弁護士(東京弁護士会)。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団幹事長(2022年11月に就任しました)。ブラック企業被害対策弁護団顧問(2021年11月に代表退任しました)。民事事件を中心に仕事をしています。労働事件は労働者側のみ。労働組合の顧問もやってますので、気軽にご相談ください! ここでは、労働問題に絡んだニュースや、一番身近な法律問題である「労働」について、できるだけ分かりやすく解説していきます!2021年3月、KADOKAWAから「武器としての労働法」を出版しました。
石井 良助(いしい りょうすけ、1907年(明治40年)12月14日[1] - 1993年(平成5年)1月12日[2])は、日本の法学者。専門は法制史。学位は、法学博士(東京帝国大学・1937年)。東京大学名誉教授。勲二等旭日重光章、文化功労者、文化勲章。贈・従三位 勲一等瑞宝章(没時陞叙)。 来歴[編集] 東京府(現在の東京都大田区)生まれ。東京府立第一中学校[3]、第一高等学校[4]、東京帝国大学法学部法律学科卒業[5]後の1930年(昭和5年)に東大助手に採用される。2年後に助教授[6]。1937年(昭和12年)には 論文「中世武家不動産訴訟法の研究」で東京帝国大学から法学博士を受ける[7][8]。 1942年(昭和17年)に教授就任[9]。1968年(昭和43年)に退官後は名誉教授となり、新潟大学人文学部教授[10]、1970年(昭和45年)専修大学法学部教授、1979年(昭和54
平成29年11月2日 平成29年12月15日更新 平成30年 3月23日更新 平成30年 5月10日更新(改正事項別の説明資料のファイルを掲載しました。保証及び消費貸借に関する説明資料を修正し、債務引受及び寄託に関する説明資料を新しく追加しました。) 平成31年 3月27日更新(「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に経過措置に関する説明資料を新しく追加しました。「ポスター・パンフレット」の欄に「事件や事故に遭われた方へ」、「賃貸借契約に関するルールの見直し」及び「売買、消費貸借、定型約款などに関するルールの見直し」を新しく追加しました。) 令和元年 6月5日更新 (経過措置に関する説明資料を修正しました。) 法務省民事局 令和元年12月27日更新 (「ポスター・パンフレット」の欄にマンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」を新しく追加しました。) 令和 2年 4月 2日
日本人として生まれても、外国籍を取ると日本国籍を失うとする国籍法の規定は憲法違反だとして、欧州在住の元日本国籍保持者ら8人が国籍回復などを求める訴訟を来月、東京地裁に起こす。弁護団によると、この規定の無効を求める訴訟は初めてという。 弁護団によると、原告はスイスやフランスなどに住む8人。すでに外国籍を得た6人は日本国籍を失っていないことの確認などを、残り2人は将来の外国籍取得後の国籍維持の確認を求めている。 原告側が争点とするのは「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」とした国籍法11条1項の有効性だ。 原告側は、この条項が、「兵役義務」の観点などから重国籍を認めなかった旧憲法下の国籍法から、そのまま今の国籍法に受け継がれていると主張。年月とともに明治以来の「国籍単一」の理想と、グローバル化の現実の隔たりが進んだ、としている。 現憲法13条の「国民の幸
離婚した、もしくは離婚しそうな別居状態のクズ男性に朗報です。 生活費や養育費、慰謝料などは払う必要はありません。 踏み倒したほうが得です。 その理由を説明します。 まず上記費用を一切払わなかった場合、相手女性は生活費を要求するでしょう。 払いたくない場合、これは無視していいです。 そうすると次に相手は数十万円払って弁護士に依頼します。 そしてその弁護士から支払いの要求がきますが、これも無視して大丈夫です。 その後、家庭裁判所から裁判所にくるように連絡がきます。 ここで多くの男性は対応するでしょう。 しかし数回は行くという返事だけして行かなくてもデメリットはありません。 相手と相手弁護士に負担がかかるだけで、何の罰則もありません。 風邪ひいたとか仕事がどうとか、適当に理由をつけてバックレましょう。 3回目くらいになると勝手に判決的なものが決まってしまうかと思います。 ここで初めて裁判所に出向
1月26日以降出金が停止され、金融庁の立入り検査が始まり、被害者側弁護団も複数立ち上がるなど、予断を許さない状況になっているコインチェック事件。 一般ユーザー(消費者)の財産を預かる仮想通貨取引所という、Webサービスの中でもかなり難易度の高いリスクコントロールを求められるサービスにおいて、利用規約上どのような対処がなされているのか。特徴的な部分をピックアップするとともに、万が一紛争となった場合にユーザーとの間で論点となるであろうポイントについて、分析してみました。 ▼Coincheck 利用規約(PDF) https://assets-coincheck.s3.amazonaws.com/uploads/agreement/document/japanese_file/customer_04_coincheck_terms_of_service_20170731.pdf なお念のため、利
親の立場を利用して18歳未満の子どもに性的行為をしたとして、監護者性交等罪に問われた無職男の裁判が11日、水戸地裁(小笠原義泰裁判長)で開かれた。性犯罪の厳罰化を目指した改正刑法が7月に施行されて以来、新設された同罪で起訴され、裁判で問われるのは県内で初めて。 審理では、被害者が特定されるのを避けるため、通常は法廷で示される被告人の名前などが伏せられた。住所や氏名、生年月日などは、あらかじめ書いた紙を基に確認した。 起訴状によると、被告は8月30日夜、18歳未満である養子の児童に性行為したとされる。罪状認否で男は「特に問題はありません」と起訴内容を認めた。起訴は10月5日付。 同罪は親などの監護者が立場を利用し、18歳未満の者に性的な行為をした際、暴行や脅迫がなくても処罰される。
児童ポルノを所持したとして、警視庁は21日、漫画「るろうに剣心」作者の和月伸宏さん(47)=東京都西東京市=を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)の疑いで書類送検した。「女の子が好きだった」などと話し、容疑を認めているという。警視庁への取材でわかった。 少年育成課によると、書類送検容疑は10月、都内の事務所で10代前半の裸の女児の動画が映っているDVD複数枚を所持したというもの。別の児童ポルノ事件の捜査の過程で容疑が浮上し、同課が自宅や事務所を捜索し、DVD計約100枚を押収していた。 児童ポルノをめぐっては2014年7月の法改正で、提供目的の所持だけでなく、自分の性的な好奇心を満たす目的での単純所持も処罰対象になった。1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。 集英社のジャンプスクエア編集部によると、和月さんが同誌で連載中の「るろうに剣心―明治剣客浪漫譚・北海道編―」は、
衆議院議員総選挙には、もれなく最高裁判所裁判官の国民審査がついてくる。 より正確に言うと、日本国憲法が施行されて最初の総選挙が1949年1月23日に行われて以降、ただ1回の例外を除いて、毎回国民審査が行われてきた。例外とは、いわゆる「バカヤロー解散」で行われた1953年4月19日の第26回総選挙。なにしろ前回(1952年10月1日)から半年しか経っておらず、審査の対象にすべき、新たに任命された裁判官がいなかったのだろう。 今回の第48回総選挙でも、7人の最高裁裁判官の国民審査がある。 最近はマスメディアでも、選挙直前になると「国民審査とは何か」という解説がなされる。その際、制度の問題点も語られることもある。けれども、選挙が終わればすべて忘れられる。そして次の選挙でまた……。この繰り返しだ。 なにしろ最高裁の裁判官は、一般の人たちの日々の生活には接点がない。ほかに議論すべき事柄は多く、何年か
日本の法律は、民事については弁護士を強制する制度をとっていない。だから交渉であれ裁判であれ、弁護士をつけずに自分でやることは自由だ。 紛争当事者の一方が弁護士を依頼すると、もう一方も不利になりたくないから弁護士をつけることが比較的多い。 しかし弁護士相手に自分でやろうとする当事者も珍しくないから、我々弁護士は、「相手方が弁護士でなく素人」という状況にけっこうよく遭遇する。 弁護士にとって、相手方が素人であることにはメリットもデメリットもある。 1.相手方が素人であることのメリット 相手方が素人であることの弁護士から見たメリットは、一言で 「相手が弱い」 に集約される。 相手方は素人だから何も知らない。法律も判例も、和解の相場も知らない。ネット等でいろいろ自分で調べてくる場合はあるが、素人は断片的な知識を仕入れてもこれを消化する能力がそもそもないから、ほとんど常に誤った理解しかしていない。
オタクのための戦友に託す黒歴史抹消計画 家族に知られたくないコレクション たとえば同人誌やグッズ、パソコンの秘蔵データを眺めたり、SNSで荒ぶって楽しむ日々。 しかし自分が死んでしまったときに家族に見られるのだけは避けたい。 自分はもうこの世に存在していないのだから気にしないという割り切りができればいいのですが、そうもいかないと思う方も中にはいらっしゃるでしょう。 家族に見られたくないコレクションなどを適法に家族の目に晒すことなく処分し、亡くなってもご自身の尊厳を保ちたいという方向けの内容となっています。 知り合いに頼むことの注意点 第三者に頼むのではなく、気心知れた戦友に頼むときに気を付けなければいけないのは次の点です。 ・住所氏名といった個人情報を教えることになる 処分してもらうにも住所を伝えなければ処分できません。 ・実際に処分する際にご家族の理解が得られない、建物に入れない可能性が
諸外国における成年年齢等の調査結果 国名 私法上の 成年年齢 養親となれる者の年齢 婚姻適齢 選挙 権年 齢 成年年齢 変更の有 無及び変 更の時期 変更前 の成年 年齢 成年年齢を定めた理由/変更の理由 アイスランド 18 25(特別な事情がある場合は20) 18(18以下でも両親・司法省・宗教省 が認めた場合には可) 18 ○1997 16 ①社会的な変遷により若者の成熟度が遅くなり,最近では20歳になるまで実家に住み,両親から扶養を受け ることも珍しくなく,また,若年層の雇用機会も縮小し,若者の独立が難しくなったから。②児童の権利条約に合 わせた。③親の保護監督義務は16歳になるまでとされているのに,養育費の支払い義務は18歳になるまでと されていることの矛盾を解消するため。 アイルランド 18 21 18 18 ○1985 21 1977年から83年にかけて法改革委員会で審議がされ
戦国武将らに使われてきた手書きのサイン「 花押 ( かおう ) 」が遺言書に必要な「印」にあたるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は3日、「花押は押印とは認められない」とし、遺言書を無効と判断した。 その上で、花押を「印」と認めた2審判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻す判決を言い渡した。 判決によると、遺言書は、琉球王国の名家の 末裔 ( まつえい ) にあたる沖縄県内の男性の名義。男性は2003年に85歳で死亡し、遺言書には、息子3人のうち、次男に山林などの不動産を全て譲るとする内容が書かれていた。 1審・那覇地裁と2審・同高裁那覇支部はいずれも、花押を印と認め、遺言書を有効と判断していた。
安倍首相が自分を「立法府の長」だと勘違いしていた件。 さすがに、2007年5月、2016年4月、2016年5月と3回も同じ間違いを繰り返すと学習能力無いのかよ、と言いたくはなりますね。 社民党の福島瑞穂氏が相手だと、ただの一度の言い間違い*1を10年以上執拗に侮辱してまわる連中がいるわけですから、三度も間違えるような安倍首相に対しては30年くらい言われても文句はないでしょう。 まあ、この件で安倍首相を擁護してるような連中はただの安倍信者でしょうから、安倍首相の言い間違えは擁護し福島氏の言い間違えは死ぬまで追及するんでしょうけど。 *1:福島氏は2001年にB52が「艦船から飛び立ち」と言い間違えたことがありますが、直前には「B52はディエゴガルシア島から飛び立って」と言ってますので、ただの言い間違えなのは明らかなんですよね。それでも“福島氏はB52が空母から飛び立つと信じている”などと誹謗
著作者人格権の保護に関しては、学説上も見解が一致しているとはいい難いので(有力少数説がある)、「こうだ!」という決まりきった結論はありません。 まず、著作者人格権の保護期間論について、少なくとも著作権の保護期間とは無関係です。著作権法上、「著作権」と「著作者人格権」の語は明確に区別されており、著作権の保護期間については明文の規定がある一方、著作者人格権については何ら規定がないからです。 では、著作者人格権の保護期間についてどのように考えるべきかについて、いくつかの考え方が成り立ち得ますが、まず、現行法の規定を観察しましょう。「こう考えるべき」論ではなく、現行法の正しい理解が先決だからです。 著作権法60条は、著作者の死後においても、著作者が生存していれば著作者人格権の侵害となるべき行為を禁止し、その行為に対する救済として、一定範囲の遺族に差止請求権、名誉回復請求権を認めています(法116条
著作権の制限規定の一つです(第32条)。 例えば学術論文を創作する際に自説を補強等するために、自分の著作物の中に、公表された他人の著作物を掲載する行為をいいます。 引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること、[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、[6]引用を行う必然性があること、[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。 また、国、地方公共団体の機関、独立行政法人等が作成する「広報資料」、「調査統計資料」、「報告書」等の著作物については、[1]一般への周知を目的とした資料であること、[2]行政機関
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