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BEST2011とAndroidに関するsaitokoichiのブックマーク (1)

  • 対Android特許訴訟におけるOracle/MS/Appleの姿勢を比較する | 栗原潔のIT弁理士日記

    話の前提として最初に一般的なことを書いておきます。 特許権とは「特許発明を独占的に実施できる権利」です。もっと簡単に言えば、他人が特定のアイデアを実施(生産・販売・輸出入等)することを禁止(差し止め)できる権利です。もちろん、他人の実施を禁止するのではなく、ライセンス(実施許諾)契約を結んで対価を得る代わりに実施を特別に許可することもできます。また、特許の侵害行為に対しては差し止めに加えて損害賠償を請求することもできます。他人の実施を禁止するのか、ラインセス料金をもらって許諾するのか、あるいは、大目に見るのか、さらには、損害賠償を請求するのかしないのかの選択はすべて特許権者の自由です。企業は自社の知財戦略にしたがって特許権を行使することになります。なお、この辺の仕組みは特許権も著作権も(さらには、商標権も意匠権も)ほぼ同じです。 では、対Android訴訟に関与している巨大ITベンダー、O

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