高校、大学野球を統括する日本学生野球協会(松前達郎会長)は30日、高校野球の特待制度問題を機に昨年から見直しに着手していた日本学生野球憲章の改正第1次案を発表した。前文に「学生野球は、学校教育の一環」と掲げ、特待制度問題で議論になった「野球偏重の生活」に警鐘を鳴らす内容となった。 ◇特待制度 条件付き容認 1946年に「学生野球基準要項」として制定(50年に憲章に改称)されて以来、7回の見直しが行われてきたが、今回は初の全面改正となり、条文も現行の25条から35条に増えた。 教育の一環を基本原理に、第11条では「加盟校および指導者は、部員に対して、定められた教育課程を履修することを保障しなければならない」と明記。原則として週に1日は休養日を設けることも盛り込み、過度な練習に歯止めをかけた。 第23条では部員に経済的特典を与えることを禁じながら、「奨学金制度」や「学生野球団体が定める基準に基