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ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (13)

  • 高木浩光@自宅の日記 - spモードはなぜIPアドレスに頼らざるを得なかったか

    ■ spモードはなぜIPアドレスに頼らざるを得なかったか spモードの事故 NTT docomoのスマホ向け独自サービス「spモード」が、今月20日に大規模な事故を起こして、重大事態となっている。 スマホ向けネット接続が不具合 ドコモ 別人のアドレス表示, MSN産経ニュース, 2011年12月20日 ドコモのspモードで不具合、他人のメールアドレスが設定される恐れ, 日経IT Pro, 2011年12月21日 ドコモの「spモード」でトラブル、関連サービスが一時停止, ケータイ Watch, 2011年12月21日 ドコモ、spモード障害で「ネットワーク基盤高度化対策部」設置, ケータイ Watch, 2011年12月26日 ドコモ 約1万9000人に影響, NHKニュース, 2011年12月27日 ドコモの“メアド置き換え”不具合、影響数や新事象が明らかに, ケータイ Watch,

    sakichan
    sakichan 2011/12/30
    こういう「電話的発想」に基づいたIPアドレスの誤用は、かつての総務省「通信プラットフォーム研究会」でもIPv6をtemporary address のない端末識別子として使いたがっていたことからすると起きうるべくして起きた感あり。
  • 高木浩光@自宅の日記 - ミログ第三者委員会の「提言」を許してはならない

    ■ ミログ第三者委員会の「提言」を許してはならない 10月10日の日記「スパイウェア「app.tv」に係るミログ社の大嘘」の件、ミログ社から「第三者委員会報告書」(以下「報告書」という。)が開示された。 第三者調査委員会の調査結果に関するお知らせ, 株式会社ミログ, 2011年12月16日 100ページにも及ぶこの報告書の内容は、「app.tv」と「AppLog」について事実関係を明らかにした上で、いずれも違法行為ではなかったとする結論を導くものであり、加えて、冒頭で、「ユーザーからの同意取得に関する提言」として、一般論を社会に向けて提案するものとなっている。 報告書には次の2つの重大な問題がある。 app.tvの不正指令電磁的記録該当性の検討で肝心の点がすっ飛ばされている。 「ユーザーからの同意取得に関する提言」は到底受け入れられるものではない。 以下、これらを順に明らかにする。 app

    sakichan
    sakichan 2011/12/19
    この「提言」部分は、アンチプライバシー系の実務家が本音をこの際書きました感あるよね
  • 高木浩光@自宅の日記 - 心から利用者に説明する気なぞ微塵もない日本の事業者たち

    では、この「利用規約を見る」ボタンを押せば、「端末情報を取得します」というのが何であるのかが、わかるようになっているのだろうか。 このボタンを押すと、Webブラウザが開くようになっており、表示されるのは以下のWebページであった。 セカイカメラ サービス利用規約, セカイカメラ サポートセンター このページの内容をくまなく見てみたが、どこにも「端末情報」という文字列は存在しないし、「UDID」の文字列もなければ、「端末識別」という文字列もない。内容的にUDIDに関係しそうなところを探して*5も、次の記述しか存在しない。 8. プライバシー 8.1 登録ユーザーが当社に届け出る情報および当社が取得したユーザーに関する情報は、当社が別途サービスにおいて掲示するプライバシーポリシーに従って取り扱われるものとし、ユーザーは、かかるプライバシーポリシーに基づく個人情報の取扱いにつき同意するものとし

    sakichan
    sakichan 2011/11/03
    重い課題
  • 高木浩光@自宅の日記 - 児童ポルノ単純所持処罰化とタイムマシン

    ■ 児童ポルノ単純所持処罰化とタイムマシン 日曜が休日出勤だったので今日は代休をとった。 先週末、はてブ界隈で児童ポルノ法改正の国会審議の話題が上がってきていたので、所謂「まとめサイト」を見たところ、参考人のアグネスチャンがずいぶん酷く言われていた。いったいどんなだったんだと、衆議院TVで録画を観たところ、そんなにひどい話ではなく、やはりネットのこの手の「まとめ」は真に受けてはいけないなと思った。それはともかく、与党案と民主党案の2つの法案が出ていて、法案提出者との質疑がなかなかディベートとして面白いものになっていた。単純所持での冤罪の懸念に関する議論では、コンピュータ技術に関わる部分があり、興味深い。 まず、提出されている法案を確認しておくと、与党提出法案では、(1)目的によらず、「何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は(略)記録した電磁的記録を保管してはならない」と、罰則なしで禁止

  • 高木浩光@自宅の日記 - 東京都情報公開・個人情報保護審議会を傍聴してきた

    ■ 東京都情報公開・個人情報保護審議会を傍聴してきた 2月15日補足:日付を間違えていた。「今日は」とは2月3日のこと。2月3日の日記として書いたつもりが、2月4日で登録してしまっていた(書き始めたのは2月3日だが書き上がったのは2月4日の朝だった)。既にあちこちからリンクされているので変更はしない。 ストリートビューについてグーグル社との意見交換があるというので、今日は休暇をとって、東京都情報公開・個人情報保護審議会の傍聴に行ってきた。録音も撮影もOKとのことで、公開の場であることが強調されていたので、今回はメモはとらず、会話は録音して、会場の様子を写真やビデオに収めてきた。 グーグル社からは、執行役員で広報部長の舟橋義人氏とポリシーカウンセルの藤田一夫氏が出席し、主に藤田氏が説明と質疑への応答にあたった。事務局から前回議事録等への補足の後、藤田氏から25分ほどのプレゼンテーションがあり

    sakichan
    sakichan 2009/02/05
  • 高木浩光@自宅の日記 - 日弁連はストリートビュー問題に対して何か行動しないの?

    ■ 日弁連はストリートビュー問題に対して何か行動しないの? 前回の日記に対して、弁護士の壇俊光氏よりご当人のブログ上にて以下のご批判を頂いた。 横浜市墓地条例とGSV, 壇弁護士の事務室, 2008年9月26日 高木浩光さんのところでこんな記事を拝見した。(略) 横浜市墓地条例の解釈としては(中略)刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格になされなくてはならない。公道を墓地や霊堂に含むというのは無理である。 というわけで、道義的な問題や個人情報などの問題はあれどもGSVで公道から撮影する行為は条例に反しないというのが法律実務家としての結論である。 違法行為と決めつけた記述が見受けられるが、この問題は、謙虚に法律を学んだうえで論じる姿勢が望ましい。 9月26日時点での内容より http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2008/09/gsv-a1b6.htm

    sakichan
    sakichan 2008/09/28
    MIAUシンポはいろいろと「表に出す」ことを意図した場所だったのだと思うけどね。
  • 高木浩光@自宅の日記 - グーグル株式会社の広報姿勢が嘘八百なことを示す事例

    グーグル株式会社の広報姿勢が嘘八百なことを示す事例 ストリートビューについて、グーグル株式会社は、公道から撮影していて私道や敷地内には入っていないと説明している。このことは次のように報道されている。 グーグル地図新機能、削除要請次々 職質中の男性写真も, 朝日新聞, 2008年8月6日 グーグルは「公道から撮影した画像は基的に公開が可能と判断した」と説明。 ネットで路上風景検索、京などでスタート グーグル新サービス 波紋, 京都新聞, 2008年8月18日 グーグル広報部は「公道から視覚的に見えているものだけを使っている。削除要請にも個別に応じ、個人情報保護に努めている」としている。 「ストリートビュー」のプライバシー問題、グーグルが方針説明, INTERNET Watch, 2008年8月5日 河合氏(引用時註: グーグル株式会社地図製品担当プロダクトマネージャー河合敬一)は、画像

    sakichan
    sakichan 2008/08/25
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「LOCATION VIEW」のプライバシーへの配慮状況

    (引用時、一部略) なるほど、これはプライバシーへの配慮だろうか。 ロケーションビュー社にプライバシーへの配慮状況について問い合わせてみた。 件名: 住宅地映像のプライバシー保護に関する公開質問 株式会社ロケーションビュー個人情報保護方針問い合わせ窓口御中 貴社の「LOCATION VIEW」サービスにおけるプライバシー保護へのお取り組みについて質問いたします。 「LOCATION VIEW」が公開している映像には、住宅地で撮影されたものも含まれていますが、その映像を一般公開するにあたって、貴社では何らかのプライバシー上の配慮に取り組まれていますか。特に以下の2点についてお答えいただけましたら幸いです。 (1) 撮影視点に関する方針 住宅地を撮影するにあたり、カメラの視点の高さについての規定あるいは方針はありますか。またその理由は何ですか。 (2) 撮影する道路の幅員等に関する方針 住宅

  • 高木浩光@自宅の日記 - 通信プラットフォーム研究会 傍聴録 (Google社の発言あり)

    ■ 通信プラットフォーム研究会 傍聴録 (Google社の発言あり) 通信プラットフォーム研究会が一般公開されているのを最近になって知り、先週7日に開かれた第6回会合を傍聴してきたので、討議の様子を書き留めておく。 それまでの会合の議事録を事前に読んで行ったのだが、これほど大きな会合(たくさんの人に発言権があり、たくさんの人が傍聴するもの)とは予期していなかった。構成員だけに発言権があると思っていた(各回のヒアリング対象が「オブザーバー」として発言することもあると理解していた)が、そうではなく、「オブザーバー」(傍聴者のことではない)全員に発言権がある形式だった。「オブザーバー」の今回の出席者は、配布資料の座席表によると以下の通り。 ヤフー、モバイル・コンテンツ・フォーラム事務局、マイクロソフト、東日旅客道、日インターネットプロバイダー協会、テレコムサービス協会、情報通信ネットワーク産

  • 高木浩光@自宅の日記 - MacユーザはIPv6を切るかnet.inet6.ip6.use_tempaddr=1の設定を

    MacユーザはIPv6を切るかnet.inet6.ip6.use_tempaddr=1の設定を Mac OS Xの初期設定の危険性 私の周囲に物理的に近づくことのできる人は、私が使っているノート型コンピュータの無線LANインターフェイスのMACアドレス*1を知ることができる。たとえば、セミナー等で私が講演している会場に来れば、講演中に私が無線LANのスイッチを切り忘れていたなら、無線LANのパケットを傍受することで私のMACアドレスを知るだろう*2。それだけでは他の人のアドレスと混じって区別できないだろうが、別の場所で再び同じことをすれば、両方に存在したものが私のMACアドレスだ。 これはもう隠しようがないので、先に自ら暴露してしまおう。「00:1f:5b:d1:ec:bd」は私のMACアドレスだ(図1)。 これを暴露するのはリスクのある行為であり、お薦め出来ない。また、仮に他人のMA

  • 高木浩光@自宅の日記 - 日本のインターネットが終了する日

    ■ 日のインターネットが終了する日 (注記:この日記は、6月8日に書き始めたのをようやく書き上げたものである。そのため、考察は基的に6月8日の時点でのものであり、その後明らかになったことについては脚注でいくつか補足した。) 終わりの始まり 今年3月31日、NTTドコモのiモードが、契約者固有ID(個体識別番号)を全てのWebサーバに確認なしに自動通知するようになった*1。このことは施行1か月前にNTTドコモから予告されていた。 重要なお知らせ:『iモードID』の提供開始について, NTTドコモ, 2008年2月28日 ドコモは、お客様の利便性・満足の向上と、「iモード(R)」対応サイトの機能拡充を図るため、iモード上で閲覧可能な全てのサイトへの提供を可能としたユーザID『iモードID』(以下、iモードID)機能を提供いたします。 (略) ■お客様ご利用上の注意 ・iモードID通知設定は

  • 高木浩光@自宅の日記 - 日本のインターネットが終了する日(掲載延期), 白浜サイバー犯罪シンポジウムに行ってきた

    ■ 日のインターネットが終了する日(掲載延期) (執筆中) 朝になってしまった。昼までかかっても仕上がりそうにない。日を改めることにしよう。 この日記エントリが昼間から「(執筆中)」のままだったこともあってか、秋葉原通り魔事件テレビで知った実家の母が電話してきた。私も勤務先の同僚と打ち合わせる必要があってちょうどダイビルに行くところだった。つくばで馴染みの駅だった荒川沖の連続殺傷事件といい、今回の事件といい、見慣れた風景が凄惨な事件の現場となるとショックは大きい。「執筆中」と書いた直後にネットで事件の発生を知り、手がつかなくなった。家に帰ってくると、はてブが大変なことになっていた。

    sakichan
    sakichan 2008/06/08
    今年で終了した白浜シンポネタ?金曜日に行けなくはなかったということに気づいたのは直前だったので行かず。
  • 高木浩光@自宅の日記 - 私的録音録画小委員会中間整理に対する意見

    ■ 私的録音録画小委員会中間整理に対する意見 パブコメを出した。この心配は杞憂かもしれないとは思ったが、念のため出しといた方がいいかなと思って個人で出した。 締め切り間際に急いで書いたので、今読むと若干混乱が。「除外」という言葉の使い方が混乱させそう*1なので、その点を訂正したもの(訂正箇所は打ち消し線のある部分)を以下に書いておく。ついでに、補足のため一箇所追記した。 私的録音録画小委員会中間整理に関する意見 提出日: 平成19年11月15日 個人/団体の別: 個人 氏名: 高木 浩光 住所: 東京都(略) 連絡先: (略) 該当ページおよび項目名: 第2節 著作権法第30条の適用範囲の見直しについて 2 第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態 (1)権利者に著しい経済的不利益を生じさせ、著作物等の通常の利用を妨げる利用形態 pp.103-106 意見: 概要 正当

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    sakichan 2007/11/17
    調査目的でも企業等は営利目的ゆえ「家庭内に準ずる」とされない(多数説)ので30条範囲外。個人や独法でも事業性なら×かと。小倉弁護士の法制小委員会パブコメも参照。 http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2007/11/in_2007_a44e.html
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