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mitに関するruedapのブックマーク (2)

  • オープンソースのコードを取り込んだ時のライセンス表記について - 30歳からのブラウザづくり

    GPLのコードを1行でも取り込んだ場合は、ソフトウェア全体をGPLで配布しなければいけませんが、BSDやMITライセンスのコードを一部取り込んだ場合のライセンス表記ってどうなってるんだろう?と思っていろいろ調べてみた。 BSDライセンスに関しては、Wikipediaによると以下のような記載がある。 「無保証」であることの明記と著作権およびライセンス条文自身の表示を再頒布の条件とするライセンス規定である。この条件さえ満たせば、BSDライセンスのソースコードを複製・改変して作成したオブジェクトコードをソースコードを公開せずに頒布できる。 ようするに、「無保証の明記」と「著作権表示」をどこかに書いておけばOKということのよう。 ちょっとひっかかるのが「ライセンス条文自身の表示」の部分。ライセンス条文を書いてしまったらBSDライセンスのコードを再利用しているソフトウェア全体がBSDライセンスで配布

    オープンソースのコードを取り込んだ時のライセンス表記について - 30歳からのブラウザづくり
  • ソフトウェアライセンスまとめ - 片っ端からWiki

    ※以下は、「ライブラリ」は第三者が作成し各ライセンスで許諾されたもの、「アプリケーション」は自分自身が作成したもの、という視点で記述されています。 原文、和訳[無保証]任意の目的で使用し、自由に改変して再頒布することが許可されている。(商用アプリケーションへの組み込みも可)(和訳前文より引用) 『以下の制限に従う限り、商用アプリケーションを含めて、ソフトウェアを任意の目的に使用し、自由に改変して再頒布することをすべての人に許可します』[著作権表示] ライブラリの出自を偽ってはならないが、著作権表示は必須ではない。ライブラリを利用するソフトウェアの文書に謝辞(acknowledgment)を含めることは、好意的に受け取られる。(和訳文第1条件より引用) 『ソフトウェアの出自について虚偽の表示をしてはなりません。あなたがオリジナルのソフトウェアを作成したと主張してはなりません』(和訳

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