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原発事故の賠償問題を裁判外で解決する国の手続き(原発ADR)で実務を担う「原子力損害賠償紛争和解仲介室」の団藤丈士室長との主なやり取りは次の通り。 <7月25日の取材> −−避難中の死亡者に関する慰謝料で、原発事故の影響の度合いを一律50%とするルールについて聞きたい。 ◆寄与度が何%になるかは個々の事案次第だ。事案における立証の内容の程度などを総合的に勘案して、(原子力損害賠償紛争解決センターの)仲介委員が判断している。一律50%というものはない。
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