労働省 そして、このように通算した労働時間が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた場合には、法律上、割増賃金(残業代)の支払いが必要となります。 そのため、現行法の下ではダブルワ