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copyrightとargumentに関するsaitokoichiのブックマーク (3)

  • 「リモートHDDへの番組録画サービスは合法」の判決、米国で

    電子フロンティア財団(EFF)は8月4日、リモートストレージDVR(デジタルビデオレコーダー)サービスを違法とするコンテンツ業界の主張が米連邦控訴裁で棄却されたと発表した。 リモートストレージDVR(RS-DVR)サービスは、米CATV会社Cablevisionが2006年3月に発表したもの。加入者は自宅の録画機器ではなく、Cablevisionのサーバ上にテレビ番組を録画して、再生することができる。 発表後間もなく、映画会社とテレビ局はこのサービスは著作権を侵害するとして訴訟を起こした。視聴者がテレビ番組を録画してタイムシフト視聴することは合法とされているが、原告は、RS-DVRではCablevisionが番組をコピーするため著作権侵害に当たると主張した。Cablevision側は「録画した番組はCablevisionのシステムに保存されるが、録画の操作をするのは加入者であり、番組をコピ

    「リモートHDDへの番組録画サービスは合法」の判決、米国で
  • 著作権がイノベーションを阻害する - 池田信夫 blog

    きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製

  • 「まねきTV」事件のわかりやすい解説:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ITmedia +D LifeStyleに「まねきTV」事件に関する小寺信良さんのたいへんわかりやす記事『テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身』が載ってますので、興味ある方ご一読をお勧めします。著作権侵害が認定された「録画ネット」との違いを中心に論じています。 一点だけ補足しておくと、録画ネットはストリーミング方式ではなく、センターで録画する方式なので複製権の問題になり私的複製か否かが重要な争点になりました。私的複製であることの重要な要件として利用をする者自身が複製を行うことがあります。 著作権法30条(一部省略、太字は栗原による): 著作物 は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、 その使用する者が複製することができる。 録画ネットでは利用者が複製(録画)をしているのではなく、業者が録画をしていると認定されたので、私的複製にあ

    「まねきTV」事件のわかりやすい解説:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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