タグ

IPに関するsaitokoichiのブックマーク (44)

  • なぜグーグルブックサーチの米国の和解結果が日本の著作権者にも影響を与えるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    賛否両論のグーグルブックサーチ訴訟の和解結果ですが、留意しておきたい点は、これは(米国の)著作権者団体とグーグルとの双方納得済みの和解の結果であるということです。たとえば、当事者のひとつである米国作家協会(The Authors Guild)の公式リリースでは、「この和解により絶版から作家が収益を得る機会が得られた」という点が重要視されています。(なお、絶版がいくらオークションで高値でやり取りされても通常著作権者の利益にはなりません(話題になるという間接的効果はあるかもしれませんが)。) さて、この話が米国内だけで完結していればよいのですが、なぜ、日の著作権者にまで影響があるのかを気にされている方もいるかもしれません。ブログ界では「なんかわからんけどそういう風になってるんだな」あるいは「よく考えれば当たり前なので説明の必要もない」という見方が多いように思えますが、気になって夜も眠れな

    なぜグーグルブックサーチの米国の和解結果が日本の著作権者にも影響を与えるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • Googleブック検索の和解が与える影響

    Googleの和解が、日にも影響を与える? ――米国内に限られるが、日の書籍が勝手にGoogleブック検索に載せられてしまう可能性があるという。著作権者にも利益配分をすると言うが……。 Googleは2月24日、国内主要紙に告知広告を掲載した。これは、米国内の訴訟の影響が国際条約を通じて日国内にも及ぶため、国内の著作権者に理解と対応を求めたものだ。いったいどういう事なのか、意味が分からなかった人も多いのではないだろうか。そもそもGoogleブック検索とは何かということから見ていくとしよう。 Googleブック検索とは? Googleブック検索とは、Googleが書籍の文を電子化(デジタルスキャン)して、内容を検索可能にしたものだ。米国では2004年にスタートしたサービスで、2006年には日語版のサービスを開始するべく窓口ページを公開したが、実際のスタートは2007年7月5日だっ

    Googleブック検索の和解が与える影響
  • 日本の書籍全文が米国Googleブック検索に? 朝刊に載った「広告」の意味

    Googleによる解説サイト「Googleブック検索和解」。プルダウンメニューから、英語、日語、フランス語、イタリア語、中国語など30カ国語以上を選べる 過去に出版された日の書籍が、米国の「Googleブック検索」に載り、全文を読めるようになる可能性がある――米Googleが世界各国で公表した告知が波紋を呼んでいる。米国内の訴訟の影響が国際条約を通じて日国内にも及ぶためで、Googleは2月24日、国内主要紙に告知広告を掲載し、国内の著作権者に理解と対応を求めた。 日の作家や出版社などにとっては、書籍が勝手にGoogleブック検索に載り、広告を付けられたり販売されてしまう可能性がある一方、Googleは作家に有利な割合での利益配分を約束しており、収入が得られるメリットもある。賛同できなければ自分の書籍を対象から除外するよう申し出ることも可能だ。 「法定通知」として新聞に掲載された告

    日本の書籍全文が米国Googleブック検索に? 朝刊に載った「広告」の意味
  • テレビ局はなぜ負けた? 津田氏に聞くロクラク事件 (1/4)

    1月27日、知的財産高等裁判所(知材高裁)にて開かれた裁判にて、著作権関連の話題で注目すべき判決が出た。 訴えていたのはNHKと民放9社のテレビ局で、訴えられたのは家電メーカーの日デジタル家電。日デジタル家電は、日テレビ番組をインターネット経由で海外に配信して見られるHDDレコーダー「ロクラクII」のレンタルサービスを提供していた。このサービスが著作権を侵害しているとして、テレビ局10社は裁判を起こしたのだ。 いわゆる「ロクラク事件」というこの裁判は、一審ではテレビ局側の勝訴だった(判決文PDF)。しかし、今回の知材高裁では逆転して、著作権は侵害していないという判決が出た(判決文PDF)。この裁判は著作権業界にどんな影響を与えるだろうか? ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。 ロクラクIIでは、親機/子機の2台を用意することで、国内のテレビ番組を海外で見られるようになる。親機を

    テレビ局はなぜ負けた? 津田氏に聞くロクラク事件 (1/4)
  • MSやApple、Googleがアイコンに関するソフトウェア特許を侵害したとして訴えられる | スラド アップル

    米Cygnus社(注:Cygwinで有名なCygnus Solutions社とは無関係)が、MicrosoftAppleGoogleを同社の持つ「ソフトウェアでのアイコンの使用」に関するソフトウェア特許を侵害したとして訴えたそうだ(Macworld記事, Ars Technicaの記事, 家記事)。 Cygnus社の持つ特許(特許番号7346850「System and method for iconic software environment management.」)はサムネイルアイコンを使ってファイルを閲覧したり、アクセスする、というもので、Windows VistaのエクスプローラやAppleのCover Flow、Google Chromeなどがこの技術を使っている、と同社は述べている。この特許はOperaの「Speed Dial」(Webサイトのサムネイルを一覧表示して

  • “置き菓子”管理方法でビジネスモデル特許取得

    江崎グリコはオフィス向け菓子直販事業のオフィスグリコに関連したビジネスモデル特許を成立させたことをこのほど明らかにした。 オフィスグリコは、グリコがオフィスに設置した箱に菓子類を補充し、利用者はべた分だけ1個100円を貯金箱に入れる。グリコはこの代金を回収する。 今回取得した特許はこのビジネスモデルの根幹にかかわるもの。特許(特許番号第3986057号)の名称は「商品ボックス管理装置、商品ボックス管理システムおよびプログラム」で、2002年に出願していた。特許権者は江崎グリコ、発明者はオフィスグリコ事業を立ち上げにかかわった佐藤弘成氏と相川昌也氏である。 オフィスグリコでは、賞味期限や在庫水準などを考慮しつつ、利用者にとっていつも違う商品が入っていると感じられるように独自の法則に沿って商品を入れ替えている。特許取得には新規性が求められるが、オフィスグリコの特許でも、「デジタル値札が付いた

    “置き菓子”管理方法でビジネスモデル特許取得
  • ICPFセミナー「アメリカにおけるフェアユースの現状と日本への導入」 - 池田信夫blog

    10月のセミナーで中山信弘氏が導入への強い決意を示したフェアユースは、大勢が決したようだ。知的財産戦略部が29日の専門調査会に、「日版フェアユース規定」の原案を提出する。権利者団体は「権利者不在」だと巻き返しをはかっているが、著作権法の目的は権利者の利益ではなく「文化の発展」(第1条)である。権利者の利益は、国民が文化を享受するための手段の一つにすぎない。政府は著作権法の手段と目的を取り違えないで、「消費者の目線」で考えてほしい。 11月の情報通信政策フォーラム(ICPF)セミナーでは、アメリカで弁護士をつとめた城所岩生氏に、アメリカの事情と対比しながら、フェアユースの必要性や問題点について講演していただく。 スピーカー:城所岩生氏(成蹊大学法学部教授・米国弁護士) モデレーター:山田 肇(ICPF副理事長・東洋大学教授) 日時:11月17日(月)18:30〜20:30 場所

  • SCO敗訴の怪 - 池田信夫 blog

    SCOのIBMなどに対する訴訟は、世界のソフトウェア業界を騒がせてきたが、驚いたことにSCOはUNIXの著作権をもっていないという判決がユタ州の連邦地裁で出た。なんでこんなことになるのか、ウェブで調べてみたが、問題は非常にややこしい(間違っていたら訂正してください)。 UNIXの著作権はもともとAT&Tがもっていたが、これを1993年にノベルが買収した。他方、SCOというのは、もとはx86用UNIXを開発する会社だったが、その権利の一部をカルデラ・システムに売却した。カルデラは、ノベルが一部出資してLinuxのディストリビューションを開発する会社だったが、業績不振のため創立者が辞め、Darl McBrideがCEOになった。このとき社名をSCOグループと変更したのでよけいややこしいのだが、これは最初のSCOとは別の会社である(以下「SCO-G」として区別する)。 Linux市場で苦戦し

  • 何だったんだSCO訴訟:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    当時は大騒ぎであったSCO Groupによる訴訟ですが、結局、SCO側敗訴という形で終わりそうです(参照記事)。あまりメディアでもカバーされておらず、完全に過去のお話しという印象です。経緯については、池田信夫先生のブログがよくまとまっています。 しかし、「Linuxのコードの一部が、SCO GroupのもつUNIXの知的財産権を侵害している」ということで始まった訴訟ですが、侵害してるかしてないか以前のお話しで、そもそも、SCO GroupはUnixの著作権を所有してなかったという、トホホなオチだったわけです。元々のシステムV系Unixのソースコードの著作権所有者であったノベルはSCO Group(正確には、その前身であるCaldera System)に著作権のライセンスはしているが、著作権の譲渡はしていないと認定されたということです。 まあ、結果オーライとは言えるのですが、権利の帰属をめぐ

    何だったんだSCO訴訟:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 手品のタネは法律で保護されるか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前の記事になってしまいますが、手品のために日の硬貨を加工したことが有罪とされたニュースのついでに、関係ない別の手品の種明かしをしてしまったテレビ局をマジシャンらが訴えたという事件がありました(参照記事)。手品のタネはマジシャンやマジック作成者たちが苦労に苦労を重ねて作った物ですから、これを公共の場で明かされたのではたまったものではないですよね。また手品のタネをお金を出して買った人も、買ったタネの価値が大きく損なわれることで損害を受けるでしょう。ということで、手品のタネが法律でどのように保護されるかについて検討してみましょう。 特許法による保護: 手品と呼べるかどうかは別としてマイケルジャクソンの斜め立ち用のが特許化されていることは以前ご紹介しました。それから、文献は見つからないのですが(見つかりました、これです)、デビットカッパーフィールドの空中浮揚イリュージョン用の装置も特許

    手品のタネは法律で保護されるか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    saitokoichi
    saitokoichi 2007/05/19
    手品のネタに対する様々アングルからの「保護」に関する考察。興味深し。
  • ITmedia アンカーデスク:「EMIは打つ手がなかった」――DRMフリー化と「CCCD」という無駄 そして日本は

    世界4大メジャーレコード会社のひとつである英EMIグループはこのほど、DRMの付かない音楽コンテンツの配信を、世界最大の音楽・動画コンテンツ配信サービスであるAppleの「iTunes Store」上で始めると発表した。 「DRM」とはDigital Rights Managementの略。直訳すれば「デジタル著作権管理」という意味だが、オンラインコンテンツ配信においては「PCを通じたコピー回数などを制限する機能」もしくはシンプルに「コピーガード」と同義で意味で使われることが多い。 EMIグループはこれまで、4大メジャーの中でもっともオンライン配信に積極的であり、かつ厳しいDRMをコンテンツに課すレコード会社であった。そのEMIが突如「DRMを外す」と宣言したわけである。今回の発表を受けて、今頃世界中のうるさ型の法務部を抱えるレコード会社は大騒ぎしていることだろう。そして、音楽制作の現場で

    ITmedia アンカーデスク:「EMIは打つ手がなかった」――DRMフリー化と「CCCD」という無駄 そして日本は
  • DRMはあっても良いかもしれない、私的録音録画補償金制度もあってもよいかもしれない:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと書き遅れてしまいましたが、二転三転した上でのEMIのDMIフリー音楽配信、大英断だと思います。先日、「著作権制度は壮大な実験」説について書きましたが、こういう実験はどんどんしていただきたいです。しかし、また日は蚊帳の外という感じですね。着うたのビジネスが大成功したなんてレベルで喜んでて良いのでしょうかとも思います。 改めて言うまでもないですが、DRMフリーにするということは勝手にコピーしてよいということではありません。EMIのビジネスモデルでは当然違法コピーの増大による収益減は想定しているかと思いますが、だからと言って著作権の侵害行為が許容されるわけではありません。「信用乗車方式」が無賃乗車を許容しているわけではないのと同じです。 今の音楽コンテンツのDRMは、一部の不心得者の不法行為を抑制するために、一般の消費者が迷惑を被っており、かつ、不法行為の抑制効果もあまり高くないという

    DRMはあっても良いかもしれない、私的録音録画補償金制度もあってもよいかもしれない:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • asahi.com :ネット検索業者育成 著作権の許諾不要に - ビジネス

  • Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

    著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ

    Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか
  • 【感想】Winny判決について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    #この記事はあくまでも個人的な感想です。「刑法上の幇助犯にあたるか」というようなお話は基的に弁理士業務の範囲外なので。 Winny開発者が有罪という地裁判決が出てしまいましたね(どこかに判決文アップされてないでしょうか?注:裁判所の判決文には著作権はありません)。 権利者の許諾なく著作物をアップロードするのは著作権(送信可能化権等)の侵害行為であること、ゆえにWinnyの使用は著作権侵害となる可能性がきわめて高いということを大前提として、ユーザーではなく、ソフトの開発者が幇助犯として有罪となるのは違和感を感じざるを得ません。まあ、作者が既存の著作権制度をぶちこわすというような発言をしていたことが客観的に認められるため、有罪とせざるを得なかったという事情があるのでしょうが。 ただ、ややこしいのは、旧Napsterのように特定の企業が運営しているP2Pであれば、検察側はその企業を訴えればすみ

    【感想】Winny判決について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • Winny事件の社会的コスト - 池田信夫 blog

    Winny事件の一審判決が出た。私は法律の専門家ではないので、判決の当否についてのコメントは控えるが、こういう司法判断がどういう経済的な結果をもたらすかについて少し考えてみたい。 今回の事件の特徴は、P2Pソフトウェアの開発者が逮捕され、著作権(公衆送信権)侵害の幇助が有罪とされたことである。これは世界的にみても異例にきびしい。たとえばアメリカで起こったGrokster訴訟では、P2Pソフトを配布した企業の民事責任が問われただけで、刑事事件としては立件されていない。ドイツでは、P2Pソフトのユーザーが大量に刑事訴追されたが、開発者は訴えられていない。 日の警察が、さほど凶悪犯罪ともいえない著作権法違反事件に、なぜこうも熱心なのかよくわからないが、その結果、日では著作権にからむリスクがもっとも大きく、したがって萎縮効果も大きくなった。先日、話題になった検索サーバが日に置けないという

  • 一刀両断:著作権は誰のために延長するのか

    著作権の保護期間を延長しようという動きが強まってきた。日文芸家協会など16団体で作る「著作権問題を考える創作者団体協議会」は9月,著作権の保護期間を著作者の死後50年から70年に延長するよう求める要望書を文化庁に出した。映画の著作権は,すでに2004年に公表後50年から70年に延長されているが,今回の要望書はそれ以外の著作物もすべて70年にすべきだというものだ。 毎日新聞によれば,協議会の議長である三田誠広氏(日文芸家協会副理事長)は「70年が国際的なレベルであり,日だけ50年なのは,創作者の権利の剥奪だ。文化先進国として恥ずかしい。延長により作家の創作意欲が高まる。生前作品が売れなくても没後に評価され配偶者や子供に財産権を残すことが励みになる」と主張している。 ●著作権の保護期間が50年から70年になったときの影響は? 70年になっている国が多いのは事実である。アメリカは1998年

  • 著作権の保護期間延長について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    あえて言うまでもないですが、著作権という権利には一定の保護期間があります。日の場合ですと著作者の死後50年間(法人著作物の場合は公表の時から50年、映画の場合は公表の時から70年)です(他にもいろいろと例外規定がありますが、あまりに細かいので省略)。保護期間が過ぎると原則的にその著作物は著作権フリー、いわゆるパブリック・ドメインの状態になって誰でも自由に使えるようになります。 このように一定の保護期間を定めるというやり方も、何回か書いている「保護と利用のバランス」のひとつです。永遠に著作権を認めたのでは利用を阻害してしまうので期間を区切ったということです。特許法等も同じ考え方です(特許権の保護期間は原則出願日から20年)で、問題はこの50年という期間がバランス点として妥当なのかということです。 アメリカでは、1998年に著作権の保護期間が50年から70年に延長されました(ミッキーマウスに

    著作権の保護期間延長について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ローレンス・レッシグ、ネット時代の新たな著作権法を求める戦いへ

    著作権期間延長法の違憲性を問う有名なEldred裁判で、最高裁での敗訴が確定してから5カ月が経った。今や、連邦著作権法に反対する人々は、インターネット時代にふさわしい法律の制定を求める一般向けキャンペーンを展開している。この運動を率いているのは、Lawrence Lessigだ。 Lessigはスタンフォード大学の法学教授で、インターネット上でのプライバシーと知的所有権の擁護者として名高く、Microsoftの反トラスト法訴訟では裁判所から「スペシャルマスター」に任命されたこともある。そんな彼が6月2日、米国政府の著作権更新方法を改める長い戦いの、最初の一撃となるという、オンライン署名運動を開始した。 署名運動の目標は、著作権保有者が著作権の保護期間を延長するには、50年ごとに1ドルを支払わねばならない、となるよう連邦議会の方針を改めさせることだ。 Lessigによると、現状では、著作権は

    ローレンス・レッシグ、ネット時代の新たな著作権法を求める戦いへ
  • 所有権としての著作権は今後もありなのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    今の日の著作権法の規定ぶりを見ると「著作権者は、その著作物をxxxする権利を専有する。」(xxxには複製、上演等の動詞が入る)というパターンが多く見られます。これは、デフォでは著作物を複製したり、上演したりできるのは著作権者だけであり、勝手に他人が複製・上演等したりすると著作者の権利を侵害することを意味します。他人が著作物を利用するためには、著作者と契約(ライセンス契約)を結んで、許諾を得ることが必要になります。 こういう意味では、著作権は土地の所有権に似てると言えます。他人の土地を勝手に使うのは不法行為であり、その土地を使うためには土地の所有者と契約を結んで借りるか、買うかする必要があります。著作権等の知的財産権のことを知的所有権と言うこともありましたが、これはその辺の特性を反映しています。(なお、今は基的に知的所有権という言い方はあまりされなくなってきており、知的財産権という言い方

    所有権としての著作権は今後もありなのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ